こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
今日は変形労働j間制についてのお話をします!
福祉の事業は施設勤務の場合は特にそうですが、365日、24時間体制ですよね。
通常は1カ月単位の変形労働時間制を採用されている事が多いと思います。
デイサービス等の通所の事業所は、通常通り、1週間40時間制を採用していると思いますが、
例えば、一つの法人で通所部門も入所部門も両方運営しているよ、って場合は
それぞれの事業所ごとに、適用される労働時間制を決めて届け出ておかなければなりません。
1カ月単位の変形労働時間制。日勤とか早出とか、遅出とか夜勤とか交代制で勤務されている
意外と、きちんと運営されているケースばかりではないわけでして(汗
例えば、月が変わってもシフト表が作成されていない。一度、決めたシフトがころころ変更される。
事業所の都合ばかりでなく、職員さん同士でシフト変更(勤務交代)してるケース、ありますね。
労務管理上、あまりよろしくはありませんが、現実にはあります(汗
早出して日勤して遅出を経て、夜勤に突入、そして夜勤明けゆっくり休みとってという一連のサイクル。
安易なシフト交代は体調管理を崩す元ですので控えましょう、私はそう思います。
入所施設だけでなく、デイサービスなどでも、1カ月単位の変形労働時間制、採用する事は
可能です。最近は利用者様のニーズも多様化してきているので、土曜営業や、日によって
利用者様の人数に繁閉があるような場合に、変形労働時間制を採用すると、効率よく
労働時間の振り分けがなされると思います。
(そういえば何年か前、大手のデイサービス事業者が1カ月単位の変形労働時間制採用!
って記事ありましたね。)
1カ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、就業規則の規定が必要になります。
例えばこんな感じです。
(勤務時間および休憩時間)
第〇条 職員の勤務時間は、毎月1日を起算日とする1ヵ月単位の変形労働時間制に
よるものとし、1週平均の労働時間は40時間以内とする。
2 各人ごとの月間勤務表を当月20日までに作成し、提示する。
3 1日の所定労働時間、始業・終業の時刻および休憩時間は別表による。
日によって、時間帯によって業務量に繁閉がある事業所の場合は、積極的に活用しましょう。
無駄な残業代を抑え、業務の効率化が図れます。
本日はこれで失礼します!
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