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兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
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神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


連日の福祉労務Q&Aシリーズでいきたいと思います!



今日のテーマは「有期雇用契約は期間途中で解除できるか!?」についてです。




Q.有期雇用契約で雇用した職員を途中で契約解除(解雇)できますか?


A.基本的にできません。というか避けるべきです。

  でも時々あるんですよね、、



雇用契約には、定年まで期間の定めのない契約(正規職員)と

期間の定めがある契約(非正規職員)の2種類がありますね!



期間の定めのない契約は、一旦、入職した限り、労働者の側が、退職を申し入れるか、

使用者側が解雇を申し渡すかしない限り、定年まで雇用契約が続きます。



期間の定めがない代わりに、あまりに働きが悪いと最悪、解雇される可能性

はあるという事なんです。あくまで可能性です。理由のない解雇は許されませんが(汗



契約職員の場合、最初からいついつまでと雇用期間が定められているわけで。

例えば4月1日から9月末日までの6ヶ月契約で入職した場合は原則的には

6ヶ月間は雇用が保障されるわけです。



雇用期間の定めが有る代わりに、きめられた期間は雇用が保障される!

そういう感じですね。あくまで原則です。


雇用契約書に以下のような規定↓

「雇用期間中であっても、やむをえない事由が有る場合は会社は雇用契約を解除する事ができる。」



表現の仕方は様々でも、上記のような規定が契約書に書かれている場合は、

期間途中であっても雇用契約を解除する事は可能です。



これの根拠はこの法律↓


民法628条

(やむを得ない事由による雇用契約の解除)


当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由が

あるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合に

おいて、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、

相手方に対して損害賠償の責任を負う。



有期雇用契約(期間の定めのある契約)の場合は、民法の雇用契約の規定が

適用されますので、注意が必要です!



やむを得ない事由ってどんな事由なんでしょうね?

迷うところですが、、例えばこーんな事が有りました。



私(三木)が関与させてもらっている事業所様でお掃除のパート職員を雇用したところ、、

なかなか仕事を理解していただけなくて、指示した場所と全然違うところを掃除してしまうんです。



何回も管理職の方が注意するんですが、一向に改善しないんですね(汗

6ヶ月間の有期契約だったんですが、もうどうしようもないので、30日前の予告をして

雇用契約を途中解除(解雇)してしまったんです(汗



すぐに労働局に相談に行かれたらしくて。

労働局の方から「期間中の契約解除は認められないから、期間満了まで働かせてもらうか、

期間相当分の賃金の支払いを受けるように」とアドバイスいただいたらしいのです。



もちろん、途中解除(解雇)を避けるために、何度も注意指導は繰り返していましたし、

配置換えも検討しましたし、雇用契約書に途中解除の規定も盛り込んでありました。



でも、清掃で雇用した方を、他の職種に配置替えと行っても配置させる場所がないんです(汗

相談員や事務員にはできませんし、運転手にもできません。

困り果ててやむなく途中解除という事になったんですね。



労働局の方のアドバイスも原則通りでもっともなんですが、

実際の労務の現場はこのような事が起こりうる訳です!


これってやむを得ない事由にあたるんでしょうか?

私はこの時はやむを得ない事由に当たる!と判断させてもらい、

施設長を交えてその方と後日面談の上、ご理解いただいたんです。


(最後は仕方ないですねと言われ、、その方は帰っていかれました)



この事例がやむを得ないかどうかは、この場では判断できませんが、

清掃担当で雇用してまともに清掃してもらえないとなると、

事業所は無駄な賃金を期間満了まで支払う事になります。



有期雇用契約を途中解除するには、「やむを得ない事由」が必要ですが、この

「やむを得ない事由」というのは、一般的に期間の定めのない契約(正規職員)を解雇

する時の事由よりも、より厳格に判断されます。



採用した側の責任も有りますので、雇用期間満了まではなんとか居てもらって

途中解除は原則的に避けるべきというのが本日の答えです!



でも難しい時も現実にはあるんですね。

今回の事例の私の判断あれで良かったのか、、悩むところです。



有期雇用契約を結ぶ際は、期間に関しては慎重に!


本日はこの辺で失礼します!



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


しばらくぶりの福祉労務Q&Aシリーズでいきたいと思います!




今回のテーマは「雇い止め」について!?



Q.契約職員を雇い止めするのは、正規職員を解雇するよりたやすいの?



A.答えはNOです。少なくともたやすいという訳ではありません。



以前の記事でも書きましたが、

福祉事業は元々、他の業種と比べても、非正規雇用の割合が高いサービスです。


それはパートの雇用比率が高い事と、福祉事業自体が介護保険報酬の改定など、国の施策に

よって経営の見直しを迫られる可能性が高い制度事業であるところに関係があります。



3年に一回、介護保険の法律や報酬の改定が定期的に行われる為に、見通しがどうしても

つきにくい部分が出てくるんですね。(介護保険は「走りながら考える」が原則ですから)

障害者自立支援法についても同じような事がいえると思います。



どうしてもパートさんや、契約職員さんを「雇い止め」しなければいけなくなった時に

どのような事に気をつけなければいけないか?



一般に雇用期間の定めのない、正規職員を解雇する場合と、契約職員等の非正規職員を

契約期間満了にともない「雇い止め」する場合とでは、非正規職員を雇い止めする場合の方が

たやすいと思われがちです。



ですが、たとえ契約職員であっても、3回以上契約が更新されている場合や、一年以下の

雇用契約が反復更新され、最初の契約締結時より継続して通算一年を超える場合などは

契約期間満了時の少なくとも30日前までに雇い止めの予告をしなければいけないんです。



また、使用者は、雇止めを予告した後に職員が雇止めの理由について証明書

を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければいけない義務も発生します。



これらの事は何を意味するか?

要するに、たとえパートさんや、契約職員さんであっても、ある一定期間、条件を満たして

継続して勤務した方を雇い止めする場合には、正規職員を解雇する場合とほぼ同等の

正当な理由が必要になる!という事なんです。



「何で、非正規雇用は雇用の調整弁でしょ!?」って他の業界の方からもよく聞かれます(汗

確かに、非正規雇用は雇用の調整弁かもしれませんが、だからといってみだりに事業所の

都合でいつでも雇い止めしていいというわけではないんですね。



雇用保険制度では、雇用期間の定めの有る契約社員等が、雇い止めにより離職した場合は

事業所を解雇により離職した場合と同等の日数の失業等給付がもらえる仕組みになっています。

(※一部条件有り 詳しくは ハローワークHP 参照→https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html



何故、契約社員等の雇い止めに、解雇された者なみの手厚い給付がなされるのか?


世の中、圧倒的に非正規雇用者の割合が増えてきた為です。


実質、非正規雇用であっても、短期間のアルバイト的な感覚で働いているというより、

むしろ、正規雇用と同じように、生活の主たる収入源として長期かつ安定的な雇用を

期待して働いている場合が多いからです!



だから、パートさんや契約職員さんであっても長期間にわたって継続雇用されてきた方を雇い止め

する場合には、正職員を解雇するような場合とほぼ同等の理由が必要になってくるんですね。


安易な雇い止めは無用な雇用トラブルの元になるので避けなければいけません!



どうしても、事情があって雇い止めをしなければいけないような時は、30日前といわず、

3カ月くらい前から早めに予告をしておきましょう。

(30日前と言うのはあくまで最低限の基準ですので)


前回の更新時に、次回は更新しないという旨の予告をしておくと、

心の準備がされやすいです



単に契約期間が満了したからという理由だけで、雇い止めにするのではなく、客観的にみて業務量が

事業所全体で減少している事や、何故その方を雇い止めの対象に選んだのか、業務遂行能力や

勤務状況の不良(遅刻が多いとか、無断欠勤がある)等の正当な理由がなければいけません。



雇い止めはいつでもたやすく行えるわけではないんですね(汗


「じゃあー何の為の、契約職員なの!?」って声が聞こえてきそうですが、、



現状は致し方ないのです(汗



本日はこの辺で失礼いたします!



関連記事 :  契約職員と正規職員 」



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


本日は、いつもの労務関連記事ではなく、昨日修了した成年後見人養成研修に

ついて書きたいと思います!



実は、私(三木)は昨日まで行われておりました、兵庫県社会福祉士会主催の

成年後見人養成研修に参加していたんですね。



私は社労士ですが、社会福祉士でもあるわけです☆

ペーパー社会福祉士なんですが(汗


いつまでもペーパーではいけない!

と思い、思い切って今年かねてからの念願であった

成年後見人研修に参加したのです。(昨年は応募時期を過ぎてしまっていたので、、)


福祉事業所の労務マスターになりたいブログ(兵庫県)



成年後見制度とは何ぞや!?という事で少々解説しますと、



成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々に

代わって不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などの

サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、悪徳商法の被害にあったりしないように

判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です!



従来まであった禁治産、準禁治産制度の問題点を改め、より自己決定の尊重や残存能力の

活用、利用しやすい制度を目指して2000年4月から導入された制度なんです。

詳しくは→法務省HPhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html


私は学生時代、将来の夢はフリーのソーシャルワーカーになる事!だったんです。

どうしたらフリーのソーシャルワーカーになれるのだろう?

と考えた挙句、



とにかく福祉の資格を何か取得して、福祉の業界に勤めよう!と思い、

私は社会福祉学部でなかったので、一般企業で働きながら通信に通い、



社会福祉士の受験資格を取得してから福祉施設勤務へと転職し、

どうしたら独立できるんだろう?

と悩んだ挙句、独立系の資格を取得しようと考え、



現在の社労士事務所の運営に至ったわけです☆

事業所の労務管理を通じて、いろんな事業主さんや職員さんと出会う機会の有る

社労士という職業にハマっていますが、


私が思うに、この社会福祉士という資格は日本の新たな独立系の資格に

充分なりうると考えています!



私の学生時代や、新卒で働き始めた頃は社会福祉士が成年後見制度の

代理人になれるという認識は殆どなかったと思います。

(一部事例はあったかのように思いますが)



世の中は動いていないようで激しく動き変わり続けているんです。

10年前はあり得なかったようなことが平然と起こりうる可能性はどの分野でもあるわけで。



地域包括支援センターの常駐職種に選ばれたり、病院のMSW勤務が一般化してきたりと

ここ数年で社会福祉士の職責は確実に拡大してきています!



社会福祉士で独立して、成年後見制度だけでなく、見守り支援やカウンセリング業務など

いろんなサービス分野に業務拡大して、当たり前のように地域に独立型社会福祉士の方が

存在するような状況が来るのかもしれません。



私もせっかく、成年後見人になれる要件を満たしたのだから、

とにもかくにも一件、成年後見を受任してみたい!と考えてます。


まずは、ぱあとなあ兵庫から呼ばれないと話になりませんが(汗(呼んでください、私を)

いつ呼ばれても対応できるように、勉強して準備しておかなければ。


この制度は私がイメージしていたフリーのソーシャルワーカーに限りなく近いですね。

遅らばせながらチャレンジしてみたいと思います!



本日は、成年後見制度について書いてみました。

明日からはいつもの、労務ブログに戻りたいと思います!


今日はこの辺で失礼します!



関連記事: 「成年後見制度研修」



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