解雇には理由がいるんです。 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


本日は解雇について。



タイトルにも書きましたが、職員さんを解雇するには理由が要るんです。

理由のない解雇は、権利乱用とみなされ、無効になります。


この事の根拠はこの法律↓


労働契約法第16条

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、

その権利を濫用したものとして、無効とする。」



でも、理由もなく、せっかく雇った人を解雇する人なんて、そもそもいるんでしょうか??

たまにいてます、こんな人↓



「わしのいう事が聞けんのやったら、辞めろ!」


この場合、解雇の理由は何でしょう??

部下が言う事聞かないから解雇、って事は業務命令違反という事でしょうか。

意見の不一致は解雇理由にはなりません。


採用した責任というものが求められるんです。


求めていた能力に足りないから辞めてもらう、

職務態度が怠慢である。遅刻、早退、欠勤が多い。


病気がちで出勤ままならない。

たびたび業務命令違反を犯す、独断専行で上司の言う事を聞かない、等


以上のような事は全て、普通解雇の理由に成り得ます。



でも、いきなりはNG。採用した以上は、必要な指導・教育を施したか?



指導・教育を施しても改善の見込みがないときは、指導をした日付・内容などを記録に

とっておく事。始末書などを発行した場合は、勿論ちゃんと保管しておく事。


誰が見ても、この人は解雇されても仕方がないなーと思わせるだけの

理由が必要になってくるんです。


理由があって、ちゃんと改善の為の努力をして、それでも見込みがないとき。

そのうえで、就業規則に解雇をする場合の事由について明記してあり、

規則に基づいて解雇を決定する。こういう流れが一般的です。



うちはまだ就業規則作ってないよーっていう場合は、最低限、雇用契約書には解雇する場合の

事由は明記しておきましょう(*^^)v


書面に明記してなくても、客観的かつ合理的な理由が存在する場合は、解雇できる、とする

考え方も存在しますが、明記しておいたほうが無難です。



なかなか、一度雇った人を解雇するのって大変なんですね(汗

日本は労働者保護の観点で、労働法作られてますから。



労働者保護の観点で、法律作ってもそれでも使用者の方が立場が強いんです。

昔ながらの、独善的なタイプの経営者の方はまだ存在します。



でも一方で、働く側も権利意識が向上して、経営者を口撃するタイプの方も増えてきているなー

というのが現場の実感です。大抵、中小企業の場合は、働いてる人の方が労働法に対する

知識、びっくりするぐらい豊富だったりしますね。



カーッとなってはいけません。

勢いで勝っても、法律的には負けてしまう場合が多いです(汗

解雇を決定する前に、充分な話し合いを!



本日は、この辺で失礼いたします!



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