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兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


気になるデータが出てたのでご紹介します。



厚生労働省が19日に発表した情報によると、2010年度、監督指導により企業が労働者に支払った

残業代の総額は、前年比6.2%増の123億円にのぼったそうです。



合計100万円以上の不払い残業代を支払った企業は、前年度比13.5%増の1386社。

いずれも3年ぶりの増加。「リーマン・ショックによる影響が薄らいで残業時間が増えたのが原因では

ないか」と厚労省はみているそうです。



こういう数字をみると、我々日本人は本当に働き者なんだな、って私なんかは思います(苦笑

かくゆう私も、以前、福祉職を辞めて、一時期、営業職をしていた時は毎日帰りが12時まわって

ました(汗



日付が変わるまでに帰れたらラッキーみたいな。

週1回しかない休みも普通に出勤で潰れてましたね。

残業代などはもらっていませんでした。(販売に対する歩合給はありましたが)



当時は、まだ社労士じゃなかったし、労働法に対する意識も薄かったんですね。

今だったらどうしてただろう(笑



その時、感じたんですが、本当に時間も気にせずバリバリ働く人が優秀なのか!?という事。

人が休んだり、寝ている時間に働けば、売り上げは上がりますね。

効率を考え、たまには休んだ方が良い!私もそう思いますが、そんな理屈通じない雰囲気でした。



時間内に、いかに効率を考え業績を上げる方法を考えるか?

これを放棄してしまいますと、行きつく先は長時間労働しかありません。



8時間働いて成果を上げる人と、10時間働いて同じ成果の人では、8時間でやれる人の方が

ほんとは優秀。



でも10時間の人が12時間働けば成果で上回れるんです。

8時間でやれる人が本気で時間増やしたら結局負けちゃうのにね。



じゃあ、負けたらまた労働時間を増やせばよい!15時間働けばいいんだ!!

どこまでも増えていきます(*^^)v



永久ループをどこかで終わりにしなければいけません。

ほんとに優秀な働き方は?

日本人はこれをちゃんと考えないといけないですね。



今は、自営業なので残業関係ない自分ですが、ふと以前を思い出してしまいました。

自分自身が一番労務コストなんだ、って事を自分も再度考えなおしてみたいと思います。



本日はこれで失礼いたします!



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日は助成金の話題について。



余談ですが、以前は福祉の事業所で使える助成金は色々ありましたね。


介護基盤人材助成金とか、介護雇用管理助成金とか。

これらの助成金は福祉の事業でのみ使える業界専門の助成金だったわけです。



福祉の仕事は、これからの日本の高齢化や少子化を支える重要な分野です。

国もその事は認識していますし、数少ない成長分野の一つでもあるわけです。



ですので、これまでは他の業種と比べても、厚生労働省関連の助成金においては、

かなり優遇されていたという事がいえます。



でも、これらの福祉事業専門の助成金って、のきなみ廃止されて残っているのは

以前、紹介した「介護労働者設備等導入奨励金」 ぐらいでしょうか。



私(三木)は助成金得意な社労士ですので、以前までは、新しく介護事業を立ち上げたい!

という方に出会ったら、まず間違いなく助成金のお話してました(笑



最近、介護・福祉事業者の方に提案できる助成金の数が減って悩ましい限りです(苦笑



でも!だからと言って介護施設や福祉施設で使える助成金が無いわけではないのです。

むしろ、これまで以上に既存の助成金制度を上手く活用して事業経営に活かしていく方法

考えていくべきだと思います。



基本的に、助成金って、国が特定の分野に関して、実現させたい政策目標を実現させていく為に

使う手段なわけです。



例えば、今、日本は少子高齢化の問題を抱えている。この問題を何とかしたい!ってなると

女性の方に子供を産んでからも社会復帰しやすい環境を整備するよう、企業に呼び掛ける。



ただ、呼びかけるだけでは効果が薄いので、子供を産んだ女性が働きやすいよう、短時間勤務の

制度や、積極的に育児休業を取得させた企業に対して、助成金を支給しましょう!

となるわけなんです。



福祉の事業は、女性の方が多かったり、パートや契約職員などの非正規雇用の割合が

元々高いので、子育て支援の助成金や非正規雇用者の正規雇用への転換を奨励するような

助成金が使いやすい素地が備わっているんですね。




前置き長くなりましたが(汗

子育て支援関連の助成金は数も多いので後日改めて紹介します。



私が最近、福祉の職場でよくお勧めしているのが、「均衡待遇正社員化推進奨励金」。

パートさんや、契約職員さんを、正規職員に転換させたときにもらえる助成金ですね。


詳しくは↓

「均衡待遇正社員化推進奨励金」



あらかじめ、就業規則などに、契約職員から正規職員に転換させる為の条件などを明記

しておくんですね。



最低、6カ月以上、非正規雇用として働いてもらったあとに、正規職員になる為の試験などを

実施して、正規職員に転換させた場合に、40万円(大企業20万円)、2人目以降、10人まで

各20万円(大企業15万円)いただける制度なんです。



この助成金の良いところは、非正規職員を正規職員に転換させた場合だけではなく、

短時間正社員制度や、共通の人事制度、

パートや契約職員の健康診断制度などを

導入した場合にも、それぞれ定められた額の助成金がいただけるというものなんです。



何気に普段から働きの良い方を、正規職員に転換させよう!っていう時に、うっかり制度を

導入せずに転換させれば、助成金はいただけません。



事前に正職員になってもらう事もあるかなーと予測して、転換制度を事業所で整備しておくと言う

準備が必要になってくるわけです。



メニュー豊富なので使いやすい助成金だと思います(*^^)v

ご存じでない方は是非チェックしておいてください。役に立つ場合もありますよ。




事業所の雇用改善しながら、お金もいただける助成金制度は上手く活用していきましょう。

事前の情報取得が大変重要になってくるわけです。




今回は助成金のお話でした。

本日はこの辺で失礼いたします!



関連記事 : 「腰痛予防助成金とは!?」



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日は、改正介護保険法関連の事についてです。




既に、介護事業者の方はご存じだと思いますが、平成24年4月1日施行予定の改正介護保険法案に

「介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に

労働基準法等違反者を追加。」という項目が入っています。



労働法規遵守を徹底するだけでなく、指定等の取り消しの要件なども追加されていますね。

何故、このような項目が、決められたのでしょうか。



理由としては、介護事業を含む社会福祉関係の事業は、全産業と比較して労働基準法等の

違反の割合が高いという事があげられます。



社会福祉施設の違反事業場比率は77.50%で、 全産業は68.50%。

(平成20年労働基準監督年報による)



全産業に比べて社会福祉施設の違反事業場比率が高いんですね。

これには、正直、私ちょっと驚いていました。



社会福祉事業は、国からの監査などがあるので、コンプライアンス意識はここまで

低い方ではないと考えてた部分あります。



感覚的には、これほどと感じなかったんですね、お世辞にもコンプライアンス意識が高いとは

いえない業種は、他にもたくさん有りますからね(汗



福祉の業界だけ、とりわけ労働法規の遵守があまい、とは感じていなかったんです。

私の認識不足といえばそれまでなんですが(汗



まあ、確かにちょくちょく労基署の指導を受けてしまうケースには遭遇してはいたんですが(汗

これまで以上に気を引き締めて、事業場の労務管理に目を配らなければいけない、と。

改めてデータを見せられると感じてしまいました。



ただ、比較する対象が全産業というのは幅広すぎですね(苦笑

形態上、労働法規を守りやすい業種もかなり含まれているでしょうからね。

ちょっと気の毒な感じもします。



労働法を遵守できるだけの体力が保てる、介護報酬額になっているのかの

検証も充分なされていないといけませんね



先日も書きましたが、業務の様子から、労働時間に含まれるか、含まれないか未線引きに

なっている時間をきちんと整理すれば、かなり改善も見込めると思います。



このような事項が決定されたのなら、今後は労働基準監督署の介護事業者に対する、

監督の目はある程度厳しくなるのは、避けられないように思います。



指定取り消しなどを受ける事業者はごく少数だと思いますが、

労基署の監督指導の件数は増加するのが予想されます。



実務的にはどの程度、監督がなされるのか?というところが重要ですが、

これはもう4月以降、施行されないとわかりません。



今後も大きく成長していくのは間違いない業界ですが、それだけに監視の目も

厳しくせざるを得ないという事でしょうか。

以前にも書きましたが、国の補助金などを支出して行う事業だけに、

労働法遵守に対する要求は強いですね。



ちょっと今回は暗い感じの話題になってしまいましたが(汗

それだけ社会的に重要な責任の有る業種なんだと言う事で、

前向きに捉えていかれる事業所さんが勝ち残っていかれます。



今回は、改正介護保険法関連について書いてみました。

きちんと事業所さんを守れる存在になれるよう私も精進します。



今日はこの辺で失礼いたします!




関連記事 : 「福祉施設の残業代対策」  

       

        「就業規則の作成時期」



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