介護事業者に対する労働法規遵守の徹底 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日は、改正介護保険法関連の事についてです。




既に、介護事業者の方はご存じだと思いますが、平成24年4月1日施行予定の改正介護保険法案に

「介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に

労働基準法等違反者を追加。」という項目が入っています。



労働法規遵守を徹底するだけでなく、指定等の取り消しの要件なども追加されていますね。

何故、このような項目が、決められたのでしょうか。



理由としては、介護事業を含む社会福祉関係の事業は、全産業と比較して労働基準法等の

違反の割合が高いという事があげられます。



社会福祉施設の違反事業場比率は77.50%で、 全産業は68.50%。

(平成20年労働基準監督年報による)



全産業に比べて社会福祉施設の違反事業場比率が高いんですね。

これには、正直、私ちょっと驚いていました。



社会福祉事業は、国からの監査などがあるので、コンプライアンス意識はここまで

低い方ではないと考えてた部分あります。



感覚的には、これほどと感じなかったんですね、お世辞にもコンプライアンス意識が高いとは

いえない業種は、他にもたくさん有りますからね(汗



福祉の業界だけ、とりわけ労働法規の遵守があまい、とは感じていなかったんです。

私の認識不足といえばそれまでなんですが(汗



まあ、確かにちょくちょく労基署の指導を受けてしまうケースには遭遇してはいたんですが(汗

これまで以上に気を引き締めて、事業場の労務管理に目を配らなければいけない、と。

改めてデータを見せられると感じてしまいました。



ただ、比較する対象が全産業というのは幅広すぎですね(苦笑

形態上、労働法規を守りやすい業種もかなり含まれているでしょうからね。

ちょっと気の毒な感じもします。



労働法を遵守できるだけの体力が保てる、介護報酬額になっているのかの

検証も充分なされていないといけませんね



先日も書きましたが、業務の様子から、労働時間に含まれるか、含まれないか未線引きに

なっている時間をきちんと整理すれば、かなり改善も見込めると思います。



このような事項が決定されたのなら、今後は労働基準監督署の介護事業者に対する、

監督の目はある程度厳しくなるのは、避けられないように思います。



指定取り消しなどを受ける事業者はごく少数だと思いますが、

労基署の監督指導の件数は増加するのが予想されます。



実務的にはどの程度、監督がなされるのか?というところが重要ですが、

これはもう4月以降、施行されないとわかりません。



今後も大きく成長していくのは間違いない業界ですが、それだけに監視の目も

厳しくせざるを得ないという事でしょうか。

以前にも書きましたが、国の補助金などを支出して行う事業だけに、

労働法遵守に対する要求は強いですね。



ちょっと今回は暗い感じの話題になってしまいましたが(汗

それだけ社会的に重要な責任の有る業種なんだと言う事で、

前向きに捉えていかれる事業所さんが勝ち残っていかれます。



今回は、改正介護保険法関連について書いてみました。

きちんと事業所さんを守れる存在になれるよう私も精進します。



今日はこの辺で失礼いたします!




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