事業所の社会保険 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日は事業所の社会保険について。


社会保険加入されていますか?

入りたくないけど、仕方ないから加入してるよ!

とは言わないでくださいね(汗



社会福祉事業は法人でないと、開設できません。

という事は、全て法人の事業所は、社会保険強制加入ですから、

無報酬で働かない限り、社会保険には加入しなければいけません。


一般に、社会保険に加入しなければいけない職員さんの条件は、

パートさんやアルバイト職員の場合、一週間の勤務時間、勤務日数が一般職員

の4分の3以上。


うちはパートさんしかいてないよ!

って場合は週30時間以上勤務を目安にしてください。

フルタイムで働いている、一般職員の方は当然加入ですね。



よくあるのは、試用期間のうちは社会保険には加入させない!って事業所で

決めてある様な場合。



いくら事業所内で定めていても、当初から継続して雇用される見込みが

有る場合には、試用期間であっても契約職員であっても、

定められた勤務時間や勤務日数を超える場合には、雇い入れ当初から

加入しないといけないんです(汗

厳しいですね、、



社会保険に加入しなくても良いのは以下の場合、


① 日々雇い入れられている人

② 2カ月以内の期間を定めて雇われている人

③ 雇用機関4ヶ月以内の季節的な仕事に雇われている人

④ 6カ月以内の臨時的な事業の事業所で雇われている人


①は引き続き1カ月以上雇われる事になった場合

②は決められた期限を超えて雇われる事になった場合

にそれぞれ加入しないといけません。


③、④は当初から継続して雇われる見込みが有る場合には当初から加入しなければ

いけない、となっています。



結局、週30時間以上働いているような方で、継続的に勤務されている方は、

社会保険に加入しなくてもよい方はあまりいないのです(汗


例外は、無報酬で働く役員さんぐらいでしょうか。

非常勤役員さんとかケースバイケースの場合も有りますので、

詳しくは年金事務所か社会保険労務士までご確認ください。



年金、受給開始年齢の引き上げが議論されているようですが。

以前も書いたように、開始年齢だけが引き上がっても、それまでの

雇用が保障されなければ、見通しは暗いですね。


受給開始年齢は、引き上げが議論されている。

社会保険料は毎年増加している。



なかなか社会保険労務士の立場としては、つらいところなんですが(汗


社会保険に関する労務調査も最近は厳しくなってきているので、

充分、加入条件については注意していただきたいところです。



本日はこの辺で失礼いたします!



関連記事 : 「年金受給に空白期間!?再雇用のお話」



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