整理解雇のお話 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日は、久々にゴルフの練習行ってきました。体が痛いですが頑張って書きます。



昨日まで解雇のお話してきました。

本日は整理解雇について。



昨日、普通解雇は事業所に合わなかったから辞めてもらう、

懲戒解雇は社会的に許されざる悪い事をしたから辞めてもらう、

と説明してきましたが。



整理解雇、いわゆるリストラは何が理由で辞めてもらう解雇なのでしょうか?



働く側に非はありません。

事業所側の事情。



不況で経営状況が立ち行かない。

人員を減らさなければ、事業が存続できないなど。



経営状況の悪化や、事業所の統廃合などで余剰人員が発生したという時に行われる解雇です。

リストラによる解雇ということですね。



福祉の事業所ではそれほど多くは見られません(雇い止めは多いですが)

無い方が良いです。



でもどうしても、リストラをしなければいけない!という時に安易に実施しないよう、

整理解雇の要件を説明します。



整理解雇の4要件(4要素という言い方をする場合もあります)


1 人員整理の必要性

2 解雇回避努力義務の履行

3 被解雇者選定の合理性

4 手続の妥当性


以上の要件を総合的に勘案して、正当な致し方のない整理解雇かどうかが判断される事に

なります。



何で整理解雇を行う必要があるのか、経営状況が相当危機下に有る状況。

新規採用をやめたり、経営陣の報酬を減らしたり、解雇回避の努力をちゃんとしたか。


どうしてその人を整理解雇の対象にしたのか、理由をちゃんと説明できる事。

ちゃんと、事前に説明して、納得が得られるようにしたか。



以上の事を実行して、初めて致し方のない整理解雇と認められる可能性が生まれるわけです。



結構、さらっと説明していますが、実際は整理解雇を行う事は容易なことではないです。

本人や家族からの反発ものすごいですし、社会的に許される水準で行うには

並大抵のことではありません。



社労士の立場としては、整理解雇しなければいけない状況になる前に、

雇用継続の為のあらゆる対策を行なって欲しいところです。

いろんな手段を一緒に考えましょう(*^^)v



本日はこの辺で失礼いたします!



関連記事 : 「解雇には理由がいるんです。」


        「解雇と懲戒解雇は違うんです!」



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