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兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


10月もそろそろ終わります。来月は紅葉のシーズンですね~

来月は久しぶりに京都に行ってこようかと思います。雨が心配ですが(汗



今日は労務管理にについて日常思う事を書きます。

「労働法を守って経営していくには最初の方が肝心!」という内容です。


就業規則などは従業員数が10人になってから作成し届け出の義務があります。

しかし、実際は立ち上げてから数年して既に何人も従業員を雇い入れてからですと

色々とやりにくい事も発生します。既に職場習慣が固まってますから。


規則などを導入するにしても出来るだけ早い時期がベストです。



例えば、基本給が20万円の従業員がいたとしましょう。

そろそろ雇い入れてからしばらく経つし、給料もあげていかないといけないし、

と昇給を考え始めるとします。


ですが、昇給を考える前にチェックしないといけない事がありますよね?


それは、時間外手当などきちんと支払っているか?有休休暇はちゃんと

取得させているか?

訪問介護の場合、移動の手当などは適正に支払われているか?


などという事です。


基本給が20万円ですと、一か月に173時間ほど勤務の場合時間単価は

1156、069、、円です。時間外単価はこれに1.25%ですので

1445.086、、円になります。


基本給を昇給すると勿論これらの時間単価も同時にあがります。


最低賃金は1時間761円です(兵庫県の場合)

つまり最低賃金をはるかにしのぐ額の時間単価を既に支払っているのです。



労働条件の改善と言うとまずは、昇給を挙げる事業所さんが多いですが、

まずは有休休暇をきちんと習得させられる事業所になっているか?

時間外手当等をきちんと計算して支払えているか?


上記のような事を見直したうえで、尚、昇給できる余裕が有る場合に

昇給を考えてくださいという事なんです(*^^)v


そうしないと昇給で時間単価をあげた後に万が一、サービス残業などで

労基署から指導をされると非常につらい状況になりますから。


当たり前のことのように思えるかもしれませんが、意外と間違いをされている

事業所さんも多いように思います(業界問わずにですが)


見た目の給料額は多いが、サービス残業が多く有休休暇が取れない事業所と

見た目の給料額はほどほどだが、適正に労働法を守って経営される事業所。


従業員から見てどちらの事業所が永く働きやすい事業所でしょうか?


これは殆どの場合、後者の方だと思います。


従業員を集める為に、見た目の給料額(ハローワークなどに出している金額)

に拘る(出来るだけ多く見せようとする)より、永く満足して

働いてもらえるように

適正な労務管理をしていく事の方がずっと大事なんです。



最低賃金額を大きく上回る給料を支給して、昇給までしているにもかかわらず

時間外手当を適正に支払っていなかったが為に、

労基署の指導をうけてやむなく支払いに応じるというパターンを多く見てきました。


殆どの事業所さんは、「いまさら未払い残業代など支払う余裕はない!」

とおっしゃりますがこれは本当でも有りますが考えさせられる部分でもあります。


基本給を20万円じゃなく18万円にして、時間外手当や移動手当分もちゃんと支払って

結果20万円ほどにする。

有休などの取得も最初から見越して、給料設計する。


上記のような事も最初から考えて、従業員の給料を決めておけば問題なかった

話なんです。

少し厳しい見かたですが、ある意味給料を多く払うように見せるのは見栄でも

あると思います。


別に昇給などしなくても良い!などと言っているわけではないんです(汗


昇給の原資があるのなら、まず法律で定められた支給分をきちんと支給してから

余った余力で支給してください。という事なんです。


別に、毎年の昇給や賞与は法律で必ず払わなければいけないものでは

ないですからね(*^^)v余力が有る場合に行うものです。


勿論、見栄などではなく、そのような労働法の知識を最初はよくわからなかった、

あるいは、募集しても人がなかなか集まらない為、やむなく基本給を多めに提示した。

など、色々状況があると思うのですが、


やっぱり出来るだけ多く従業員に給料を支払う努力をしてきたにもかかわらず、

未払い残業などで指導を受ける事業所さんをみてると、

なんだかやるせないな、という気持ちに毎回なります。


「ちゃんと気がついて最初に労働条件を整備する方に

資金を使っていれば」


と後になって悔まぬように、事業を立ち上げた出来るだけ早い段階から

きちんと守るべきものはきちんと守る、という考え方をしておいて欲しいのです!


ちゃんと労働法とか守って経営してる、という自信が普段の態度にも

現れてきます。なにか労務面で不安を抱えて過ごすより

結局、楽になりますから(*^^)v何事も順序良く、という事です。


指導監査にはどうぞ充分お気をつけください。

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


大分肌寒くなってきましたね、ちょっと今日は半袖寒かったです~

今日は地元の秋祭りでした


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久しぶりに見ました(*^^)v


今日は改めて残業代について

「管理職には管理職手当が支払われていれば、残業代は必要ない」

よく間違われますが基本的にこれは間違いです。


正確にいえば労働基準法第41条に規定されている「管理監督者」に当たらなければ

残業代は支給しなければいけません。

(例外として管理監督者であっても深夜手当は支給の対象になります)


例えば、肩書だけは「課長」などとしていても、相当額の管理職手当の支給や

業務管理に対する裁量権や出退勤に関する裁量(重役出勤も許されるなど)


労働基準法上の「管理監督者」にふさわしい待遇でなければ、残業代の支払いを

免除される労働者にはあたらないわけです。


社会福祉法人でいえば施設長や施設長に準じる事務長(場合によりますが)

クラスで無いと「管理監督者」にはあたりません。


中小規模の事業場では、殆ど経営者と一体と言えるような地位にならないと

無理な訳です。


ですので、「課長」や「主任」「リーダー」など殆どの管理職は残業代の

免除とはならないケースが多いのです。


もちろん、管理職手当などが支給されている場合に、

「管理職手当のうち〇時間分(あるいは全額)は残業代とする」

上記のような規定がされていれば、管理職手当の金額の分は残業代を

支払わなくてもOKですが、


上記管理職手当の金額を上回る分の残業が生じた場合は、

超過分を追加で支払わないといけないのです。


ここのところ、非常に大事です。万が一、労基署から指摘されたような場合には

未払いの残業代を支給しなくてはいけない場面になり得るますので

注意が必要です(*^^)v


よく間違われているので改めて。

気になる方は就業規則などの取り決めがどうなっているか確認してください!


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10月に入ってもまだ暑いですね!紅葉の季節が待ち遠しい今日この頃です。



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今日は丹波市の会社さんに訪問しました。

うちは丹波と播磨地方の境目なので結構、北の方のお客さんも居てます(*^^)v


案件は是正勧告絡みです。

最近は本当に、地元でも労働基準監督署に行かれる申告に行かれる方が増えています。


経営者にとっては頭が痛いところです。


経営者側からすればロクに働きもせず、権利ばかりを主張して!けしからん!

となると思います。


ただ、元の原因をたどれば会社側がきちんと就業規則なり雇用契約書なり

を整備しておれば未然に防止できたという案件も多いのが事実です。


昔からの慣習に頼らず、時代に合わせて雇用管理のルールを

必要最低限の整備をするという考え方は必要になってくると思います。


労働者からの申告で未払い残業代などを請求されておられる会社さんを

見ていてそう思います。


備えあれば憂いなし!必要なルールの整備は是非しておいてください。

退職された後で、不必要な残業代などを遡って請求されることほど

バカバカしく思える事はありませんから(*^^)v


充分注意してください。

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