兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ -32ページ目

兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。


こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日は昨日の続き書きたいと思います!



昨日読んで無い方はこちらをクリック↓


労基署が事業所に来たら!?



労基署が事業所に来た時に、指摘されやすい事項としては


・ 就業規則の未作成、労働基準監督署のへの未提出

・ 残業代の不払い(サービス残業)

・ 法定労働時間、変形労働時間制に関する違反、36協定未届

・ 雇入れ時の労働条件の書面による明示違反

・ 賃金台帳への労働時間の未記入など

・ 定期健康診断の未実施、結果報告書の未提出   


上記のような事が挙げられます。



労働基準監督官が事業所で、上記のような違反事項を発見したら、

その場で是正勧告が行われます!



明確に違反ではないけれど、労務管理上、放置しておくと好ましくない場合には

監督官の裁量で指導が行われる場合もあります。



1カ月以内に、違反箇所を確認し、報告書を提出せよ!みたいな感じですね。

是正勧告にしろ、指導にしろ、昨日書いたように期限を守って誠実に対応しなければいけません。



残業代の不払いなど、違反事項を指摘されたら、期日までに事実を調査・確認し、

報告をしなければいけません。



調査の方法ですが事業所内の関係職員に対するアンケート調査や

面談による聞き取りなどが一般的です。



福祉施設は、業務終了後に業務日誌や、利用者のケース記録の記入などを行っている場合が

あります。業務時間内で、記入をする時間を確保するなどの措置が必要でしょう。



あと、夜勤終了後にすぐに帰宅せず、休憩室内に居残っている職員などもみられます。

行事の準備や、特に何をするわけでもなく、職員同志でおしゃべりしたり、利用者との

コミュニーケーションを楽しんだりといった感じでしょうか(汗



私(三木)も経験ありますが、夜勤終了後はとにかく眠いので、ちょっと横になって

休むつもりが気づいたら時計の針はお昼をまわっているなんてことも。←言語道断です(汗



勤務終了後はタイムカードをしっかり打刻するように注意を促しましょう!

業務ならともかく、後日意味不明のタイムカードの打刻時間に悩むことになりかねません。



私(三木)は是正勧告を事業者が受けた場合は、

積極的に改善会議を開くことをおすすめしています。



やはり自分たちの職場の事ですから、自分たちで余分な残業等を減らしていけるよう、

職員さん自らに考えてもらうのが一番でしょう。


改善会議を行った日付、内容などを記録に記し、

報告書提出時に資料として添付するのも効果的かと思います。


監督官が何か言いだす前に、自分たちから積極的に労務の改善策を提示し

実行に移していけば、監督官の心証も変わると思います!



運悪く、労基署に入られた!と嘆くばかりでは状況は改善しません。

高い授業料かもしれませんが事業所の就業環境の改善点を明確にし、今後に


つなげることができればマイナスがプラスに転嫁します。



間違っても再申告、再調査などの事態を招かぬよう、犯人探しなどに時間を割くのではなく、

是正勧告を受けたことを前向きに捉え、労務環境を今一度見直してみましょう!



本日はこの辺で失礼いたします!



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日はいきなり、ものものしい記事タイトルですいません!



福祉に限らず、事業を経営していて、税務署や労基署の訪問をうけるというのは

気分の良いものではありませんね。



私も業務で経験ありますが、どうしても昨今、働いておられる方の権利意識の上昇にともない、

ふとした折に、労基署に労働条件の事で駆けこまれて、後日事業所が調査を受ける!

という事は起こりうるのです。



社会福祉法人で有る程度、職員の人数は多いところの話じゃないか!?と

思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実情はそうでもありません。



社長、専務、パートさん3名の事業所でも、途中採用のパートさんに労働局に相談に

行かれちゃったよーと、連絡を受けたりもします。



↓↓以下、私のHPより文章抜粋↓↓


労働基準監督署が行う、臨検監督とは、労働基準監督官が行う行政指導の事です。

定期的に実施するものや、労働者からの申告、労働災害などが起こった時に

実施するものがあります。


労働基準監督官が事業場に立ち入り、労働基準法、労働安全衛生法等に違反が

ないか調査し、違反が認められた場合はその場で是正指導・勧告が行われます。
 

原則、臨検は事前に予告して行われますが、サービス残業の調査など抜き打ち

で行われる場合もあるので注意が必要です。



臨検監督は、定期的ものもありますが(労働条件の調査月間とか)

多いのは事業所で働く職員からの申告です。



申告にいかれる、職員さんも勇気がいりますし、それなりの

理由があっての事でしょうから致し方ないのかもしれません。



ですが、殆どの事業主さんが思うのは、

「何で一言相談してくれなかったのだろう、、」と悔やんでおられます。



「相談しても同じじゃないか!」とか「そもそも言いにくいし」と職員さんの立場からはそう思うかも。

でも結局、労基署が事業所にやってきて、


「誰が申告したんだー」って雰囲気になるので、結局同じか余計会社の

雰囲気悪くなったりするもんです。



普段からオープンに話し合える事業所の雰囲気作り大事ですね(^。^)



気をつけていても、労基署から指導を受けた場合は、落ち着いて指示に従いましょう。

私(三木)もかなり、対応する時は、平身低頭で行うようにしています(笑)



労働基準監督官も職務で行っているのだし、話がわかる感じの方もいらっしゃいます。

初めて、指導をうけた時の場合は、きちんと期日をまもって、提出すべき資料は

きちんと提出しましょう。



よくないのは、約束の期限を守らない事なのです。

一般的に労働基準監督官は報告書の期限などには厳格に対応されますので、


都合でどうしても定められた期限までに、是正報告書などを提出できないような場合は

理由を添えて、期限の延長を申請してみましょう。(←認められる場合あります。)



ほっとくとロクな事がありません!

誠実に対応するのが一番です。



あとは、臨検を受けたことをマイナスばかりに捉えないで、

事業所の就業環境をみなおす良い機会と捉えられるかどうかです。


ここのところが、一番難しいのですが、一番大事な事なのです!


自分の事業所ですから監督官に言われて対応するのではなく、自分で対処方法を考えて

監督官に改善方法を逆提案するぐらいの勢いで臨むのです。



「よーし、わかった!早速明日、職員あつめて会議して、改善事項をまとめて

いついつまでに提出して、、」

みたいな感じで、積極的に労務改善の意欲があるところを見せるところは見せるのです。



上記の部分は私(三木)のノウハウの部分なので、明日改めて書かせてもらいます。

こころ構え的な部分だけでなく実務的な部分ももう少し触れてみようかと。



本日は一旦この辺で失礼します!



関連記事 : 「続・労基署が事業所に来たら!?」




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こんにちは、福祉専門社労士の三木です。


介護・福祉の現場でよく聞かれるこの質問、



「腰痛予防助成金って何?」


はい、これの正体はこちらです。(*^^)v↓


「介護労働者設備等導入奨励金」


何日か前にブログにアップしましたが、変わらず質問が多いので

再度ご紹介いたします。


私(三木)は結構助成金が得意な社労士です。

そして介護・福祉業界向けの助成金制度は以前は結構ありました。



ありましたと過去形なのは、平成23年度の助成金制度の改廃により、

介護・福祉業界向けのほとんどの助成金制度が廃止になったからです(汗

(介護基盤人材助成金とか未経験者確保助成金とか、、)


しかし、まだこの「介護労働者設備等導入奨励金」制度が残っているのです!



介護の仕事は中腰になる機会が多い仕事です。

腰痛の予防には特に気を配らないといけません。



私(三木)は介護の現場時代、すごく体が固いのにもかかわらず、

不思議と腰痛になることはありませんでした。


単に仕事熱心ではなかったから!?

そういうわけでもありません(多分)


人一倍、体が固くてヤバい!と思っていたので、テコの原理とか応用して

ゆっくり慎重に仕事してました。


でも、仕事熱心な職員さんほど、無理して腰を痛めやすいんですね!



「介護労働者設備等導入奨励金」は

職員さんの腰痛予防の為の介護福祉機器(移動用リフト等)を導入した

事業所様に支給される助成金です。


詳しくはこちら↓


「介護労働者設備等導入奨励金」



10月に入り、季節の変わり目で、寒くなってきました。(上着なしだったのが嘘みたいです。)

皆様体調管理には気をつけてお過ごしください。


本日はこの辺で失礼します!



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