就業規則の作成時期 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


本日は就業規則の作成時期についてです.



就業規則は常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、

行政官庁に届け出なければならないとされています。


あくまで作成し、届け出の義務が10人から発生するというだけで、

10人未満で作成してはいけないという訳ではありません。




時々、中小企業の社長と話をしていて、「うちはまだ10人未満の企業だから、

労働基準法はまだ守らなくてよい。」とか、

「早く労働法を守れる会社にしなければいけないんだけどね」って言われるんですが、、


後者の「早く労働法を守れる会社にしなければいけないなあ」はまだ実感こもってますし、

まだ何となくわかるんですが、「まだ10人未満だから、労働基準法を守らなくて良い」

のほうはちょっと問題ありなんです。(汗


別に、労働基準法は労働者が10人になってから、守るんじゃなくて、

一人でも雇用したら、法律は守らなくてはいけないんですね。


あくまで就業規則の届け出義務が10人になってから、というだけなんです。

(意外と勘違いしておられる会社さん結構あるんです。)



社会福祉の事業は国から公金を支出して、補助を受けて成り立っている部分がある以上、

他の分野に比べて、労基法ほか、法律のルールを守るという事に関しては、より厳しい目

でみられている部分があると思います。


この辺りの事は、後日くわしく触れてみたいと思うんですが、社会福祉事業の分野において、

労働法を遵守しなければいけない、という規制の流れは益々厳しくなっていっていますね。



日常の労務のふとした場面で、こんな時どうするんだったかな?、って迷った時のガイドブック代わりに

就業規則を早めに作成して、事業所に備え付けておくことをお勧めいたします。



例えば、職員が遅刻したり早退したりしたときに、控除の仕方とか、問題行動を起こしたときの

対処方法など就業規則をみて、統一したルールに基づいて処遇した方が信頼感があがって、

職員からの納得も得られやすいものなんですよ(*^^)v



実際に、10人にもなってから慌てて作成しようとしても、既にいろんなしがらみが出来ていて、

なかなか事業主といえど、自分好みの就業規則を作成するのは難しくなりますし、

職員を雇用して、出来るだけ早い時期に事業の骨格をしっかり作っていくんだーって意気込みで

作成し、常に手元において管理していったほうが、実際はやりやすいんですね。


意外と就業規則ってあると便利なものなんです(^。^)。



余談ですが、日本は就業規則を10人になってから作成し、届け出なければならないって

、ルールがあるからかえってそれまで作成しようとしないのかなって感じたりもします。


だけど、このルールがあるから我々、社会保険労務士は就業規則作成の業務に就けるんですから

、そこのところはまあ、微妙な話ではあると思うんですが(苦笑



職場のルール、定めていますか?


本日はこの辺で失礼します!



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