こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
大分肌寒くなってきましたね、ちょっと今日は半袖寒かったです~
今日は地元の秋祭りでした
久しぶりに見ました(*^^)v
今日は改めて残業代について
「管理職には管理職手当が支払われていれば、残業代は必要ない」
よく間違われますが基本的にこれは間違いです。
正確にいえば労働基準法第41条に規定されている「管理監督者」に当たらなければ
残業代は支給しなければいけません。
(例外として管理監督者であっても深夜手当は支給の対象になります)
例えば、肩書だけは「課長」などとしていても、相当額の管理職手当の支給や
業務管理に対する裁量権や出退勤に関する裁量(重役出勤も許されるなど)
労働基準法上の「管理監督者」にふさわしい待遇でなければ、残業代の支払いを
免除される労働者にはあたらないわけです。
社会福祉法人でいえば施設長や施設長に準じる事務長(場合によりますが)
クラスで無いと「管理監督者」にはあたりません。
中小規模の事業場では、殆ど経営者と一体と言えるような地位にならないと
無理な訳です。
ですので、「課長」や「主任」「リーダー」など殆どの管理職は残業代の
免除とはならないケースが多いのです。
もちろん、管理職手当などが支給されている場合に、
「管理職手当のうち〇時間分(あるいは全額)は残業代とする」
上記のような規定がされていれば、管理職手当の金額の分は残業代を
支払わなくてもOKですが、
上記管理職手当の金額を上回る分の残業が生じた場合は、
超過分を追加で支払わないといけないのです。
ここのところ、非常に大事です。万が一、労基署から指摘されたような場合には
未払いの残業代を支給しなくてはいけない場面になり得るますので
注意が必要です(*^^)v
よく間違われているので改めて。
気になる方は就業規則などの取り決めがどうなっているか確認してください!
本日はこの辺で失礼いたします!
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