こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
本日のテーマは「解雇」のついて。
タイトルの「解雇でお金を支払う!?」とは何の事??お金って?
って思われた方もいらっしゃるかと思います(汗
職員を解雇しなければいけなくなった時には
1カ月前に予告をしますよね?
労働基準法20条の30日前の解雇の予告というものです。
30日前に予告せずに「クビだ~」って言って即日解雇した場合は、
30日分の予告手当(平均賃金)を支払わなければいけないんです。
だからむやみに、即日解雇などしてはいけません!
という事ですね(*^^)v
それだけだと、今日はもう話、終わるので、
本題はここからです(汗
じゃあ、30日前に解雇の予告さえしておけば
お金支払わなくて済むの?って事ですが。
はい、少なくとも解雇予告手当(平均賃金)は支払わなくても済みます。
でも、それだと30日前に予告さえすればいつでも職員を
解雇できる!って考えてしまう方も出てきますよね!?
以前、このブログでも書きましたが
理由のない解雇は不当解雇になって無効とされる場合がございます。
理由のない解雇(不当解雇)された方は、次の日から収入のあてが
なくなってしまいますよね。
失業手当がすぐに支給される場合はまだマシですが、失業手当がもらえない場合、
もらえても給付日数が少ない場合は、すぐになくなってしまいます。
不当な理由で解雇された側は、損害賠償を請求したくなるものです。
不当解雇されなかったら、その人がもらえたであろう賃金や
事業所を不当に解雇された事に対する損害賠償を請求される可能性が残るのです。
実際には損害賠償額などは、いくら支払わなければならないか
裁判でもしなければ正式な額は決定しませんし、
裁判外で和解するケースも当然ございます。調停とか労働審判などですね。
話し合いで解決する場合もございます。
その場合は損害賠償としてではなく、解決金とか名目は様々ですが。
要するに、
不当解雇をした事による責任をとり、争いを金銭で解決するという事です。
これって、結構ゾッとしますよね!?
いくら解決金支払わなくてはいけないの?1カ月分?3か月分?もっと?
金額は状況によりますが、せっかく30日前の解雇予告をちゃんとしたのに、
何でお金請求されるの??
って慣れてなくて突然こんな事言われたらとまどいますね。
でも時々あるんです、損害賠償請求されてしまうケースが。
解雇する側は正当な理由のある解雇だ!
って思ってても、解雇される側はそうは思ってないケース。
結局、争いが長引いても双方ともに大変なので、いくらかの解決金で
折り合いをつけましょう、というパターン。
(労働局の「あっせん」でも解決金をいくらか支払っては?と提案される事あります)
解雇時に支払わなければいけない可能性のあるお金は、
解雇予告手当だけではないんです。
大昔は、30日前に予告さえすれば何も支払わなくて解雇できると考える会社さん
有りましたが、今はその認識ではもう通用しません。
解雇権乱用法理というものです。
理由のない解雇は無効となる場合があります。
そもそも解雇が正当なものか、不当なものかは
つきつめれば裁判でないと判断できませんが、
思いつきによる解雇は、不当解雇になる可能性高いので、
充分に注意をしてください。
どうしても解雇せざるを得ない人がいるような場合でも
専門家に意見を聞くなどして慎重に判断してくださいね(*^^)v
本日はこの辺で失礼いたします!
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