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兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
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神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日は管理監督者についてお話します。



一日の法定労働時間は8時間、一週間は40時間と法定労働時間の

定めがあるのはご存じのとおりです。



法定労働時間を過ぎて労働すれば、使用者は労働者に時間外手当を支給しなければいけません。

原則はそうです。



例外として、労働基準法で定められた管理監督者というものがあります。

いわゆる管理職。企業でいえば、課長とか部長とか管理職にあたる方に、残業代を

支払っていない会社は多いです。



労働基準法で「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」といいます)については、

「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」となっています。



要するに、残業をしても残業代を支払わなくて良い人のことをいいます。

あくまで残業をしても時間外手当や休日手当を支払わなくてよいというだけで、

深夜業に対しての手当や、有給休暇などの制度は適用されます。



経営者と一体の地位にあり、自分自身が労働時間についての裁量権を持っているので、

労働基準法による保護の必要性がないからというのが理由です。



使用側からすれば残業代を支払わなくて良いので、非常に多くの企業で

採用されている制度ですが、問題点もあります。



それは企業でいうところの管理職と労働基準法で定められた「管理監督者」は

必ずしも一致するとは限らない、という事です。



労働基準法でいうところの「管理監督者」と認められる為の要件は複数ありますが、

代表的なのは、


① 重要な職務と権限が与えられていること


② 出退勤について管理を受けないこと


③ 賃金面で、その地位に相応しい待遇がなされていること


以上が、最重要の要件になります。



これらの要件を、総合的に勘案して、管理監督者と認められるか、否かが判断される事になります。

福祉施設で当てはめた場合、「管理監督者」の要件にあてはまるのは、

どのポジションの方でしょうか?



一般的に、施設長などの管理者や事務長などは「管理監督者」として

処遇されているケースが多いです。



多いですが、ただ管理者や事務長といった肩書だけで「管理監督者」と判断されるのではなく、

あくまで実態として要件に当てはまるかを判断していかなければいけません。



事務長といえど、自分の労働時間や、職場の重要事項に関する決定についての裁量権がなく、

一般の事務員と労働実態がそう変わらないというのなら、「管理監督者」にはあたらないという

事になります。



現場で働く主任や福主任、リーダーの方々はどうでしょうか?事業所の規模にもよりますし、

肩書きではなく、実態で判断ですので、比較的小規模の事業所で、ほぼ経営者に代わって

現場の業務を取り仕切っているというのなら「管理監督者」にあたる可能性はあります。



ただ、一般的には現場で働く主任クラスの方々が「管理監督者」に

あたると判断されるケースは多くないです。



「管理監督者」は欠勤や遅刻、早退をしても賃金の控除を受けないであったり、その職場で

重要な職務と権限を与えられていたり、それ相応の管理職手当などの賃金面の優遇措置を

受けていなければならないという要件をクリアするのが容易ではない為です。



事業所が独自で、「管理監督者」にあたると判断していても、後になってあたらないと判断されれば、

遡って、時間外手当や休日手当を支払わなければいけない、といったケースも最悪、想定

されますので、「管理監督者」にあたるかどうかの判断は慎重になされるべきですね。



「管理監督者」は便利な制度ではありますが、残業代の支払いを逃れる為に、

安易に採用するのはおすすめしません。



基本的には、残業を根本的になくす為の方法を地道に検証し、実行に移していくのが

賢明なやり方です。事業所全体で残業が多い場合には、話し合いをし、業務改善という

事で常日頃から、残業削減に取り組んで欲しいと思います(*^^)v



今日は「管理監督者」について書いてみました。よく使われる言葉ですが、

正確に要件を理解したうえで取り入れてください。



本日はこの辺で失礼します!



関連記事 : 「福祉施設の残業代対策」



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こんにちは福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日は福祉施設の残業代対策について。



福祉事業所の労務管理を考える場合に注意しなければいけないのは

労働時間なのかそれとも労働時間外の活動なのかあいまいな時間をどのように

考えるかと言う事です。



例えば、勤務終了後の利用者とのコミュニーケーションの時間。

福祉事業は人的サービスですので、定時になったから、はい、さようならではなく、

終了時刻後も、残って、利用者とおしゃべりしてコミュニーケーションを深める場面がよく

見受けられます。



業務終了後に行う、コミュニーケーションの時間などは、時間外の労働に含まれるかと

言いますと、多くの場合、明確に時間外労働とは認識していない場合が殆どだと思います

が、それでも労基署の調査がはいったときは、タイムカードの打刻時間から残業時間と

指摘されてしまう可能性は充分あります。



基本的に、残業は、管理者の許可に基づいて、業務命令として行うと就業規則に

記しておかれた方が、無難です。


例えば、以下のような規定、



(時間外労働)

第〇条 業務の都合により所定時間外に労働させることがある。

    その際、職員側からの申請の場合は事前に管理者に申し出、

    許可を得ること。

    ただし、管理者不在、突発的な事由のため事前の申し出が出来ない

    場合は、事後に申し出る事とする。



   ② 法定の労働時間を越える時間外労働は、職員代表との時間外労働協定

    の範囲内とする。



残業はあくまで、事業所側からの業務命令により行うものであり、職員側の判断で

残業を行う場合は、事前に申し出た上で、許可を得る事を明確にしておいたほうが

よいでしょう。



残業を許可制にするうえで、注意しなければいけないのは、規定に定めている

からといって

許可を受けてない残業のすべてが、無効になるかといえば、

必ずしもそうではないという点です。



「残業の黙示の承認」という考え方があります。

仮に、残業命令や、残業の許可を与えてなくても、業務をこなすうえで、通常、所定労働時間中に

こなせないような業務量を使用者が要求していたならば、残業時間に対して、黙示の承認が

あったという事になり、結局、残業時間に該当するという判断になりかねません。



見て見ぬふりはできないという訳なんです。

それでは残業許可制にしても何も意味がないではないか!という事なんですが、

意味が全くないという訳ではありません。



許可をうけない残業は、残業にあたらないとしておけば、職員側が所定労働時間内に業務を

きっちりと終了させようという意欲につながりますし、そのうえで、事業所が、所定労働時間内に

こなせるだけの適正な業務量になっているかの、見直しの意識にもつながります。



立ち上げ当初は、所定時間内の業務量がそれほど多くは無かったが、時間の経過に

伴い、利用者の人数も増えてきて、当初想定していたよりもいつのまにか業務量が増大して

所定労働時間内に全ての業務をこなすのでが困難な状況になっているという可能性もあります。



残業を許可制にして、職員側に申請を義務付けるだけでなく、事業所側も業務量が適正に

なっているかの再確認を行うのが良いです。


そもそも何故、業務時間外に利用者とのコミュニーケーションを図る場面が発生するのか!?


所定労働時間内に業務が集中しすぎていると、日常の声かけやコミュニケーションの時間

が大切とわかっていても、なかなか日々の業務の忙しさに押されてコミュニケーション不足に

陥ってしまうという状況も考えられます。


職員さんが心に余裕のある業務量になっているか、

業務の効率化はなされているかの再点検は大事ですね(*^^)v



そのうえで、所定労働時間外の利用者とのコミュニーケーションは残業時間ではないという

認識を職員さんにしっかりと持ってもらうという意識付けも必要になります。



業務終了後は、速やかにタイムカードに打刻してもらう事。

利用者とのコミュニーケーションも業務の一環として捉え、業務時間内に適時行う事。



残業を許可制にするだけでなく、以上のような事をふまえた労務管理の実践が重要に

なってきます。



残業代に対する対策は、福祉の事業所だけでなく、一般の事業所においても

昨今、職場の労務リスクを考える上で最重要の課題事項になっています。



残業に該当するかどうか、曖昧になっている部分を改め、

今一度、職場の労務を見直していきましょう。



本日はこの辺で失礼いたします!



関連記事: 「労基署が事業所に来たら!?」

       「続・労基署が事業所にやってきたら!?」



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


本日は就業規則の作成時期についてです.



就業規則は常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、

行政官庁に届け出なければならないとされています。


あくまで作成し、届け出の義務が10人から発生するというだけで、

10人未満で作成してはいけないという訳ではありません。




時々、中小企業の社長と話をしていて、「うちはまだ10人未満の企業だから、

労働基準法はまだ守らなくてよい。」とか、

「早く労働法を守れる会社にしなければいけないんだけどね」って言われるんですが、、


後者の「早く労働法を守れる会社にしなければいけないなあ」はまだ実感こもってますし、

まだ何となくわかるんですが、「まだ10人未満だから、労働基準法を守らなくて良い」

のほうはちょっと問題ありなんです。(汗


別に、労働基準法は労働者が10人になってから、守るんじゃなくて、

一人でも雇用したら、法律は守らなくてはいけないんですね。


あくまで就業規則の届け出義務が10人になってから、というだけなんです。

(意外と勘違いしておられる会社さん結構あるんです。)



社会福祉の事業は国から公金を支出して、補助を受けて成り立っている部分がある以上、

他の分野に比べて、労基法ほか、法律のルールを守るという事に関しては、より厳しい目

でみられている部分があると思います。


この辺りの事は、後日くわしく触れてみたいと思うんですが、社会福祉事業の分野において、

労働法を遵守しなければいけない、という規制の流れは益々厳しくなっていっていますね。



日常の労務のふとした場面で、こんな時どうするんだったかな?、って迷った時のガイドブック代わりに

就業規則を早めに作成して、事業所に備え付けておくことをお勧めいたします。



例えば、職員が遅刻したり早退したりしたときに、控除の仕方とか、問題行動を起こしたときの

対処方法など就業規則をみて、統一したルールに基づいて処遇した方が信頼感があがって、

職員からの納得も得られやすいものなんですよ(*^^)v



実際に、10人にもなってから慌てて作成しようとしても、既にいろんなしがらみが出来ていて、

なかなか事業主といえど、自分好みの就業規則を作成するのは難しくなりますし、

職員を雇用して、出来るだけ早い時期に事業の骨格をしっかり作っていくんだーって意気込みで

作成し、常に手元において管理していったほうが、実際はやりやすいんですね。


意外と就業規則ってあると便利なものなんです(^。^)。



余談ですが、日本は就業規則を10人になってから作成し、届け出なければならないって

、ルールがあるからかえってそれまで作成しようとしないのかなって感じたりもします。


だけど、このルールがあるから我々、社会保険労務士は就業規則作成の業務に就けるんですから

、そこのところはまあ、微妙な話ではあると思うんですが(苦笑



職場のルール、定めていますか?


本日はこの辺で失礼します!



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