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兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。


こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


昨日に引き続き、「就業規則」でいきたいと思います!



このシリーズが終わる頃には立派な就業規則が出来上がっているはず!?


とにかく頑張ってみます(笑




職場のルール出来上がっていますか??


「人」は「お金」と並んで、事業経営の両輪の一つです。




「人」を採用する際、どんな事に気をつけて採用されていますか?


ウマが合う人、合わない人。趣味の合う人、合わない人。


感性が近い人、そうでない人。高学歴の人、資格をたくさんもっている人。




福祉の労働は「感情労働」と言われています。


「感情労働」とは、自分自身の感情をコントロールし、相手に合わせた言葉や態度で応対する。


人間を相手に高度な感情コントロールを必要とする労働の事です。




頭脳労働に適した人材が欲しいなら、一般に高学歴の方の方が適しているイメージでしょうか?


「学生時代にスポーツを色々やってました!」って方なら体力には自信がありそうです。




福祉の仕事は、高齢者や障害を持った方々を対象に人的サービスを提供するお仕事です。


夜中に、何度もコールを鳴らされる、時には、障害を持った方から暴力的な言動を受けたりも


ありますね。




私も特養時代に経験ありますが、人員が少ない中、深夜に頻繁にコールが鳴ると、イライラ


が募ったりもしてしまいそうです。




私、見かけによらず結構イラチなところあったんで、感情コントロール大変でした。


上手くできる人、すごいなといつも感心していました(汗




実際には、頭脳労働の側面もあれば肉体労働の側面もあるし、感情労働の側面もある、というのが


現実のお仕事というものですが、福祉のお仕事は特に感情労働に適した方でないと


上手く続けていくの難しいと思います。




感情労働に適した人をどう見分けるの??


非常に難しい(苦笑




高学歴だから、スポーツマンだから感情労働に適しているとは限らない。


面接の時間や試用期間だけでは判断しにくいんですね(汗




面接で共感できる良い部分もあるが、でもどこか人の話を遮って話をしだす、、


違和感を感じたなら慎重に判断しなければいけません。




仕事はバリバリこなすが、どこか近寄り難い、対人スキルに乏しい、そんな人いませんか?


結局、福祉はどれだけ、相手の目線に立って共感し、相手の言葉に耳を傾けられるのか、


そういう事だと私は思います。




前置き長くなりましたが(汗


労務管理の側面で言うと、感情労働に向いているか、いないかは働いてみないとわかりにくい


部分が多々あります、残念ながら。




試用期間で判断できないなら、試用期間の延長も考えないといけません。


例えば次のような規定例、



(試用期間)

第〇条 新規に採用された職員は、採用の日から〇ヵ月間を試用期間とする。

     

     試用期間を満了し、当施設の職員として適格と認められたときは、本採用とする。


   2 試用期間中または試用期間満了の際に、能力、勤務態度、健康状態等から見て


     職員として著しく不適当であると認めるときは、本採用を行わない。


     ただし、本人との話し合いにより、


     改善の見込みがある等、必要と認めたときは試用期間を延長する場合がある。


   3 試用期間は、勤続年数に通算する。





本採用の拒否も解雇に該当しますから、あいまいな理由では認められません。


どういう時に本採用が拒否されるかも明記しておいた方が良いでしょう。




(試用期間中の解雇)

第〇条 当施設は、試用期間中の者が次の各号の一に該当するときは、本採用を取り消し、

 

      または解雇する。


  

(1)上司の指示に従わない、同僚との協調性がない、仕事に関する意欲が見当たらない等、  


  勤務不良が認められるとき


(2)遅刻、早退、欠勤が多く出勤状況が不良なとき


(3)必要な教育は施したが施設が求める能力に足りず、また、改善の見込みが薄く、能力が


   不足すると認められるとき


(4)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(5)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2.採用の日から14日を経過した従業員の本採用拒否は第○条(解雇予告)の規定を準用する。



試用期間は教育期間でもありますから、充分な教育と、問題点があるならば、改善の指導を


行わなければいけません。


どういう人が、福祉の仕事に向いていると考えるか、どういう人材を求めているか、判断の基準も


事業所なりに定めておいた方がよいですね。




利用者や利用者の家族からのクレームなど、客観的に判断できるような事実が有った場合には


記録をとっておくべきだと思います。





本日は「試用期間」について書いてみました。


良い人材に恵まれれば事業は成長しますし、逆ならば苦労する事になります。


どういう人が福祉に向いているか?見分け方は?


難しいですが、私なりに又、考えていこうと思います。



本日はこの辺で失礼します!



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


こんにちは、といいつつ、いつも夜中に記事を書いている夜型な私です!


まあ、明日は土曜日という事で少々の夜更かしも良いかなと思います。




本日から、不定期ですが、「就業規則」について重点的に取り上げてみたいと思います!


労務ブログといいつつ、就業規則をしっかりと取り上げてこなかったので(汗



作成の注意点、作成方法なんかを私独自の視点で!



ところで皆さんは「就業規則」というとどんなイメージでしょうか?



・職員の人数が増えてきたら労基署に届け出るもの


・作成してもあまり活用せずしまっておくもの


・何かこ難しい、条文なんかが並んでいるもの




こんな意見も聞こえてきそうなんですが(汗


実は、この「就業規則」我々、社会保険労務士にとっては非常に大事なものなんです。




私は、社会保険労務士というものは「就業規則」をきちんと作れて初めて一人前と考えています。


労働法や職場の労務管理のエッセンスが詰まっているんですね。




世間に出まわっている雛型の就業規則を使用して、始業時間とか数字をちょこちょこ変更して


お手軽に作成して届け出る、という事も可能ではありますが。




基本、おすすめしません。何故なら雛型の就業規則は一般的に、労働法を忠実に守るだけでなく、


法律で強制的に定められている事以上に、労働者有利の内容に定められている事が多いからです。


(何気に休職期間を1年くらい認めるとか、、毎年自動的に昇給はするけど降給はできないとか、、)




無い方がマシ!と思えるくらい、働く側有利に作成されている場合が殆どです。


大企業向けに作成されてますので、中小企業の実態に合っていないんですね!




何でもオリジナルで自分の事業所の規模に合ったものを作成するのが一番だと思います。


意外と、自由がきくんですよ。


作成する者の、職場の労務管理についての思いや考え方を反映させる事が可能なんです。






例えばですね、


福祉の事業をやっていて、それぞれ「経営理念」とか「事業理念」ってありますよね?



何のために、福祉事業をやっているんですか?って聞かれた時、皆さんそれぞれに


「想い」があって一生懸命、事業を経営されている訳です。





「就業規則」とは少し話逸れるかもですが、


私は、事業を経営していく上で、「経営理念」とか「事業理念」とかすごく大切なものだと思います。




ただ、お金を儲ける為、それならば福祉の事業でなくても他の事業でも良いですよね。


事業をやっていこうと思った時に、漠然と考えてた事、夢とか目標とか。




頭の中には皆さん必ず有るはずです。


それを明文化して、朝礼なんかで唱和されている会社さんなんかもありますね。





我が社の経営理念はこうである!社是はこう!みたいな。こういう会社さん大好きです!


福祉の事業所さんは朝は慌ただしいので、なかなか朝みんなで集まって朝礼をゆっくり


実施する時間とれないのかもしれません。





でも自分たちは何のためにここに集まっているのか?


福祉の事業をやっていく目的は何なのか。





事業主さんの想いを職員さんにもちゃんと伝えられたら素晴らしいと思います。


余談ですが、年商30億以上の企業の7割以上が「経営理念」がある会社、


「経営理念」の有る無しは売り上げと正比例するなんてデータも存在する程です。





ちなみに経営理念とは、


自分たちは何のためにここに集まり、何のために仕事をしていくのか


を定めたもの。


以下、辞書によると


社是=会社や結社の経営上の方針・主張。また、それを表す言葉

社訓=その会社で、社員が守るべき基本的な指針として定めてあること

信条=自分の行動の指針として、かたく信じて守っているもの 信仰の箇条。教義



こんなところでしょうか。




かなり話逸れました(汗


それが就業規則と何の関係があるんだーって事なんですが。




就業規則のこの部分↓


(前  文)(例)
 

私たちは地域社会への貢献を通しながら、地域の老人福祉と介護のセンターとして、ご利用者様を第一に考え、事業運営を行ないます。
そのため、職員一同、相互に協力して福祉・介護事業の発展と暮らしやすい

地域づくりに寄与できるような職場にしていきます。




就業規則の前文のところに「経営理念」とか「事業方針」「期待すべき職員像」


なんかも折り込んで、作成してみてはと思います。




就業規則を作成するときに「経営理念」も一緒に考えて、作成すれば一石二鳥ですね。


私は、事業所にお邪魔して就業規則を作成するときは、事業所さんの「理念」を聞いたり、


事業主さんの人となり、福祉に対する考え方なんかを、最初にお聞きするようにしてます。




イメージが湧きやすいんですね。


どういう風に就業規則を作成するか、それぞれに職場風土が違いますから。


職員さんにどのように働いて欲しいと考えておられるか、それぞれの条文に形にしていくんです!





偉そうに書いてますが、最初の頃はそれがわからなくて、つい労働条件をしっかり守ってもらおう!


職場の規律を厳しく定めよう!って感じでマニュアル通りの作成の進め方してました(汗




「うちの事業所に合った、就業規則にしてください!」


って怒られてました(汗 今では気をつけてます!







本日は、いつもに増して長文になりました(汗


また続きは明日以降、(今日、前文しかやってない、、)また、書いていきたいと思います。



本日はこれで失礼いたします!



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


本日は、年金と継続雇用のお話について。




厚生労働省が11日に示した、厚生年金の支給開始年齢の見直し案を眺めていますと、

厚生年金の支給開始年齢を68歳まで引き上げる見直し案もあるようです(汗


たしかに最近の高齢者は元気な方が多いと思いますが、人間誰しも収入がないと暮らしては

いけないわけでして。



68歳までの雇用をどうするんだーって間違いなく、反発をくらうと思うので簡単には

実現しないと思います(汗



ただ、そんな見直し案が出るくらいだから、年金財政ほんとによくない状況なんですね。

60歳代になってもずーっと働き続けないといけないのは、働く側にとっても雇用する側に

とっても大変です。




現在は、64歳までの雇用確保義務が企業側に課されているので、

60歳で一旦定年を迎える方に対して、①定年の廃止 ②定年年齢の引き上げ ③継続雇用制度

のいずれかを実施しないといけないわけです!



ほとんど8割以上の企業が継続雇用制度を採用されてます。

60歳で一旦定年退職していただいて、その後、契約条件を見直し、再雇用するというものですね。



希望者全員を再雇用すると定めている企業は、全体で4割ちょっと程だそうです。

半数以上の企業が、再雇用の際に基準を定めていて、基準に満たない方は再雇用しない!

となっているわけです。

(例えば人事評価でC判定以下の者は再雇用しないとか、出勤率が悪い方は再雇用しないとか)


福祉の事業所さんは、割と高年齢になっても働いておられる方、多いですよね。


70歳超えても元気で働いておられる方、見かけるとほんとに頭下がります(汗



もちろん、事業所の方針でいくつになっても働ける限りは、働いてもらう!としている限りは

定年などなくてもかまわないと思います。



一応、60歳くらいで一旦、定年してもらいその後、希望者全員、再雇用する場合は、その旨

就業規則に定めましょう!



問題は、再雇用する際に基準を設ける場合ですが、この場合は職員さんとの間で労使協定を結ぶ

必要があります(汗



前述した人事評価の結果や勤務状況なんかで再雇用する方の基準を設ける場合は

職員さんの代表者の方と話し合って定めないといけないんです。



それと関連しますが

厚生年金の支給開始年齢引き上げにより、2013年以降はいよいよ年金の受給開始年齢

空白期間が発生するようになるんです!



現状は、厚生年金の2階部分(報酬比例部分)のみは60歳からいただけるようになっていますが、

それも2013年以降は段階的に引き上げが始まり、最終的には厚生年金はすべて65歳から

でないともらえない!という事になるわけで。



60歳になって企業側から再雇用されないと、全くの無収入状態になる方が発生するという事

なんです!


これってかなり大変な事ですよね?



ですので、現状は一応、再雇用する際に、労使協定を結べば基準を設ける事ができる

(基準を定めさえすれば必ずしも希望者全員を再雇用しなくてもよい)

という事なんですが、それも見直さなければいけないという事で、議論されているようです。



要するに、希望者全員、再雇用しなさい!と企業側に義務付ける事になるんです。

まだ来年の通常国会での高齢法の改正を目指して議論されている段階ですので

本決まりではないですが、こちらは結構可能性高いように思います(汗



継続雇用制度を現在まだ未整備の事業所は急いで就業規則に定めましょう!

対象者が出てからでは遅いので。


再雇用に基準を設ける場合は、労使協定を結びましょう。

将来を予測して今のうちに希望者全員再雇用にする場合は、

対策をしっかり立てておきましょう!という事なんです。



60歳以降は、賃金と厚生年金及び雇用保険からの給付と合わせて、賃金額を

調整するという方法もございます。


60歳までの賃金額と比べて、一旦60歳で定年退職して、再雇用された際の賃金額が

75%以下に下がった場合は雇用保険から高年齢継続給付が65歳まで支給されます。



それと、60歳からの在職老齢年金の支給停止の仕組みとを活用して、賃金の最適支給額を

わりだすというものです。



要するに60歳以降は例え賃金が下がっても、年金と雇用保険からの給付で実質、手取りの額は

60歳までの手取り額と大きくは変わらない(60歳時の80%前後、個人差があります)
可能性もあります!



60歳以上の方の再雇用を促進し、事業所の賃金負担を抑え、若年世代に機会を与える

良い仕組みですので是非、活用できる場合はご活用ください!

詳しくは→高年齢者継続雇用制度



今回は年金と、継続雇用制度について書きました☆年金制度は国民の老後の生活を保障

するうえで非常に大切なものですから、今後の経過を注意深く見守っていかなければなりませんね。


本日はこの辺で失礼いたします!



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