ホームヘルパーの雇用管理② | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


ホームヘルパーの雇用管理パート2です。

前回まだ読んでおられない方はこちら

→ホームヘルパーの雇用管理①


なんでこんな記事書いてるの??

先日、ブログでも紹介しましたように、

全産業に比べて福祉事業の労基違反率が高いんです。


社会福祉施設の違反事業場比率は77.50%で、 全産業は68.50%。

(平成20年労働基準監督年報による)


何で福祉だけ違反率高いんでしょう?

色々、考えました、


理由① 介護報酬額が充分でない

理由② 奉仕的精神で働いておられる方がやっぱり多い

理由③ 法律に対する情報不足


出所は私の頭の中です(笑

すいません、私の推測です。


推測ですが、②なんかは何だかんだやっぱりあるのかな、って感じます。

昔、施設で働いていた頃、福祉も「社会サービス」の一つ、と考えていました。


「社会サービス」の一つなんだから、頑張ったら普通に報われたいし、

奉仕的精神だけじゃダメ、他の仕事と一緒。

福祉の仕事だからって特別な事してる意識なかったです。


もちろん、やりがいのある、意義のある仕事、って考えてはいました。


でも、意外と年配の方には受け入れられないんですね(汗

「自分がやりがいをもって、どこまで頑張れたかが大事」

とか言われて(汗


人それぞれ考え方だと思いますが(苦笑


やっぱり違反率の高さ見てると、そんなことを思いだすんです。


自分が現場で働いていたころは、労働時間とか一切気にしていませんでした。

社労士になってからですね、労働時間の管理とか、

そういうのもちゃんと大事だなあ、と。


全ての細かな決まりごとまで守るのは困難です。

大企業でも見た事ありません。


でも時間外手当とか36協定提出するとか、当たり前のルールは

ちゃんと守った方が良いですね。


先日も、ご近所の食料品店(従業員4名)から、辞めた従業員に労基署に

相談に行かれた、って連絡ありました。

今は小規模の事業でも関係なく、申告に行かれる時代です。


「うちは大丈夫、条件とか不満を言う職員はいない」

本当にそうでしょうか?不満を言わずにただ、辞めていってませんか?


内心、色々考えておられるものなんです。


「労基署とか、一度も来られた事はない」

たまたまかもしれません。

これからあるかもしれません。


「何で労働法とか守らなければいけないの」

返答に困りますが(苦笑


ただ、移動手当とか、有給とか、ちゃんと取得のルール定めて

最小限の労務コストで済む方法を事前に考えておけば、

逆にルールがある事によって、事業所が助かる場面も出てきます。


法律守れてる、って事が逆に自信になる。

そんな風に思ってもらえたら良いなと思い書いてます(*^^)v


事業経営の事なので大変恐縮ですが、

労務費も込みで事業戦略練ってもらえたら、それが一番ですね。


前置き、すごく長くなりました(汗

今日の本題です。


ホームヘルパーの有給取得のルールについて。

基本的に時間数の短い登録ヘルパーさんにも

有給休暇は請求されたら認めないといけません。


「えっ、たまにしか出勤しない人にも認めなければいけないの!?」

ルールではそうなっているんです(汗


ただ、人によって一週間の労働日数が少ない登録ヘルパーさんには、

所定労働日数に応じて、付与する日数を調整しますね。

フルタイムの方と同じ日数あげるわけにはいきませんから。


有給の比例付与というものです。詳しくは→パート職員さんの有給休暇


ただ利用者の利用状況に応じて

勤務に付く状況の為、単純に、所定労働日数を割り出して

比例付与の「表」へのあてはめ自体が難しい場合もございます。


その場合は、有給休暇の権利が生じた日、以前半年間の実際の働いた

勤務日数を倍にすることで、一年間の所定労働日数とみなす

という取り扱いが認められています。


「やっぱり、あげないといけないんだね」

って声も聞こえてきそうですが(汗


私が考えるに、


① 賃金(時間給)は多めに出すけど、有給とか移動手当とか、

  細かい手当は支給していない。

② 賃金(時間給)は世間並みだけど、労働法で定められた手当はちゃんと出している。

③ 賃金(時間給)は世間並みだけど、労働法で定められた手当をだしていない。


どのパターンが一番人が定着すると思いますか?

私的には、やっぱり②ですね。


結局、社労士なんで
労働法は守って欲しい、って考えてます。


でも、給料をたくさん払って欲しいと考えてるわけではないのです。

むしろ、就業規則とか法のルールを上手く活用して、工夫して

労務コストを抑えられる方法を提案したい!って考えてます。


ただ、根本的に時間外手当とか基本的な事項で、

守ってきていない、となると、


労働条件を整える=人件費アップ


となってしまいます。本当はそうではないんですけどね。

「有る程度、時間給ださないと人が集まらない」

それも、あると思います。

人材集めは大切ですね。


でも同じくらい、来た人に定着してもらうのも大事なんです。

給料出しても辞める人は辞めます^_^;


相対的に、人が定着して、収益も出ている事業所さんは、

基本的な労働法のルールは守ろうと意識が高い


これもう、間違いないです。どこの業界でもそうですから。

例外があるとしたら、よほど事業主さんの

パーソナリティが優れている場合。


でもパーソナリティだけで納得させるの難しい時代です。


労働法を守りつつ、人件費もカットできる、

そんな魔法のような手段知っているわけではありません。


でも、労務を通じて一緒に事業所を発展させる手段、

考えていきたいですね(*^^)v


また、本題に戻します(汗


「服務規律」も重要です。

仕事柄、利用者宅での各ヘルパーさんの個別の対応、勤務態度によって、

事業所の評判にまで影響しかねない、

問題行動やクレームの多いヘルパーさんがいた場合、

悩みますよね。


事業所として、どのように利用者に接して欲しいか?

どのような行動を問題行動とするか、

など事前に、就業規則の「服務規律」などに定めておくべきです。


定めておくべきですが、

実際に問題行動を起こしたり、利用者からのクレームが出た場合に

どう対応するか?


いきなり解雇!とか懲戒!とか

そういう事でもないんです。矛盾してるかもですが(汗


就業規則作ると、どうしても法律の知識がつきますし、

作ったものは活用したい、と考える場面も出てきます。


社労士的には就業規則を活用してくれるの勿論嬉しいんですが、

やっぱり最初は話し合いが重要なんです。


法律論から先に入ると対応に失敗します。

最終的に、話し合いしても解決しない、

利用者に迷惑かけつづける、もうどうしようもない、


解雇とか懲戒というのは最後の手段です。

備えあれば憂いなし。

就業規則もちゃんと作成して、解雇や懲戒に関する

事項も決めておけば「心に余裕が生まれます」

問題対応に自信もつきます。


だから作りましょう、と言います(*^^)v

解雇して欲しい訳ではないです、念の為(汗

法律!法律!ではないのです。


大抵、労使トラブルの原因は法律の問題じゃなくて、

「人間関係の問題」だったりしますので。

コミュニケーション、重要です。

就業規則やルールは備えなんですよ。


今回は、相当長くなりました(汗
読んでいただき有難うございます。

労務の改善、取り組んでいただければ幸いです。


本日はこの辺で失礼いたします!


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