こんにちは福祉専門社労士の三木です(*^^)v
本日も引き続き、福祉労務Q&A、頑張ります!
Q、 パートさんが他の事業所でも働いているらしいんだけど、
保険料とかはどうなるの!?
A、 二重就労の場合、雇用保険は生計を維持するに必要な主たる賃金
を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となります。
ホームヘルパーステーションで働いておられるヘルパーさんで、パートで他の事業所と
かけもちって方、少なくないですよね?
例えば、他の事業所で一日5時間働いていて、自分のところでも何時間が勤務しているような場合。
労働時間の規制はどうなるの!?っていうお話からしますと。
結論を言えば、この場合は労働時間はそれぞれの事業所の労働時間を合わせた合算になるんです!
一か所目で一日5時間、二か所目でも一日3時間というような場合。
合わせて8時間ですので一日の労働時間でいえば法定時間内ですので、
どのみち時間外手当の支給は必要有りません。
でも、二か所目で4時間働いている場合は、ルールから言いますと、二か所目が1時間分の
時間外手当を負担しなければいけないのです。
どちらが一か所目で、どちらが二か所目なんだーって話ですが。
基本的に労働契約を後から結んだ方が二か所目という事ですね。
なんで他で働いた分も合算なんだ!って怒られそうですが、ルールではそうなっているんです(汗
パートさんを雇い入れるときは、そのあたり確認はしておかなければいけませんね。
最近は、不景気のせいか、企業でも、二重就労を認めるケースが増えてきているようです。
一か所だけでは、充分な収入を保証できなくなってきているので、他でアルバイトしてもいいよ!
っていう感じですね。
二重就労自体は、良くある事ですが、ホームヘルパーステーションの場合、やはり過重労働が
気になるところです。他でも働いて、自分のところで疲れて事故でも起こさないか心配(汗
(私、心配性なので)
あまり、忙しい時でも、業務を頼みにくくなりそうな気がします。
どうやって、二重就労か見分けるの!?って事ですが、これはなかなか難しいかもしれません。
通常は扶養控除の申告書の有無などでわかるとは思うのですが。
現状はパートさんからの自己申告に頼らざるをえないケースもあるように思います。
事故防止の為、雇い入れの際はきっちりと確認するようにしましょう!
雇用保険や社会保険に加入しなければいけないケースの場合は注意が必要です。
雇用保険は前述したように生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係
についてのみ被保険者となります。二か所で加入はあり得ません。
社会保険は、管轄の異なる年金事務所に属する二つの事業所に使用される場合は、どちらかを選択し
て年金事務所等に届け出ます。
標準報酬の計算に際しては、二つの事業所の報酬を合算する。
事業者負担分はそれぞれの報酬で案分することになります。
二重就労、増えてきていますが、実際のところ、調査なんかはどうやっているのでしょうか!?
ふと疑問に思います。実態はつかみきれていないんでしょうね、、多分(汗
本日はこの辺で失礼いたします!
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