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兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今回はホームヘルパーの雇用管理について。


訪問介護事業所の雇用管理は一般に難しいとされています。

何故か?


仕事が有る時だけスポット的に働く登録ヘルパーや

直行直帰で働く就業スタイルなどが有るからです。


難しいですが、きちんとやれば管理できないわけではありません。


訪問介護事業所の雇用管理についてスポットをあてて、記事を書いてみます。


参考として→訪問介護事業所の労務管理の注意点


最初に、

登録ヘルパーは労働者か業務委託か?

という問題についてですが


訪問介護事業所で働く登録ヘルパーは労働者である、という見解が既に

労働局から出されています。


現状、委任や業務委託で働いておられる場合でも、雇用にあたらないか?

実態をよくご確認のうえ、運用される事をお勧めします。


労災保険料や社会保険料などの、

法定福利費の支払いを免れる為に、

業務委託契約にする、


という考えはくれぐれもやめた方が良いです。


日本の労災保険は世界的に見ても、保険料が安く内容も充実しています。

雇用保険は!?まあまあです(*^^)v


労災保険料と雇用保険料を足しても保険料負担はそれほど高額ではありません。

社会保険料は高いですが、どうしても加入したくない場合は、

週30時間以下のパート雇用を中心に考えてください。


実際に、車に乗って利用者宅から利用者宅に移動するのに

事故が起きたら大変です。


想定されるリスクに対して、

免れる保険料負担額との釣り合いがとれていません。



訪問介護事業所の雇用管理を考える上で、よく問題になるのが

登録ヘルパーの直行直帰に関する事です。


仕事が有る時にだけスポット的に勤務に入ってもらう登録ヘルパーの場合、

どうしても出勤時、事業所に立ち寄らず、直接訪問宅に出向き、

業務が終了すればそのまま自宅に帰るという形態が多くなります。


直行直帰は労働法の分野では特に禁止されているという事はございません。

ただ、事業所に一度も立ち寄らない就労形態なので、始業時刻、終業時刻を

管理しづらい、という問題が起こります。


訪問宅に到着した時に、携帯電話等の通信機器で事業所に連絡する、

業務が終了した時も同様に連絡をいれる。


ヘルパーさんからの連絡履歴と業務報告書とで就業時間を管理する、

といった形が一般的でしょうか。


直行直帰が多くなるとどうしても、利用者個々の情報を事業所として

共有しにくくなる、という問題も起こります。


ヘルパーさん個人のみが、その利用者さんに関する様々な情報

(健康状態、家庭の事情など)を持っており、他のヘルパーさんに

伝わりにくい問題をどう解決するか。


やはり時々は登録ヘルパーさんにも事業所に出勤してもらい、

会議などを通じて、情報を共有できる体制を整えていきたいところですね(*^^)v



以下、訪問介護事業所で問題になりやすい事項について。


「移動手当」に関して。

移動に関する手当も賃金額に含まれている、と考えておられる事業所さんも

時々、見受けられます。


含まれているならそれで構いませんが、最低でも就業規則や雇用契約書に

その旨の条文の明記は必要です。


そのうえで、内訳をきちんと説明できる事。

例えば、時間給 1,000円のうち、15分の移動に要する手当額も含まれている、

といった具合に。


移動に要する時間が本当に15分なのか?ケースに応じて確認も

しておかなければいけません。

15分以内の場合でも毎回15分支払っている事になりますし、
かえって勿体なく感じたりもします。


移動に実際にかかった時間が15分を超える分は超過分を支払う、

といった旨の規定も必要になってきます(汗


有る程度時間給を出している場合は問題ありませんが、900円ぐらいだと

実際の作業時間に対する賃金額は兵庫県の最低賃金を下回る可能性も

ありますので注意が必要です。


長々と問題点、指摘してますが、別に否定しているわけではありません。

ただ、意外とハードルが高いなあ、と感じるわけです(汗

きちんと必要な明記がされていれば違法ではありません(*^^)v



移動手当は時間賃金とは別に、実際に移動にかかった分を分刻みで算定して

支払うのが、かかった分だけ合理的な感もします。

分刻みだと管理しずらいという場合には、
大体の距離に応じて合理的な基準を定めておかれるのが良いですね(*^^)v


時間給 1,000円(移動手当込み) 900円(移動手当別途支給)

どちらが求人反応とれるでしょうか?

どちらが人件費安く済みますか?


どう思われますか?

事業所によって考え方様々でしょうから、

またご意見あればお寄せ下さい。



「休業手当」に関して。

利用者からの急なキャンセルで、業務予定がなくなった場合、事業所は

ヘルパーさんに平均賃金の6割の休業補償(休業手当)を支給しなければ

いけません。


利用者都合でキャンセル料いただけるかわからないのに、休業手当は

支払わなければいけないなんて、悩ましい話です。


通常は、代替え業務の提案で済ませておられるのではないでしょうか。

就業規則に振り替え休日の規定を設けて、

通常の労働日と休業日を入れ替えるという方法もございます。


利用者あっての事だから、なかなか代わりの訪問先を見つけるといっても、

難しい場合もありますよね。

ヘルパーさんの希望日と合わない場合もあるでしょうし。


最低でも、代替え業務なり、振り替えなりを検討し、

提案する事は実行してください。


努力してもどうしても代替え業務が見つからない場合は、

致し方ありません。


いかがでしょうか?

事業を立ち上げてから早い時期に、取り決めておいた方が良い事柄と

いうのは存在します。


上記のような事項はあやふやにせず、

問題有る場合は早め早めに解決しておきたいですね(*^^)v


現状、労働条件に関してあまり不満を口にされる方は多くはないのかもしれません、

理由としては、

1、賃金などの条件よりも働きがいを求めて就業されている方が多い

2、比較的年齢層の高い女性の方が多い



ヘルパーをされておられる方の一般的な状況です。

ですが、中には労働条件の不備があった場合に気にされる方も当然存在します。


4月より改正介護保険法が施行されるので、

今までより労働法遵守に対する風当たりが

強くなる可能性もございます。


気になったので訪問介護事業所の労務管理について

注意すべき点を改めて整理してみました。


書ききれないので次回は、「有給休暇の付与方法」

などご説明していきたいと思います。


本日はこの辺で失礼いたします!


関連記事 : 「ホームヘルパーの雇用管理②」

「改正介護保険法 労働法規 注意点」



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


本日のテーマは「解雇」のついて。


タイトルの「解雇でお金を支払う!?」とは何の事??お金って?

って思われた方もいらっしゃるかと思います(汗


職員を解雇しなければいけなくなった時には

1カ月前に予告をしますよね?


労働基準法20条の30日前の解雇の予告というものです。

30日前に予告せずに「クビだ~」って言って即日解雇した場合は、

30日分の予告手当(平均賃金)を支払わなければいけないんです。


だからむやみに、即日解雇などしてはいけません!

という事ですね(*^^)v



それだけだと、今日はもう話、終わるので、

本題はここからです(汗


じゃあ、30日前に解雇の予告さえしておけば

お金支払わなくて済むの?って事ですが。


はい、少なくとも解雇予告手当(平均賃金)は支払わなくても済みます。


でも、それだと30日前に予告さえすればいつでも職員を

解雇できる!って考えてしまう方も出てきますよね!?


以前、このブログでも書きましたが

→解雇には理由が要るんです。


理由のない解雇は不当解雇になって無効とされる場合がございます。

理由のない解雇(不当解雇)された方は、次の日から収入のあてが

なくなってしまいますよね。


失業手当がすぐに支給される場合はまだマシですが、失業手当がもらえない場合、

もらえても給付日数が少ない場合は、すぐになくなってしまいます。


不当な理由で解雇された側は、損害賠償を請求したくなるものです。


不当解雇されなかったら、その人がもらえたであろう賃金や

事業所を不当に解雇された事に対する損害賠償を請求される可能性が残るのです。


実際には損害賠償額などは、いくら支払わなければならないか

裁判でもしなければ正式な額は決定しませんし、

裁判外で和解するケースも当然ございます。調停とか労働審判などですね。


話し合いで解決する場合もございます。

その場合は損害賠償としてではなく、解決金とか名目は様々ですが。


要するに、

不当解雇をした事による責任をとり、争いを金銭で解決するという事です。


これって、結構ゾッとしますよね!?

いくら解決金支払わなくてはいけないの?1カ月分?3か月分?もっと?

金額は状況によりますが、せっかく30日前の解雇予告をちゃんとしたのに、

何でお金請求されるの??

って慣れてなくて突然こんな事言われたらとまどいますね。


でも時々あるんです、損害賠償請求されてしまうケースが。

解雇する側は正当な理由のある解雇だ!

って思ってても、解雇される側はそうは思ってないケース。


結局、争いが長引いても双方ともに大変なので、いくらかの解決金で

折り合いをつけましょう、というパターン。

(労働局の「あっせん」でも解決金をいくらか支払っては?と提案される事あります)


解雇時に支払わなければいけない可能性のあるお金は、

解雇予告手当だけではないんです。


大昔は、30日前に予告さえすれば何も支払わなくて解雇できると考える会社さん

有りましたが、今はその認識ではもう通用しません。


解雇権乱用法理というものです。

理由のない解雇は無効となる場合があります。


そもそも解雇が正当なものか、不当なものかは

つきつめれば裁判でないと判断できませんが、


思いつきによる解雇は、不当解雇になる可能性高いので、

充分に注意をしてください。


どうしても解雇せざるを得ない人がいるような場合でも

専門家に意見を聞くなどして慎重に判断してくださいね(*^^)v


本日はこの辺で失礼いたします!



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今回で労働法規への対応シリーズ、ラスト頑張ります!


改正法案が施行されるまでに、福祉の職場において

労働法規について最低限このように対応されていてはどうか?

と提案する事項を書いていってます。


前回、まだ読んでおられない方は是非↓

改正介護保険法 労働法規 注意点

改正介護保険法 労働法規 対応①

改正介護保険法 労働法規 対応②

改正介護保険法 労働法規 対応③

改正介護保険法 労働法規 対応④



今回は、「労基署対応」「労働法規対応のまとめ」です。


事業を問わず、事業所に労基署が来る!というのはいい気持ちはしませんね。


労基署が、事業場に入ってきて、労働基準法や労働安全衛生法などに

違反する事項がないかを、調査・指導に来る事を臨検監督といいます。


よほど悪質なサービス残業などの抜き打ち調査などでもない限りは、

通常は、臨検監督は事前に予告して行われます。


労基署からお知らせが届いた場合は、

慌てずに、臨検当日に、監督官の求めに応じて、タイムカードや賃金台帳などの

必要帳簿などがすぐに出せるよう準備をしておかなければいけません。


臨検時に法違反が認められた場合にその場で是正勧告が行われます。

その際に監督官が事業所に交付するのが是正勧告書です。


明確な違反ではなくても、労務管理上、好ましくない状況について

監督官の裁量で、指導書が出される 場合があります。



「是正勧告」にしろ「指導」にしろ、あくまで行政指導なので

それ自体には強制力はないのです。


強制力がないからといって、監督官の指導に従わない、暴言を吐くなどの行為を

とってしまう事例も見受けられますが、

そのような事をしてはいけません(汗


労働基準監督官は司法警察の権限も持ち合わせているので悪質な

法違反の事実が認められた場合には送検手続きをとることも可能だからです。


萎縮しすぎてしまう事もないですが、監督官の質問には

真摯な態度で答え、

甘くみるような態度を決してとってはいけない、

という事ですね(*^^)v


よほど、悪質な違反でない限り一発で「罰金刑!」という事はないですが、

指導を何度も何度も無視したりしていると、どんどん先方の態度が硬化してきます。

最初に、直すべきものはきちんと直します、という態度で臨みましょう。


監督官が最初に事業場に来た時は、

少々厳しい口調で、厳格な対応をされるように映るかもしれません。


初めて事業場に来た場合に短時間で必要充分な調査をして、

何もかも状況を把握するというのは、誰しも難しいものです。


「おかしい!」と感じても言葉を荒げずに

その場はまずは監督官の言葉に素直に耳を傾けて、

指導事項に関する説明を時間をかけて丁寧に聞きましょう。

わからない事はちゃんとその場で質問します。


事業場の方で言い分がある場合には、後日

改めてこちらから出向いて説明をするのがいいですね(*^^)v


監督官はプロですので、下手なごまかしなどは通用しません。

不利な証拠類をもみ消すなどの行為は絶対にやめましょう。


殆ど「罰金刑」を受けるようなケースは、証拠書類を改ざんしたり、

悪質なケースに起こります。


ちゃんと話を聞いて、改善していけば大丈夫ですからね!(^^)!



臨検監督でよく指摘される事項は以下の通りです。


・ 就業規則の未作成、労働基準監督署のへの未提出
・ 残業代の不払い(サービス残業)
・ 法定労働時間、変形労働時間制に関する違反、36協定未届
・ 雇入れ時の労働条件の書面による明示違反
・ 賃金台帳への労働時間の未記入など
・ 定期健康診断の未実施。


訪問介護事業所の場合は、移動時間などについても

チェックされますので注意が必要です。


これまで、このブログのなかで取り上げてきた事ばかりです。


改正介護保険法の労働法規遵守に対する対応策のまとめとして、


① 雇い入れ時、労働条件通知書(労働契約書)を交付する

② 残業がある場合には「36協定」を忘れずに提出する。

③ 10人以上の場合は「就業規則」を実態に合ったものを

  作成し届け出する。

④ 勤怠管理にタイムカードを使用する。

  (タイムカードが使いずらい場合にのみ、出勤簿を使用)

⑤ 不払い残業に特に気をつける。

  (残業のない就業環境を作る。)

⑥ 労働者名簿、タイムカード(出勤簿)、賃金台帳を

  きちんと整備する。

⑦ 健康診断をきちんと実施する。


以上です。非常にシンプルです、特別な事は何もありません。


長々と書いてきましたが、結局

就業規則をちゃんとつくって労務管理に気を配ってください、


という事だけです(*^^)v


上記の事だけ実践しておけば、労働法規対策は完璧です!

と保証するわけではありません。(申し訳ありませんが)


守らなければいけない労働法規は他にもたくさんあります。

(有給休暇の管理とか、最低賃金とかですね)


でもまずは、上記の事項を見直してみてください。


もれはないですか?基本はどんな事でも重要なんです。


万が一、不十分であると感じたなら、

出来るところから手をつけて改善していってください!


私からのお願いです(*^^)v


おつきあい有難うございました。

本日はこの辺で失礼いたします!


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