兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ -29ページ目

兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。


こんにちは福祉専門社労士の三木です(*^^)v


本日も引き続き、福祉労務Q&A、頑張ります!





Q、 パートさんが他の事業所でも働いているらしいんだけど、


   保険料とかはどうなるの!?



A、 二重就労の場合、雇用保険は生計を維持するに必要な主たる賃金


   を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となります。




ホームヘルパーステーションで働いておられるヘルパーさんで、パートで他の事業所と


かけもちって方、少なくないですよね?




例えば、他の事業所で一日5時間働いていて、自分のところでも何時間が勤務しているような場合。


労働時間の規制はどうなるの!?っていうお話からしますと。




結論を言えば、この場合は労働時間はそれぞれの事業所の労働時間を合わせた合算になるんです!


一か所目で一日5時間、二か所目でも一日3時間というような場合。




合わせて8時間ですので一日の労働時間でいえば法定時間内ですので、


どのみち時間外手当の支給は必要有りません。




でも、二か所目で4時間働いている場合は、ルールから言いますと、二か所目が1時間分の


時間外手当を負担しなければいけないのです。




どちらが一か所目で、どちらが二か所目なんだーって話ですが。


基本的に労働契約を後から結んだ方が二か所目という事ですね。




なんで他で働いた分も合算なんだ!って怒られそうですが、ルールではそうなっているんです(汗


パートさんを雇い入れるときは、そのあたり確認はしておかなければいけませんね。




最近は、不景気のせいか、企業でも、二重就労を認めるケースが増えてきているようです。


一か所だけでは、充分な収入を保証できなくなってきているので、他でアルバイトしてもいいよ!


っていう感じですね。




二重就労自体は、良くある事ですが、ホームヘルパーステーションの場合、やはり過重労働が


気になるところです。他でも働いて、自分のところで疲れて事故でも起こさないか心配(汗


(私、心配性なので)


あまり、忙しい時でも、業務を頼みにくくなりそうな気がします。




どうやって、二重就労か見分けるの!?って事ですが、これはなかなか難しいかもしれません。


通常は扶養控除の申告書の有無などでわかるとは思うのですが。





現状はパートさんからの自己申告に頼らざるをえないケースもあるように思います。


事故防止の為、雇い入れの際はきっちりと確認するようにしましょう!





雇用保険や社会保険に加入しなければいけないケースの場合は注意が必要です。


雇用保険は前述したように生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係


についてのみ被保険者となります。二か所で加入はあり得ません。





社会保険は、管轄の異なる年金事務所に属する二つの事業所に使用される場合は、どちらかを選択し


て年金事務所等に届け出ます。




標準報酬の計算に際しては、二つの事業所の報酬を合算する。


事業者負担分はそれぞれの報酬で案分することになります。





二重就労、増えてきていますが、実際のところ、調査なんかはどうやっているのでしょうか!?


ふと疑問に思います。実態はつかみきれていないんでしょうね、、多分(汗



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こんにちは福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日は、就業規則シリーズお休みして、労務Q&Aいきたいと思います!



Q、 欠勤を後から有給に振替えるのは、可能ですか?


A、 傷病とかやむを得ない理由がある場合以外は、認めないのが


   原則です。



欠勤した後、有給休暇が残っているから、有給で処理して欲しい!


って時々、言ってこられる方いませんか?



傷病等でやむを得ない場合は、事後速やかに、届け出をする事。


但し、事後、振替を認めるかどうかは、事業所の裁量による。




上記のような取り決めをされている事業所さんは多いと思います。


当日の朝、病気でどうしても出勤できない時など致し方ない時もあると思います。




特に理由のない欠勤(おかしな言い方ですが)、有給に振り替える事はまずないと思います。


有給は有給、欠勤は欠勤ですからね。




欠勤を有給に振り替えて欲しい、と考える方は、有給も欠勤も結果的にその日一日休んで労働


しなかった訳だから、有給が残っているのなら、有給で処理して欲しい、こんな感じで考えられる


のかもしれません!





でもこれって変ですよね?


有給は労働基準法で認められた労働者の正当な権利。正当な権利を行使して、休むわけですから


なんらペナルティはありえない訳で。





でも欠勤は、本来労働の義務があった日に、都合で労働しなかった訳ですから、当然何らかの


ペナルティ有って当然だと思います。




例えば、人事評価のときなんかはどうですか?


① しょっちゅう欠勤するが後で有給で振り替える人。


② 欠勤はないが有給はちゃんと消化している人。




記録上は、どちらも普通に働いて、普通に有給消化している人になるわけです。


同じ評価っておかしい感じしますよね。





有給は有給、欠勤は欠勤なんですね。


記録は振り替えても、印象まで振り替える事はできません。





有給振替を安易に認めたなら、上記のようなおかしい感じになるわけです。


記録上は、上記①の人も②の人も同じ記録。


でも、同じ評価なら、②の真面目に働いて有給消化してる人は不満がでますね。


でも評価に差をつけたら①のひとは不満なわけです。


なんで、ちゃんと有給を差し出したのにーってなりますよね。





非常に労務的に不健全な状態になるわけなんです!


というか①の人を有給振替が多いという理由で、評価ダウンってかなり


まずいですよね。記録上は普通に有給とっているだけですから(汗





有給は有給、欠勤は欠勤、それぞれに意味があるんですね。


ただ、休むから同じではないんです。結果的にその日労働しなかった点が同じなだけで


過程が全然違うんで、欠勤を有給に振り替えるのって理屈上は無理なんです。





でも、無理な事が時々起こる、って事は、それ以外のところに問題が有るってことなんです。


例えば、忙しくてなかなか有給とれない状況がそもそも原因であったり。


そもそもの原因を何とかしなければ、改善しない事ってありますよね。





労務は一日一日、一つ一つの積み重ねが大事なんだなって感じます。


一つ一つ丁寧に意味を考えながら処理する事って大事です(*^^)v



今日は、労務の小話みたいになってしまいました(汗


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今日は変形労働j間制についてのお話をします!




福祉の事業は施設勤務の場合は特にそうですが、365日、24時間体制ですよね。

通常は1カ月単位の変形労働時間制を採用されている事が多いと思います。




デイサービス等の通所の事業所は、通常通り、1週間40時間制を採用していると思いますが、


例えば、一つの法人で通所部門も入所部門も両方運営しているよ、って場合は


それぞれの事業所ごとに、適用される労働時間制を決めて届け出ておかなければなりません。




1カ月単位の変形労働時間制。日勤とか早出とか、遅出とか夜勤とか交代制で勤務されている





意外と、きちんと運営されているケースばかりではないわけでして(汗


例えば、月が変わってもシフト表が作成されていない。一度、決めたシフトがころころ変更される。





事業所の都合ばかりでなく、職員さん同士でシフト変更(勤務交代)してるケース、ありますね。


労務管理上、あまりよろしくはありませんが、現実にはあります(汗


早出して日勤して遅出を経て、夜勤に突入、そして夜勤明けゆっくり休みとってという一連のサイクル。


安易なシフト交代は体調管理を崩す元ですので控えましょう、私はそう思います。





入所施設だけでなく、デイサービスなどでも、1カ月単位の変形労働時間制、採用する事は


可能です。最近は利用者様のニーズも多様化してきているので、土曜営業や、日によって


利用者様の人数に繁閉があるような場合に、変形労働時間制を採用すると、効率よく


労働時間の振り分けがなされると思います。


(そういえば何年か前、大手のデイサービス事業者が1カ月単位の変形労働時間制採用!

 って記事ありましたね。)





1カ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、就業規則の規定が必要になります。


例えばこんな感じです。




(勤務時間および休憩時間)

第〇条 職員の勤務時間は、毎月1日を起算日とする1ヵ月単位の変形労働時間制に


     よるものとし、1週平均の労働時間は40時間以内とする。

    2 各人ごとの月間勤務表を当月20日までに作成し、提示する。

  
    3 1日の所定労働時間、始業・終業の時刻および休憩時間は別表による。




日によって、時間帯によって業務量に繁閉がある事業所の場合は、積極的に活用しましょう。


無駄な残業代を抑え、業務の効率化が図れます。



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