年金受給に空白期間!?再雇用のお話 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


本日は、年金と継続雇用のお話について。




厚生労働省が11日に示した、厚生年金の支給開始年齢の見直し案を眺めていますと、

厚生年金の支給開始年齢を68歳まで引き上げる見直し案もあるようです(汗


たしかに最近の高齢者は元気な方が多いと思いますが、人間誰しも収入がないと暮らしては

いけないわけでして。



68歳までの雇用をどうするんだーって間違いなく、反発をくらうと思うので簡単には

実現しないと思います(汗



ただ、そんな見直し案が出るくらいだから、年金財政ほんとによくない状況なんですね。

60歳代になってもずーっと働き続けないといけないのは、働く側にとっても雇用する側に

とっても大変です。




現在は、64歳までの雇用確保義務が企業側に課されているので、

60歳で一旦定年を迎える方に対して、①定年の廃止 ②定年年齢の引き上げ ③継続雇用制度

のいずれかを実施しないといけないわけです!



ほとんど8割以上の企業が継続雇用制度を採用されてます。

60歳で一旦定年退職していただいて、その後、契約条件を見直し、再雇用するというものですね。



希望者全員を再雇用すると定めている企業は、全体で4割ちょっと程だそうです。

半数以上の企業が、再雇用の際に基準を定めていて、基準に満たない方は再雇用しない!

となっているわけです。

(例えば人事評価でC判定以下の者は再雇用しないとか、出勤率が悪い方は再雇用しないとか)


福祉の事業所さんは、割と高年齢になっても働いておられる方、多いですよね。


70歳超えても元気で働いておられる方、見かけるとほんとに頭下がります(汗



もちろん、事業所の方針でいくつになっても働ける限りは、働いてもらう!としている限りは

定年などなくてもかまわないと思います。



一応、60歳くらいで一旦、定年してもらいその後、希望者全員、再雇用する場合は、その旨

就業規則に定めましょう!



問題は、再雇用する際に基準を設ける場合ですが、この場合は職員さんとの間で労使協定を結ぶ

必要があります(汗



前述した人事評価の結果や勤務状況なんかで再雇用する方の基準を設ける場合は

職員さんの代表者の方と話し合って定めないといけないんです。



それと関連しますが

厚生年金の支給開始年齢引き上げにより、2013年以降はいよいよ年金の受給開始年齢

空白期間が発生するようになるんです!



現状は、厚生年金の2階部分(報酬比例部分)のみは60歳からいただけるようになっていますが、

それも2013年以降は段階的に引き上げが始まり、最終的には厚生年金はすべて65歳から

でないともらえない!という事になるわけで。



60歳になって企業側から再雇用されないと、全くの無収入状態になる方が発生するという事

なんです!


これってかなり大変な事ですよね?



ですので、現状は一応、再雇用する際に、労使協定を結べば基準を設ける事ができる

(基準を定めさえすれば必ずしも希望者全員を再雇用しなくてもよい)

という事なんですが、それも見直さなければいけないという事で、議論されているようです。



要するに、希望者全員、再雇用しなさい!と企業側に義務付ける事になるんです。

まだ来年の通常国会での高齢法の改正を目指して議論されている段階ですので

本決まりではないですが、こちらは結構可能性高いように思います(汗



継続雇用制度を現在まだ未整備の事業所は急いで就業規則に定めましょう!

対象者が出てからでは遅いので。


再雇用に基準を設ける場合は、労使協定を結びましょう。

将来を予測して今のうちに希望者全員再雇用にする場合は、

対策をしっかり立てておきましょう!という事なんです。



60歳以降は、賃金と厚生年金及び雇用保険からの給付と合わせて、賃金額を

調整するという方法もございます。


60歳までの賃金額と比べて、一旦60歳で定年退職して、再雇用された際の賃金額が

75%以下に下がった場合は雇用保険から高年齢継続給付が65歳まで支給されます。



それと、60歳からの在職老齢年金の支給停止の仕組みとを活用して、賃金の最適支給額を

わりだすというものです。



要するに60歳以降は例え賃金が下がっても、年金と雇用保険からの給付で実質、手取りの額は

60歳までの手取り額と大きくは変わらない(60歳時の80%前後、個人差があります)
可能性もあります!



60歳以上の方の再雇用を促進し、事業所の賃金負担を抑え、若年世代に機会を与える

良い仕組みですので是非、活用できる場合はご活用ください!

詳しくは→高年齢者継続雇用制度



今回は年金と、継続雇用制度について書きました☆年金制度は国民の老後の生活を保障

するうえで非常に大切なものですから、今後の経過を注意深く見守っていかなければなりませんね。


本日はこの辺で失礼いたします!



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