こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
連休も終り通常営業に戻りました。
休みはゴルフ行ってきました。結果は惨敗でしたが(汗
たまには練習場だけでなくラウンドも気持ち良いです!(^^)!
本日は改めて労働保険のお話をしてみようと思います。
事業を立ち上げて従業員を雇い入れると労災保険に加入しないといけません。
これは週に一日だけのアルバイトを雇った場合でも加入義務があるのです。
フルタイムの方だけで良いわけではないんです。
契約社員だからとか短時間だからというのは関係ないんです、、(汗
労災保険という制度自体は良く出来ている制度です。
健康保険なら3割自己負担ですが、労災は自己負担が基本ありません。
(通勤災害の場合に一部自己負担額が有る場合もあります)
業務中の災害や通勤途中の災害・事故に対して保障されるんです。
労災保険の詳しい制度の説明に関しては割愛させてもらいますが、
この便利で割安な労災保険制度に加入しない手はないと思います。
同じ保障レベルの民間の損害保険などに加入すると多くの費用がかかるからです。
例えば月20万程の給与の方の一月の労災保険料は業種にもよりますが
月600円~からです(業種により金額は異なります)
業務災害や通勤災害に対して、療養費だけでなく休業補償、障害が残った場合などは
年金や一時金が貰えるのです。
福祉の事業所は訪問介護など外に車を運転して利用者宅に出かけるなど
業務災害の危険性も多いと思われる職種なので
労災保険に加入していないと不安で過ごせなくなるのが通常だと思います。
車買って、自賠責や任意保険に加入していないのと同じような事です。
加入義務があるから、だけでなくご自身の事業の為に加入しましょう!(^^)!
雇用保険は労災保険よりは費用がかかる保険です。
労災保険に加入すると条件を満たした場合に雇用保険にも加入する事になります。
条件とは従業員を雇い入れ、その方が週20時間以上かつ31日以上雇用の見込みが
有る場合です。
雇用保険料は労災に比べると割高です。
月20万円の給料の方ですと月2700円です。
そのうち従業員の自己負担額として月1000円を給料を支払う際に徴収できます。
雇用保険制度に加入しているとトライアル雇用助成金など
厚生労働省が実施している各種事業主向けの
助成金制度が活用できます。
助成金は人を雇う時や、従業員の職場環境を整備した時など条件を満たした時に
国から支給される報奨金のようなものです。(返済不要です)
必ず貰えるとは限りませんが、きちんと条件を満たせば支給される
有難いものです。是非活用しましょう。
何が言いたいかと言うと、就職して労災や雇用保険にかけて貰えない事業所に
良い人は集まりにくい、という事なんです(汗
集まってもなかなか続けてもらいにくいです、、
労災保険と雇用保険を両方足して労働保険と呼びます。
給料の額を決める際に労働保険料の負担や条件によって社会保険料の
負担額なども含めた総額がどのくらいかかるかをきちんと考えたうえで
決めないといけません。
しばらく雇ってみて良さそうな(続けられそうだったら)保険制度に加入させよう、
これは間違いです。保険の加入条件を満たしていれば
雇い入れ当初から加入しないといけません。
勘違いも時々まだ見られますので改めてご確認ください。
うっかり加入していない期間に事故とか起こったら大変ですからね(*^^)v
今回は、労働保険についてのお話でした。
良い人を雇用してご自身の事業を益々発展させる為に是非意識付けしてください!(^^)!
本日はこの辺で失礼いたします!
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