こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
久しぶりのブログ更新になりました(汗
いつの間にかずいぶんと涼しくなってきましたね。
うちの実家ではもうコタツだしてました(笑
今日は社会保険労務士会の労務相談の日です。
といっても、本日は予約していた相談者の方がキャンセルでお見えにならず、ちょっと
手持ち無沙汰な感じで現在待機しております。(15時半現在)
しょうがないので、本日相談を受けるはずだった内容を書かせていただきます。
ずばり、「会社を退職したが、このあと健康保険の任意継続被保険者になるのがよいか、
それとも国民健康保険の被保険者になるのとどちらが得かです」
これよく聞かれる質問です。
「どちらが得か」って聞かれて単に金銭面だけの事なら、通常は任意継続被保険者のほうが
金銭面では安くすむ場合が多いでしょうか。
一般的に国民健康保険料は高いですからね。
勿論、お住まいの市町村によって計算の仕方は微妙に違ってきますし、
本人の所得や家族状況等により、金額は違ってきますので一概にどちらがどうとは
言えませんが。
確実なのは、一度お住まいの市町村の窓口に出向いて大体どのくらいの月々金額に
なりそうか尋ねてみられるのが良いとは思います。
ずばりの金額は教えてはくれませんが、計算式くらいはわかると思いますので。
任意継続被保険者を選択する場合は、これまで会社に在籍時に月々支払っていた
健康保険料の2倍の額(全額自己負担)を支払う必要があります。
加入期間は最高で2年間までです。
また、途中で任意に脱退することは原則としてはできません。
単純に誰かの被扶養者に入りたい、とかいった理由では難しいです。
この点、注意ですね。
(あくまで原則ですが)
通常は、そこそこ前年の収入がある方で、かつご家族の分も同時加入となれば
任意継続被保険者を選択されるほうが経済的には負担が軽い場合が多いと推測します。
任意継続を選択される場合は、会社を退職後「20日以内に申請しなければいけません」
申請の方法など、辞める際に、会社の総務担当の方によく相談しておきましょう。
逆に、国民健康保険に加入する場合は、会社からそれまでの健康保険清楚(社会保険制度)
から脱退したことを証明する書類が必要になってきます。
健康保険(社会保険)資格喪失確認届というものですね。
これは会社を辞める際に、送付してくれといえば大抵、会社から後日送られてくるでしょう。
ここまで書いておいて今更ですが、一番経済的に安上がりなのは
どなたかご家族の方の扶養親族に入ることです。
そのような方が親族にいらっしゃらない場合に上記の
任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入するか、という選択の状況に
なるのですね(-^□^-)
今がいちばん過ごしやすい季節ですね。また来月には息抜きの紅葉見物にでも
出かけたいと思います。
本日はこの辺で失礼いたします!
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