こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
先日(23日)は兵庫県北部のほうに紅葉を見に行く予定でした、、が。
朝からあいにくの雨。目的地近くまで行きましたが結局たどり着けずに帰ってきてしまった、、
今年はシーズン中の休日に雨降りが多いですね。特に北部のほうは、、
仕様がないので昨日、家の近所を散歩してきました。
まあ、近所にもなかなか良いところはあるなあと。
再確認できたので良かったと思います(*^^)v
今回は、法改正に関する情報です。
「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。
今回の法改正の内容は以下のとおり
1.「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
2.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間
の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
3. 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働
条件の相違を設けることを禁止するルールです。
1.に関してはすでに施行されています。
2.と3.については平成25年4月1日施行予定です。
どれも大事ですが、さしあたって
事業者の皆さんに大きく関係してくるのは2.の無期契約への転換でしょうか。
要するに、契約社員などで契約期間更新を重ねて5年以上勤務されている方には
希望があれば、無期契約(契約期間の定めのない契約)に変更しなければ
いけない、というものです。
実質、契約更新を繰り返して殆ど無期契約に実態が近い方々の立場を安定させよう、
というものですね。
半年毎に契約を更新して、ほとんど自動更新にちかい方ならば、いっそ無期契約に転換しても
それほど大きな弊害にはならないのでは、とは思いますが。
福祉の事業所には、契約職員などのいわゆる非正規雇用者がたくさんいますからね。
あくまで、契約期間の定めがなくなる、というだけで賃金などの労度条件まで
変更せよ!と言っているわけではありません。
特段の定めのない限り、契約期間以外の労働条件については以前までと同様となります。
(勿論、条件が向上するのならば変更してもかまいません。)
いつ雇い止めになるか、非正規で働く方々の雇用に対する不安を取り除くのに効果的かと
思います。
私の感覚ですが、ほとんど慣習的に、契約期間を定めて更新しているのみで
実態は自動更新に近い状況になっておられる事業所様が多いように感じます。
ただし、有期契約から無期契約に転換されると困る事業所の場合には、一定期間(6カ月以上)の
空白期間を置く事で、5年の契約期間を途中で中断させる事ができる、という定めもあります。
クーリング期間ですね。
以前から噂されていた法律改正ですが、ついに決定しました。
以前から契約社員の方を多く抱える事業所様は、来年4月までに
具体的な対応を迫られることになります。
5年以上お勤めになられている契約社員の方々に説明の上、無期契約に転換されるか
どうかを確認しなければなりません。(ほとんど転換されると思います)
雇用契約書や辞令の作成など今のうちに
準備される事をお勧めいたします。
実際の実務の上で、どのような問題が生じるかは今後事例が出てくると思います。
このブログでも、順次ご報告していきたいと思います(*^^)v
これまで契約社員という事のみで、正社員との労働条件に差をつけてこられた
事業所様の場合は、同じ仕事で、契約期間の定めも無くなったのに、
賃金など労働条件に差があるのは何故か?という事を言われかねないので
注意が必要ですね。
重要な法改正が続いているのでまた次回以降もご紹介したいと思います。
今回はこの辺で失礼いたします!
↓↓ランキング参加しています。押していただくと非常に有難いのです。↓↓
にほんブログ村
にほんブログ村
福祉の職場の労務に関するご相談なら
さくら社労士事務所にお任せください。
現場に沿った解決方法をご提案いたします(*^^)v
→無料相談窓口はこちらから