労災にご注意を! | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日は労災の基礎知識について。



業務中、あるいは通勤途中に、災害にあった場合労災保険から給付がなされます。

給付を受ける際の条件は、業務遂行中に業務が原因で災害にあった事。



通勤災害なら、通常の経路を通常の通勤方法で職場に向かう途中の事故ですね。



業務中の災害でも、業務から逸脱した行為の最中の災害には

労災の給付はおりません。



業務中に仕事をほったらかして遊んでいるかたは殆どみかけませんが、

万が一、関係のない行動中の災害は認められないです。



通勤中でいえば、仕事と関係のない場所に寄り道してる時の災害は

対象にならないんです。



よく聞かれますが、一般にお昼休み中の災害は、業務災害とは認められません。


休憩時間中は、労働者の自由な行動が許されていますから、業務中の災害

とはみなされません。



だけど、お昼休み中であっても、事業所内で災害の原因が事業所施設の欠陥

によるものの場合は認められる場合があります。


事業所内食堂に向かう途中に階段で足を滑らせて転んでケガをした場合などが

そうですね(*^^)v

階段が滑りやすくなっていて、そこで転んでケガをする状況というのは

一般的にどこでも考えられる事ですから。



事業所内で一般に起こりうる状況で起きた災害の場合は、

休憩時間中であっても労災と認められる可能性は高いです。


ただ、このあたりの判断は状況により、ケースバイケースになりますので、

労災にあたるか不明な場合は、ご相談くださいませ。



休憩時間に事業所の外に買い物に出かけていたりとか、家にちょっと帰っていた時とか。

事業所の外での活動中の災害は、休憩中であれば認められない可能性高いですね。



職員同志の喧嘩などでケガをした場合にも労災は一般的に適当されません。

喧嘩によるケガは、他人の故意で起きた第三者行為によるものなので、仕事が原因と

認められにくいのです。

(例外もあります。上司が業務指導して部下に逆恨みで殴られた場合とか)



このように労災が認められないケースはありますので、注意が必要です。

逆にいえば上記までのケースにあたらない業務中や通勤途中の災害は

通常は労災に該当します、といえますが。



職場で労災が発生した場合は、落ち着いて状況をまず確かめましょう。

労災にあたるかどうか不明な場合は、最寄りの労働基準監督署に

相談するか、社会保険労務士にご連絡ください。



本日はこの辺で失礼いたします!



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