兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ -25ページ目

兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
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神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日はいつもの労務ブログはお休みして息抜きブログ♪



11月になりました。早いです。

年をとってくると、どんどん月日が経つのが早く感じますね(汗


何故でしょう?子供の頃は覚えることがたくさんあって、毎日が新鮮でした。

小学生の頃は早く、6年生になりたかったです。


中学生の頃も早く1年坊主から2年生になりたかったですね。

部活でしごかれますから(笑


今は社労士4年生です。別に5年生になりたくはありません。

何か焦りますからね(汗



子供の頃は一日が早く、一年が長い。

大人になるとその逆ですね。


大人になっても一日が早い、と感じている人は毎日が充実している人です。

やる事がたくさんあって、あっという間にすぎてしまう。


大人になって

だんだんと、覚える事が少なくなってきて経験した事の繰り返しで

毎日をダラダラと過ごしていると、一年があっという間に過ぎてしまう。


気がつくと、年齢ばかり重ねていってしまうわけで。

時々、ふと不安になります。


どうしたらいいんだろう!?

子供の頃のように、一日が短く、一年が長い時間の感覚を取り戻すには?


これはもう毎日新しい事を何か考えて、行動するしかないわけで。

社労士の一年目、二年目は長く感じたけど、三年目以降は早かった。

少し慣れてきて、マンネリ化してきたかも。


毎日、毎日、新しく考えて、行動して、新しい経験をして、少しでも

時間を止めないといけません。


毎年、年末が近づくと、同じ事書いている気がしますが(--〆)



本日はこの辺で失礼いたします!



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今日は事業所の社会保険について。


社会保険加入されていますか?

入りたくないけど、仕方ないから加入してるよ!

とは言わないでくださいね(汗



社会福祉事業は法人でないと、開設できません。

という事は、全て法人の事業所は、社会保険強制加入ですから、

無報酬で働かない限り、社会保険には加入しなければいけません。


一般に、社会保険に加入しなければいけない職員さんの条件は、

パートさんやアルバイト職員の場合、一週間の勤務時間、勤務日数が一般職員

の4分の3以上。


うちはパートさんしかいてないよ!

って場合は週30時間以上勤務を目安にしてください。

フルタイムで働いている、一般職員の方は当然加入ですね。



よくあるのは、試用期間のうちは社会保険には加入させない!って事業所で

決めてある様な場合。



いくら事業所内で定めていても、当初から継続して雇用される見込みが

有る場合には、試用期間であっても契約職員であっても、

定められた勤務時間や勤務日数を超える場合には、雇い入れ当初から

加入しないといけないんです(汗

厳しいですね、、



社会保険に加入しなくても良いのは以下の場合、


① 日々雇い入れられている人

② 2カ月以内の期間を定めて雇われている人

③ 雇用機関4ヶ月以内の季節的な仕事に雇われている人

④ 6カ月以内の臨時的な事業の事業所で雇われている人


①は引き続き1カ月以上雇われる事になった場合

②は決められた期限を超えて雇われる事になった場合

にそれぞれ加入しないといけません。


③、④は当初から継続して雇われる見込みが有る場合には当初から加入しなければ

いけない、となっています。



結局、週30時間以上働いているような方で、継続的に勤務されている方は、

社会保険に加入しなくてもよい方はあまりいないのです(汗


例外は、無報酬で働く役員さんぐらいでしょうか。

非常勤役員さんとかケースバイケースの場合も有りますので、

詳しくは年金事務所か社会保険労務士までご確認ください。



年金、受給開始年齢の引き上げが議論されているようですが。

以前も書いたように、開始年齢だけが引き上がっても、それまでの

雇用が保障されなければ、見通しは暗いですね。


受給開始年齢は、引き上げが議論されている。

社会保険料は毎年増加している。



なかなか社会保険労務士の立場としては、つらいところなんですが(汗


社会保険に関する労務調査も最近は厳しくなってきているので、

充分、加入条件については注意していただきたいところです。



本日はこの辺で失礼いたします!



関連記事 : 「年金受給に空白期間!?再雇用のお話」



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今日は労災の基礎知識について。



業務中、あるいは通勤途中に、災害にあった場合労災保険から給付がなされます。

給付を受ける際の条件は、業務遂行中に業務が原因で災害にあった事。



通勤災害なら、通常の経路を通常の通勤方法で職場に向かう途中の事故ですね。



業務中の災害でも、業務から逸脱した行為の最中の災害には

労災の給付はおりません。



業務中に仕事をほったらかして遊んでいるかたは殆どみかけませんが、

万が一、関係のない行動中の災害は認められないです。



通勤中でいえば、仕事と関係のない場所に寄り道してる時の災害は

対象にならないんです。



よく聞かれますが、一般にお昼休み中の災害は、業務災害とは認められません。


休憩時間中は、労働者の自由な行動が許されていますから、業務中の災害

とはみなされません。



だけど、お昼休み中であっても、事業所内で災害の原因が事業所施設の欠陥

によるものの場合は認められる場合があります。


事業所内食堂に向かう途中に階段で足を滑らせて転んでケガをした場合などが

そうですね(*^^)v

階段が滑りやすくなっていて、そこで転んでケガをする状況というのは

一般的にどこでも考えられる事ですから。



事業所内で一般に起こりうる状況で起きた災害の場合は、

休憩時間中であっても労災と認められる可能性は高いです。


ただ、このあたりの判断は状況により、ケースバイケースになりますので、

労災にあたるか不明な場合は、ご相談くださいませ。



休憩時間に事業所の外に買い物に出かけていたりとか、家にちょっと帰っていた時とか。

事業所の外での活動中の災害は、休憩中であれば認められない可能性高いですね。



職員同志の喧嘩などでケガをした場合にも労災は一般的に適当されません。

喧嘩によるケガは、他人の故意で起きた第三者行為によるものなので、仕事が原因と

認められにくいのです。

(例外もあります。上司が業務指導して部下に逆恨みで殴られた場合とか)



このように労災が認められないケースはありますので、注意が必要です。

逆にいえば上記までのケースにあたらない業務中や通勤途中の災害は

通常は労災に該当します、といえますが。



職場で労災が発生した場合は、落ち着いて状況をまず確かめましょう。

労災にあたるかどうか不明な場合は、最寄りの労働基準監督署に

相談するか、社会保険労務士にご連絡ください。



本日はこの辺で失礼いたします!



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