こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
今回は「計画年休」について。
有給休暇ってあげないといけないんだけど、実際取得されちゃうとつらい!
って感じる場面ありませんか?
よく聞かれるのが「うちは有給ありません」
って言いきっておられるケース。
気持ちはすごくわかるんです(汗
実際問題、福祉の職場はどこも人数ギリギリで運営されている場合が
多い為、一人でも有給とって休まれちゃうとその日の現場まわすの大変ですね。
特養とか入所施設の場合、比較的、職員数いてますから、なんとか
なりそうですが、それでもシフト組んでから有給申請されると代わり確保するの
結構大変です。
比較的、小規模のデイサービスや訪問介護の事業所さんは、さらに
しんどいです。休まれちゃうと代わりいない場合が多いですからね。
職員さんも何となく気がねして有給申請できずに
日数だけが繰り越されて溜まっていくわけです。
有給休暇は働く人に認められた権利ですから、雇い入れから半年経過すれば
アルバイトであれ、契約職員であれ、
所定労働日数に応じて定められた日数を付与しなければいけません。
頭痛いのが、辞める時にまとめて取得されちゃうケースですね。
辞める時にまとめて取得されるのつらいので、
在職中に出来るだけ取得しておくように!
と言いたいところですが、取得する方も在職中に、忙しいのに中々言い出しにくいし、
管理する側も休まれると困るので両方言い出しにくいです。
でも、辞める時は勿体ないから、やっぱり消化して辞めようと思うのです。
今まで有給もとらずに頑張って働いてきたんだから最後くらい仕方ないといえば
そうかもしれません。
「何とか最後に有給取得して辞めるのを防止する方法ない?」
何度も相談されましたが、特効薬はありません。
考えられるのは、就業規則に退職する際、
「業務の引き継ぎ義務」や
退職前一カ月間の「現実就労義務」
などを定めておくくらいでしょうか。
退職する際は、必ず業務の引き継ぎをして辞める事(業務の引き継ぎ義務)。
でも、最後に引き継ぎはちゃんとしたから、有給消化させてください!
と言われればもう仕様がないです(汗
退職前一か月は現実に就労しておく事(現実就労義務)
という事は、退職前にしっかりと働いて辞めれるように
在職中に有給休暇とってもらう体制を普段から
敷いておかなければいけない、という事になります。
色々考えて提案はしますが、
上記のように、規定だけで有給消化を防止するというのは
限界があるのです。(定めておくに越したことはありませんが)
やはり、地道に有効なのは事前に
「計画年休」の協定を結んでおかれる事ですね(*^^)v
計画年休とは?
計画年休制度は、労働者の年次有給休暇の取得促進を目的として、設けられたものです。
この制度は、使用者が、労使協定によって年休を与える時季について定めた場合には、
各労働者の年休日数のうち5日を超える部分については、その労使協定の定めるところにより
年休を与えることができるというものです。
簡単に言えば、有る人の有給日数が10日有るとして、5日を本人が自由に取得
できる日数とし、残りの日数を事業所が計画的に取得させる方法ですね。
例えば、年末年始の休みは本人の有給を使用して休んでもらう!
などとする訳です。
もちろん、職員さんの代表者と協定結ばないといけないので、
全く自由に事業所がいつでも定められるわけではありません。
入社して間もない(半年未満)の方にも、あげないといけないので
いいところばかりでもありません。
基本的にこういう制度を導入する時期ですが、事業立ち上げ後、出来るだけ
早い時期に導入されるのが良いです。
事業立ち上げ後、数年経ってから導入するのでは、
既に何年も働いておられる方から反発される可能性も高いですからね。
導入率はあまり高くありません。
最初に思い切って、導入するならしておかないと
後になって導入するのは難しい場面が多いからです。
既に既得権が出来上がっていますからね。
本日言いたいのは、
事業規模が大きかろうと小さかろうと
有給休暇は働く人平等に付与しなければいけません。
でも事業規模がまだ小さいうちから、大規模の事業所と
同じ付与方法をする必要はないんです、
と言う事なんです(*^^)v
「計画年休」の制度は元々、日本人の気質で、遠慮がちに有給取得がすすまない
状況を考慮して、有給取得促進の為に導入された制度です。
でも、事業立ち上げ後間もない、小規模の事業所でも使える方法です。
まだ立ち上げたばっかりだから、一年間に10日も自由に有給とってもらえない。
年末年始や盆の時期に連休を予定しているなら、あらかじめ
その日を職員さんの有給を使用させてもらう、と決めておくわけです。
ちゃんと事前に話しておけば、ちゃんと理解してもらえます(*^^)v
最初が肝心ですね。最初は計画年休で、
収益が出て余裕が生まれてからフルの年休はあげればいいんですよ。
退職する際の、有給消化の日数を少しでも減らす方法として
検討の余地ありです。
2年間で最大40日、有給積み上がる場面で30日ぐらいで済む場合があります。
法律で定められた制度は有効活用していきましょう(*^^)v
本日はこの辺で失礼いたします!
関連記事 : 「有給休暇はいつでも取得できる?」
↓↓ランキング参加しています。押していただくと非常に有難いのです。↓↓
にほんブログ村
にほんブログ村
福祉の職場の労務に関するご相談なら
さくら社労士事務所にお任せください。
現場に沿った解決方法をご提案いたします(*^^)v