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兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


暑さが全開です!先月20日は猛暑の中、播磨中央公園にミーシャのコンサートを

観に行ってきました^_^;


過去のヒット曲はあまり歌ってなかったのが少々残念でしたが、すごい人手で活気がありました。

田舎に有名人が来ると盛り上がります~♪


またまた新しい助成金制度が出ているのでご紹介します。


最近介護事業所向けの助成金制度が増えてきています。

この助成金制度は一般企業にも使用できますがターゲットとして福祉介護事業者に

重きをおいているようにも感じます。


以前にあった「介護労働環境向上奨励金」の内容を改良し、福祉介護以外の一般向けにも

使用できる内容になっています。


福祉介護事業所の労働条件を向上させようという国

の意図がすごくわかります。


このような制度を是非利用して雇用環境向上に努めてください(*^^)v


制度の概要を説明いたします。


雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入などを行う健康・環境・農林漁業分野等の
事業を営む中小企業事業主(重点分野関連事業主)に対して助成するもので、雇用管理改善を推進し、
人材の定着・確保を図ることを目的としています。

このうち介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象となります。


【 雇用管理制度助成 】


中小企業事業主が、労働者の労働環境の向上を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施した場合に、導入した制度に応じた定額(30万円または40万円)を支給します。

この助成を受けるには、あらかじめ「雇用管理制度整備計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。


評価・処遇制度、、40万円

研修体系制度、、30万円

健康づくり制度、、30万円


【 介護福祉機器等助成 】


介護関連事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)を支給します。

この助成を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。



評価・処遇制度に関しては、これまで就業規則などで職員の賃金体系(賃金基準や諸手当表)

を正式に定めてこなかった事業主様が、新たに賃金規程などを整備し、


①評価・処遇制度、②昇進・昇格基準、③賃金体系制度④諸手当制度のいずれかの制度を導入することで支給されます。



職員の定着の為にいずれは、賃金制度の整備をしたい!

と考えておられる事業主様に

この機会に導入をご検討いただければ幸いです。


詳しくは、お問い合わせくださいませ。

雇用環境の向上をご支援いたします(*^^)v


今回は、この辺で失礼いたします!



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


5月に入って暑い日が続いたかと思ったら、先日(29日)は土砂降りのなかコンペでした。

ゴルフ始めて2年くらい経ちますが、いまだに上達しません(汗


そろそろ殻を破りたいとは思っています^_^;



本日は「キャリアアップ助成金」についてです。


平成25年度に創設された新しい助成金制度です。

(巷ではアベノミクス助成金などとも言われていますね)


コンセプトはパートさんや契約社員など、いわゆる非正規社員の方々の

処遇改善に取り組む事業主さんに支給される助成制度です。



あまりにも世の中、非正規社員が多いので国も色んな制度を設けて雇用の安定化に

取り組もうということです。


この「キャリアアップ助成金」いくつかのコースに分かれてございます。



①正規雇用等転換コース


概要:正規雇用等に転換または直接雇用する制度を就業規則などに規
    定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換等した場合に助成


助成額:(中小企業の場合)

①有期→正規:1人当たり40万円      

②有期→無期:1人当たり20万円
③無期→正規:1人当たり20万円
※対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は加算有り


②人材育成コース


概要:有期契約労働者等に
    ・一般職業訓練(OFF-JT) または
    ・有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOFF-JT+OJTを組み合わせた

     3~6か月の職業訓練)を行った場合に助成される


助成額:(中小企業の場合)

OFF-JT《1人当たり》
賃金助成:1h当たり800円

経費助成:上限20万円

OJT《1人当たり》
実施助成:1h当たり700円


③処遇改善コース


概要:すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、

    3%以上増額させた場合に助成される。


助成額:(中小企業の場合)

1人当たり1万円
※「職務評価」の手法を活用の場合、1事業所当たり 10万円上乗せ有り


④健康管理コース


概要:有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、

   延べ4人以上実施した場合に助成


助成額:(中小企業の場合)

1事業所当たり40万円


⑤短時間正社員コース


概要:短時間正社員制度を規定し、労働者を短時間正社員に

   転換・新規雇入れした場合に助成される


助成額:(中小企業の場合)

1人当たり20万円
※対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、1人当たり10万円加算


⑥パート労働時間延長コース


概要:有期契約労働者等の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長
   した場合に助成されます


助成額:(中小企業の場合)

1人当たり10万円



以上、ざっと内容はざっとこのような感じです(*^^)v

地域によってはまだ受付がかいしされていないところもあるかもですので、

最寄りの労働局や社労士に確認されるのが良いと思われます。


助成金の活用には事前にキャリアアップ計画の作成や、就業規則の

整備などが必要になってきます。(助成金にはこの他にも詳細な要件がございます)

ご興味の有る方はお気軽にお問い合わせください。


契約社員だけれども契約更新を繰り返し実質無期雇用に近い状況になっておられる方は

大勢いらっしゃると思います。


そういう方には契約社員から無期雇用社員への転換制度などは使用できる可能性が

有ります。


また健康診断なども実施する義務の無い

パートさんなどに経費を使って実施すると助成されます。

よく使用される制度です。



ちょっと内容が多いので全部を詳細に説明しきれませんが、

非正規社員を正社員や無期雇用社員にしてあげよう!

パートさんの賃金をアップさせたり、処遇を改善させようなど考えておられる

事業所さんは是非、チェックしておいてください。


知らなくて貰いそびれたら非常に損ですからね!(^^)!


次回は「若者チャレンジ奨励金」をご紹介いたします。

本日はこの辺で失礼いたします!



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


連休も終り通常営業に戻りました。

休みはゴルフ行ってきました。結果は惨敗でしたが(汗

たまには練習場だけでなくラウンドも気持ち良いです!(^^)!



本日は改めて労働保険のお話をしてみようと思います。


事業を立ち上げて従業員を雇い入れると労災保険に加入しないといけません。

これは週に一日だけのアルバイトを雇った場合でも加入義務があるのです。


フルタイムの方だけで良いわけではないんです。

契約社員だからとか短時間だからというのは関係ないんです、、(汗



労災保険という制度自体は良く出来ている制度です。


健康保険なら3割自己負担ですが、労災は自己負担が基本ありません。

(通勤災害の場合に一部自己負担額が有る場合もあります)


業務中の災害や通勤途中の災害・事故に対して保障されるんです。

労災保険の詳しい制度の説明に関しては割愛させてもらいますが、


この便利で割安な労災保険制度に加入しない手はないと思います。


同じ保障レベルの民間の損害保険などに加入すると多くの費用がかかるからです。

例えば月20万程の給与の方の一月の労災保険料は業種にもよりますが

月600円~からです(業種により金額は異なります)


業務災害や通勤災害に対して、療養費だけでなく休業補償、障害が残った場合などは

年金や一時金が貰えるのです。


福祉の事業所は訪問介護など外に車を運転して利用者宅に出かけるなど

業務災害の危険性も多いと思われる職種なので

労災保険に加入していないと不安で過ごせなくなるのが通常だと思います。


車買って、自賠責や任意保険に加入していないのと同じような事です。

加入義務があるから、だけでなくご自身の事業の為に加入しましょう!(^^)!




雇用保険は労災保険よりは費用がかかる保険です。

労災保険に加入すると条件を満たした場合に雇用保険にも加入する事になります。


条件とは従業員を雇い入れ、その方が週20時間以上かつ31日以上雇用の見込みが

有る場合です。


雇用保険料は労災に比べると割高です。

月20万円の給料の方ですと月2700円です。

そのうち従業員の自己負担額として月1000円を給料を支払う際に徴収できます。


雇用保険制度に加入しているとトライアル雇用助成金など

厚生労働省が実施している各種事業主向けの

助成金制度が活用できます。


助成金は人を雇う時や、従業員の職場環境を整備した時など条件を満たした時に

国から支給される報奨金のようなものです。(返済不要です)


必ず貰えるとは限りませんが、きちんと条件を満たせば支給される

有難いものです。是非活用しましょう。



何が言いたいかと言うと、就職して労災や雇用保険にかけて貰えない事業所に

良い人は集まりにくい、という事なんです(汗

集まってもなかなか続けてもらいにくいです、、


労災保険と雇用保険を両方足して労働保険と呼びます。

給料の額を決める際に労働保険料の負担や条件によって社会保険料の

負担額なども含めた総額がどのくらいかかるかをきちんと考えたうえで

決めないといけません。


しばらく雇ってみて良さそうな(続けられそうだったら)保険制度に加入させよう、

これは間違いです。保険の加入条件を満たしていれば

雇い入れ当初から加入しないといけません。


勘違いも時々まだ見られますので改めてご確認ください。

うっかり加入していない期間に事故とか起こったら大変ですからね(*^^)v


今回は、労働保険についてのお話でした。

良い人を雇用してご自身の事業を益々発展させる為に是非意識付けしてください!(^^)!

本日はこの辺で失礼いたします!



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