改正介護保険法 労働法規 対応⑤ | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今回で労働法規への対応シリーズ、ラスト頑張ります!


改正法案が施行されるまでに、福祉の職場において

労働法規について最低限このように対応されていてはどうか?

と提案する事項を書いていってます。


前回、まだ読んでおられない方は是非↓

改正介護保険法 労働法規 注意点

改正介護保険法 労働法規 対応①

改正介護保険法 労働法規 対応②

改正介護保険法 労働法規 対応③

改正介護保険法 労働法規 対応④



今回は、「労基署対応」「労働法規対応のまとめ」です。


事業を問わず、事業所に労基署が来る!というのはいい気持ちはしませんね。


労基署が、事業場に入ってきて、労働基準法や労働安全衛生法などに

違反する事項がないかを、調査・指導に来る事を臨検監督といいます。


よほど悪質なサービス残業などの抜き打ち調査などでもない限りは、

通常は、臨検監督は事前に予告して行われます。


労基署からお知らせが届いた場合は、

慌てずに、臨検当日に、監督官の求めに応じて、タイムカードや賃金台帳などの

必要帳簿などがすぐに出せるよう準備をしておかなければいけません。


臨検時に法違反が認められた場合にその場で是正勧告が行われます。

その際に監督官が事業所に交付するのが是正勧告書です。


明確な違反ではなくても、労務管理上、好ましくない状況について

監督官の裁量で、指導書が出される 場合があります。



「是正勧告」にしろ「指導」にしろ、あくまで行政指導なので

それ自体には強制力はないのです。


強制力がないからといって、監督官の指導に従わない、暴言を吐くなどの行為を

とってしまう事例も見受けられますが、

そのような事をしてはいけません(汗


労働基準監督官は司法警察の権限も持ち合わせているので悪質な

法違反の事実が認められた場合には送検手続きをとることも可能だからです。


萎縮しすぎてしまう事もないですが、監督官の質問には

真摯な態度で答え、

甘くみるような態度を決してとってはいけない、

という事ですね(*^^)v


よほど、悪質な違反でない限り一発で「罰金刑!」という事はないですが、

指導を何度も何度も無視したりしていると、どんどん先方の態度が硬化してきます。

最初に、直すべきものはきちんと直します、という態度で臨みましょう。


監督官が最初に事業場に来た時は、

少々厳しい口調で、厳格な対応をされるように映るかもしれません。


初めて事業場に来た場合に短時間で必要充分な調査をして、

何もかも状況を把握するというのは、誰しも難しいものです。


「おかしい!」と感じても言葉を荒げずに

その場はまずは監督官の言葉に素直に耳を傾けて、

指導事項に関する説明を時間をかけて丁寧に聞きましょう。

わからない事はちゃんとその場で質問します。


事業場の方で言い分がある場合には、後日

改めてこちらから出向いて説明をするのがいいですね(*^^)v


監督官はプロですので、下手なごまかしなどは通用しません。

不利な証拠類をもみ消すなどの行為は絶対にやめましょう。


殆ど「罰金刑」を受けるようなケースは、証拠書類を改ざんしたり、

悪質なケースに起こります。


ちゃんと話を聞いて、改善していけば大丈夫ですからね!(^^)!



臨検監督でよく指摘される事項は以下の通りです。


・ 就業規則の未作成、労働基準監督署のへの未提出
・ 残業代の不払い(サービス残業)
・ 法定労働時間、変形労働時間制に関する違反、36協定未届
・ 雇入れ時の労働条件の書面による明示違反
・ 賃金台帳への労働時間の未記入など
・ 定期健康診断の未実施。


訪問介護事業所の場合は、移動時間などについても

チェックされますので注意が必要です。


これまで、このブログのなかで取り上げてきた事ばかりです。


改正介護保険法の労働法規遵守に対する対応策のまとめとして、


① 雇い入れ時、労働条件通知書(労働契約書)を交付する

② 残業がある場合には「36協定」を忘れずに提出する。

③ 10人以上の場合は「就業規則」を実態に合ったものを

  作成し届け出する。

④ 勤怠管理にタイムカードを使用する。

  (タイムカードが使いずらい場合にのみ、出勤簿を使用)

⑤ 不払い残業に特に気をつける。

  (残業のない就業環境を作る。)

⑥ 労働者名簿、タイムカード(出勤簿)、賃金台帳を

  きちんと整備する。

⑦ 健康診断をきちんと実施する。


以上です。非常にシンプルです、特別な事は何もありません。


長々と書いてきましたが、結局

就業規則をちゃんとつくって労務管理に気を配ってください、


という事だけです(*^^)v


上記の事だけ実践しておけば、労働法規対策は完璧です!

と保証するわけではありません。(申し訳ありませんが)


守らなければいけない労働法規は他にもたくさんあります。

(有給休暇の管理とか、最低賃金とかですね)


でもまずは、上記の事項を見直してみてください。


もれはないですか?基本はどんな事でも重要なんです。


万が一、不十分であると感じたなら、

出来るところから手をつけて改善していってください!


私からのお願いです(*^^)v


おつきあい有難うございました。

本日はこの辺で失礼いたします!


↓↓ランキング参加しています。押していただくと非常に有難いのです。↓↓


にほんブログ村


にほんブログ村

福祉の職場の労務に関するご相談なら
さくら社労士事務所にお任せください。

現場に沿った解決方法をご提案いたします(*^^)v

無料相談窓口はこちらから