欠勤を有給振替可能!? | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日は、就業規則シリーズお休みして、労務Q&Aいきたいと思います!



Q、 欠勤を後から有給に振替えるのは、可能ですか?


A、 傷病とかやむを得ない理由がある場合以外は、認めないのが


   原則です。



欠勤した後、有給休暇が残っているから、有給で処理して欲しい!


って時々、言ってこられる方いませんか?



傷病等でやむを得ない場合は、事後速やかに、届け出をする事。


但し、事後、振替を認めるかどうかは、事業所の裁量による。




上記のような取り決めをされている事業所さんは多いと思います。


当日の朝、病気でどうしても出勤できない時など致し方ない時もあると思います。




特に理由のない欠勤(おかしな言い方ですが)、有給に振り替える事はまずないと思います。


有給は有給、欠勤は欠勤ですからね。




欠勤を有給に振り替えて欲しい、と考える方は、有給も欠勤も結果的にその日一日休んで労働


しなかった訳だから、有給が残っているのなら、有給で処理して欲しい、こんな感じで考えられる


のかもしれません!





でもこれって変ですよね?


有給は労働基準法で認められた労働者の正当な権利。正当な権利を行使して、休むわけですから


なんらペナルティはありえない訳で。





でも欠勤は、本来労働の義務があった日に、都合で労働しなかった訳ですから、当然何らかの


ペナルティ有って当然だと思います。




例えば、人事評価のときなんかはどうですか?


① しょっちゅう欠勤するが後で有給で振り替える人。


② 欠勤はないが有給はちゃんと消化している人。




記録上は、どちらも普通に働いて、普通に有給消化している人になるわけです。


同じ評価っておかしい感じしますよね。





有給は有給、欠勤は欠勤なんですね。


記録は振り替えても、印象まで振り替える事はできません。





有給振替を安易に認めたなら、上記のようなおかしい感じになるわけです。


記録上は、上記①の人も②の人も同じ記録。


でも、同じ評価なら、②の真面目に働いて有給消化してる人は不満がでますね。


でも評価に差をつけたら①のひとは不満なわけです。


なんで、ちゃんと有給を差し出したのにーってなりますよね。





非常に労務的に不健全な状態になるわけなんです!


というか①の人を有給振替が多いという理由で、評価ダウンってかなり


まずいですよね。記録上は普通に有給とっているだけですから(汗





有給は有給、欠勤は欠勤、それぞれに意味があるんですね。


ただ、休むから同じではないんです。結果的にその日労働しなかった点が同じなだけで


過程が全然違うんで、欠勤を有給に振り替えるのって理屈上は無理なんです。





でも、無理な事が時々起こる、って事は、それ以外のところに問題が有るってことなんです。


例えば、忙しくてなかなか有給とれない状況がそもそも原因であったり。


そもそもの原因を何とかしなければ、改善しない事ってありますよね。





労務は一日一日、一つ一つの積み重ねが大事なんだなって感じます。


一つ一つ丁寧に意味を考えながら処理する事って大事です(*^^)v



今日は、労務の小話みたいになってしまいました(汗


本日はこの辺で失礼します!



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