福祉事業の就業規則(試用期間、有効に!) | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


昨日に引き続き、「就業規則」でいきたいと思います!



このシリーズが終わる頃には立派な就業規則が出来上がっているはず!?


とにかく頑張ってみます(笑




職場のルール出来上がっていますか??


「人」は「お金」と並んで、事業経営の両輪の一つです。




「人」を採用する際、どんな事に気をつけて採用されていますか?


ウマが合う人、合わない人。趣味の合う人、合わない人。


感性が近い人、そうでない人。高学歴の人、資格をたくさんもっている人。




福祉の労働は「感情労働」と言われています。


「感情労働」とは、自分自身の感情をコントロールし、相手に合わせた言葉や態度で応対する。


人間を相手に高度な感情コントロールを必要とする労働の事です。




頭脳労働に適した人材が欲しいなら、一般に高学歴の方の方が適しているイメージでしょうか?


「学生時代にスポーツを色々やってました!」って方なら体力には自信がありそうです。




福祉の仕事は、高齢者や障害を持った方々を対象に人的サービスを提供するお仕事です。


夜中に、何度もコールを鳴らされる、時には、障害を持った方から暴力的な言動を受けたりも


ありますね。




私も特養時代に経験ありますが、人員が少ない中、深夜に頻繁にコールが鳴ると、イライラ


が募ったりもしてしまいそうです。




私、見かけによらず結構イラチなところあったんで、感情コントロール大変でした。


上手くできる人、すごいなといつも感心していました(汗




実際には、頭脳労働の側面もあれば肉体労働の側面もあるし、感情労働の側面もある、というのが


現実のお仕事というものですが、福祉のお仕事は特に感情労働に適した方でないと


上手く続けていくの難しいと思います。




感情労働に適した人をどう見分けるの??


非常に難しい(苦笑




高学歴だから、スポーツマンだから感情労働に適しているとは限らない。


面接の時間や試用期間だけでは判断しにくいんですね(汗




面接で共感できる良い部分もあるが、でもどこか人の話を遮って話をしだす、、


違和感を感じたなら慎重に判断しなければいけません。




仕事はバリバリこなすが、どこか近寄り難い、対人スキルに乏しい、そんな人いませんか?


結局、福祉はどれだけ、相手の目線に立って共感し、相手の言葉に耳を傾けられるのか、


そういう事だと私は思います。




前置き長くなりましたが(汗


労務管理の側面で言うと、感情労働に向いているか、いないかは働いてみないとわかりにくい


部分が多々あります、残念ながら。




試用期間で判断できないなら、試用期間の延長も考えないといけません。


例えば次のような規定例、



(試用期間)

第〇条 新規に採用された職員は、採用の日から〇ヵ月間を試用期間とする。

     

     試用期間を満了し、当施設の職員として適格と認められたときは、本採用とする。


   2 試用期間中または試用期間満了の際に、能力、勤務態度、健康状態等から見て


     職員として著しく不適当であると認めるときは、本採用を行わない。


     ただし、本人との話し合いにより、


     改善の見込みがある等、必要と認めたときは試用期間を延長する場合がある。


   3 試用期間は、勤続年数に通算する。





本採用の拒否も解雇に該当しますから、あいまいな理由では認められません。


どういう時に本採用が拒否されるかも明記しておいた方が良いでしょう。




(試用期間中の解雇)

第〇条 当施設は、試用期間中の者が次の各号の一に該当するときは、本採用を取り消し、

 

      または解雇する。


  

(1)上司の指示に従わない、同僚との協調性がない、仕事に関する意欲が見当たらない等、  


  勤務不良が認められるとき


(2)遅刻、早退、欠勤が多く出勤状況が不良なとき


(3)必要な教育は施したが施設が求める能力に足りず、また、改善の見込みが薄く、能力が


   不足すると認められるとき


(4)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(5)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2.採用の日から14日を経過した従業員の本採用拒否は第○条(解雇予告)の規定を準用する。



試用期間は教育期間でもありますから、充分な教育と、問題点があるならば、改善の指導を


行わなければいけません。


どういう人が、福祉の仕事に向いていると考えるか、どういう人材を求めているか、判断の基準も


事業所なりに定めておいた方がよいですね。




利用者や利用者の家族からのクレームなど、客観的に判断できるような事実が有った場合には


記録をとっておくべきだと思います。





本日は「試用期間」について書いてみました。


良い人材に恵まれれば事業は成長しますし、逆ならば苦労する事になります。


どういう人が福祉に向いているか?見分け方は?


難しいですが、私なりに又、考えていこうと思います。



本日はこの辺で失礼します!



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