こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
今日は昨日の続き書きたいと思います!
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労基署が事業所に来た時に、指摘されやすい事項としては
・ 就業規則の未作成、労働基準監督署のへの未提出
・ 残業代の不払い(サービス残業)
・ 法定労働時間、変形労働時間制に関する違反、36協定未届
・ 雇入れ時の労働条件の書面による明示違反
・ 賃金台帳への労働時間の未記入など
・ 定期健康診断の未実施、結果報告書の未提出
上記のような事が挙げられます。
労働基準監督官が事業所で、上記のような違反事項を発見したら、
その場で是正勧告が行われます!
明確に違反ではないけれど、労務管理上、放置しておくと好ましくない場合には
監督官の裁量で指導が行われる場合もあります。
1カ月以内に、違反箇所を確認し、報告書を提出せよ!みたいな感じですね。
是正勧告にしろ、指導にしろ、昨日書いたように期限を守って誠実に対応しなければいけません。
残業代の不払いなど、違反事項を指摘されたら、期日までに事実を調査・確認し、
報告をしなければいけません。
調査の方法ですが事業所内の関係職員に対するアンケート調査や
面談による聞き取りなどが一般的です。
福祉施設は、業務終了後に業務日誌や、利用者のケース記録の記入などを行っている場合が
あります。業務時間内で、記入をする時間を確保するなどの措置が必要でしょう。
あと、夜勤終了後にすぐに帰宅せず、休憩室内に居残っている職員などもみられます。
行事の準備や、特に何をするわけでもなく、職員同志でおしゃべりしたり、利用者との
コミュニーケーションを楽しんだりといった感じでしょうか(汗
私(三木)も経験ありますが、夜勤終了後はとにかく眠いので、ちょっと横になって
休むつもりが気づいたら時計の針はお昼をまわっているなんてことも。←言語道断です(汗
勤務終了後はタイムカードをしっかり打刻するように注意を促しましょう!
業務ならともかく、後日意味不明のタイムカードの打刻時間に悩むことになりかねません。
私(三木)は是正勧告を事業者が受けた場合は、
積極的に改善会議を開くことをおすすめしています。
やはり自分たちの職場の事ですから、自分たちで余分な残業等を減らしていけるよう、
職員さん自らに考えてもらうのが一番でしょう。
改善会議を行った日付、内容などを記録に記し、
報告書提出時に資料として添付するのも効果的かと思います。
監督官が何か言いだす前に、自分たちから積極的に労務の改善策を提示し
実行に移していけば、監督官の心証も変わると思います!
運悪く、労基署に入られた!と嘆くばかりでは状況は改善しません。
高い授業料かもしれませんが事業所の就業環境の改善点を明確にし、今後に
つなげることができればマイナスがプラスに転嫁します。
間違っても再申告、再調査などの事態を招かぬよう、犯人探しなどに時間を割くのではなく、
是正勧告を受けたことを前向きに捉え、労務環境を今一度見直してみましょう!
本日はこの辺で失礼いたします!
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