解雇と懲戒解雇は違うんです! | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


すっかり寒くなってきました。もうストーブつけてる寒がりな私です。



本日は解雇と懲戒解雇の違いについて書いてみます。

解雇(普通解雇)と懲戒解雇とはどう違うのか!?



解雇も懲戒解雇もいわゆる事業所をクビになる事に関しては同じです。

(ちょっと良い表現がみつかりません(汗 ご容赦ください。)



でも響きが大分違いますね。

懲戒解雇されると再就職のときになかなか履歴書に書きづらいです。

場合によっては退職金もらえなかったり。



懲戒解雇は響きだけでなく、された側の実質的な被害が大きいです。



そもそも、解雇されるというのは悪い事なんでしょうか!?

少なくとも解雇される側にとっては良い事ではないかもしれませんが(汗



あくまで理屈ですが。

普通解雇はどちらかというと、悪い事したというより、


事業所に合わなかったから辞めてもらう、

という側面が強いです。



職務態度が怠慢だったから→何で怠慢だったんでしょう?

事業所が求める能力に足りていなかったから→他の分野では活躍できるかも。



誰しも、得て不得手はあり、適材適所でなかったから。

事業所の雰囲気が合わなかった(年齢層が偏っていたり)

上司とウマが合わなかった。など



以上のような事は、例え自分の身に起きたとしても、折り合いをつけて

上手くやっていくというのが世の中かもしれません。

でも不器用な人もいますよね?どうしても水が合わなかったのかも。



「君はうちでは上手くいかなかったかもしれない、

でも、他では活躍できるかもしれない、残念だけど」



建前かもしれませんが(汗、どうしても事情があって従業員を解雇せざるを得ない場合に、

解雇される側の心情も配慮するのが大人の対応だと思います(*^^)v



たとえ、在職中、相当、手を焼かされた(と感じる)相手であってでもですね。

それぞれに主張があり、考え方に違いあります。

無用なトラブルを避けるという意味合いもありますね。



懲戒解雇は、ずばり

悪い事したから、罰として辞めてもらう


という事です。


在職中に、背任行為をした、会社のお金に手をつけた、犯罪を犯して逮捕された、など

社会的に許されざる行為をして、それが発覚したから辞めてもらう。


わかりやすく言えばそういう事です。


懲戒解雇は、冒頭でも書いたとおり、される側の被害が大きいので、許されざる行為が発覚しても

懲戒解雇を実行するかどうかの決定はかなり慎重に判断しなければいけません。



前提として、就業規則に懲戒解雇事由を明記しておき、懲戒解雇決定までに入念に事実関係の確認・

調査をしたり、弁明の機会をあたえるなどの措置をとらなければいけません。

規則に懲戒事由を定めていなければ懲戒解雇は原則できません。



労基署に、解雇予告手当の除外申請をするにも日数がかかる場合があります。



懲戒解雇はする側も、労力を要するので、話し合いにより、諭旨退職扱いにしたり、場合によっては

普通解雇扱いに変更したりする場合がよくあります。



悪い事して懲戒解雇しようって人を普通解雇に変えるって、理屈的にはよくわからない話ですが、

実務上は起こりうるわけです(汗




今日はかなり長くなりました(汗

読むの疲れさせたなら申し訳ないです^_^;



普通解雇と懲戒解雇の違い、イメージしていただけましたでしょうか?

本日はこの辺で失礼いたします!




関連記事 : 「解雇には理由がいるんです。」



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