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兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
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神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(^∇^)


今週は忘年会が3回有りました。

そして本日はその3回目でした。

泊まりなので大変です。


でも途中抜け出してマイペースでブログ更新してる私です。

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焼肉にちゃんこ鍋にカニ鍋とオンパレードです。

こんな贅沢してて大丈夫か!?と思う次第です。


まあ、たまには仕事を忘れてゆっくりと過ごすのも良いですね。

胃袋が大変ですが、、あと財布も、、


一年が経つのは本とに早いですね~

今年も残すところあとわずかですが頑張っていきたいと思います。

選挙も忘れずに行って来ます。


まだまだお仕事受け付けていますので(笑


本日はこの辺で失礼いたします!

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


先日(23日)は兵庫県北部のほうに紅葉を見に行く予定でした、、が。

朝からあいにくの雨。目的地近くまで行きましたが結局たどり着けずに帰ってきてしまった、、


今年はシーズン中の休日に雨降りが多いですね。特に北部のほうは、、

仕様がないので昨日、家の近所を散歩してきました。



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まあ、近所にもなかなか良いところはあるなあと。

再確認できたので良かったと思います(*^^)v



今回は、法改正に関する情報です。


「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。


今回の法改正の内容は以下のとおり


1.「雇止め法理」の法定化

最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。


2.無期労働契約への転換

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間
の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。


3. 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働
条件の相違を設けることを禁止するルールです。


1.に関してはすでに施行されています。

2.と3.については平成25年4月1日施行予定です。


どれも大事ですが、さしあたって

事業者の皆さんに大きく関係してくるのは2.の無期契約への転換でしょうか。


要するに、契約社員などで契約期間更新を重ねて5年以上勤務されている方には

希望があれば、無期契約(契約期間の定めのない契約)に変更しなければ

いけない、というものです。


実質、契約更新を繰り返して殆ど無期契約に実態が近い方々の立場を安定させよう、

というものですね。


半年毎に契約を更新して、ほとんど自動更新にちかい方ならば、いっそ無期契約に転換しても

それほど大きな弊害にはならないのでは、とは思いますが。


福祉の事業所には、契約職員などのいわゆる非正規雇用者がたくさんいますからね。


あくまで、契約期間の定めがなくなる、というだけで賃金などの労度条件まで

変更せよ!と言っているわけではありません。

特段の定めのない限り、契約期間以外の労働条件については以前までと同様となります。

(勿論、条件が向上するのならば変更してもかまいません。)


いつ雇い止めになるか、非正規で働く方々の雇用に対する不安を取り除くのに効果的かと

思います。



私の感覚ですが、ほとんど慣習的に、契約期間を定めて更新しているのみで

実態は自動更新に近い状況になっておられる事業所様が多いように感じます。



ただし、有期契約から無期契約に転換されると困る事業所の場合には、一定期間(6カ月以上)の

空白期間を置く事で、5年の契約期間を途中で中断させる事ができる、という定めもあります。


クーリング期間ですね。



以前から噂されていた法律改正ですが、ついに決定しました。

以前から契約社員の方を多く抱える事業所様は、来年4月までに

具体的な対応を迫られることになります。


5年以上お勤めになられている契約社員の方々に説明の上、無期契約に転換されるか

どうかを確認しなければなりません。(ほとんど転換されると思います)



雇用契約書や辞令の作成など今のうちに

準備される事をお勧めいたします。

実際の実務の上で、どのような問題が生じるかは今後事例が出てくると思います。

このブログでも、順次ご報告していきたいと思います(*^^)v


これまで契約社員という事のみで、正社員との労働条件に差をつけてこられた

事業所様の場合は、同じ仕事で、契約期間の定めも無くなったのに、

賃金など労働条件に差があるのは何故か?という事を言われかねないので

注意が必要ですね。



重要な法改正が続いているのでまた次回以降もご紹介したいと思います。

今回はこの辺で失礼いたします!



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


紅葉が色づいて見ごろになりましたね(楽

来週辺りに紅葉狩りに出かけようかと考えてます。

兵庫県北部は天気が心配ですが、、

多少の雨はOkですがじゃじゃ降りにならぬよう願ってます(汗



先日は、お客様の施設を訪問させていただきました。

今年の9月に訪問介護の事業所と通所介護の事業所を

オープンされたばかりの事業所さんです。


立ち上げ時に就業規則を作成させてもらい、当初は何かと人の出入りなどで

バタバタとされていましたが、このところ落ち着いて来られたようです。

何よりです、オープン当初はどこも大変ですからね。


サービス付き高齢者向け住宅という事業形態を営んでおられます。

兵庫県ではまだ珍しいですね。


有料老人ホームはどちらかと言えば、やはり福祉施設と言う色合いが強いですが

サ付き住宅というと今風でおしゃれな感じがしますね。


実際には、住宅にお住まいになられながら各種福祉のサービスも受けられるので

今後需要が増えてきそうな感じがいたします。

実際にお客様のところでも申し込みは順調そうでした。


以前は高齢者専用住宅、いわゆる高専賃といわれていた形態が

「高齢者住まい法」の改正により平成23年10月より制度がスタートしました。


特徴的なのは、国土交通省と厚生労働省が共通で管轄しているところです。

高専賃は国土交通省、有料老人ホームは厚生労働省と

ややこしかったですからね(汗


かくゆう私も両者の違いがよくわかっていない時期がありました。

制度の最後の方は介護サービスが受けられる高専賃なるものが

出現していたと記憶していますが。


住宅としての施策と福祉の施策を両方の良いところをミックスしたような

制度です。田舎の方ではまだまだ有料老人ホームのほうが数は多いですが、

都市部を中心に今後はサ付き住宅が増えてきそうです。


高齢者が見守りや福祉のサービスを受けながら安心して暮らしていける制度ですね。

良い選択肢が増えたのではと思います。


有料老人ホームとの違いなど、また時々レポートしていきたいと思います。

本日はこの辺で失礼いたします!



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