マイカー業務上利用規定 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日は「マイカー業務上利用規定」について。


訪問介護の事業所や居宅介護支援事業所などで、

職員の自家用車を業務に使用してもらう場面ありませんか?


基本的には、業務で車両を使用する場合は、公用車を使用する

のが望ましいです。


望ましいですが、登録型のホームヘルパーさんの場合は、

どうしても事業所の車が足りずに、自家用車を業務に使用して

訪問先に出向いてもらう事がやはり起こりますね。


まさか、免許を持ってない方はおられないと思いますが(汗

でもですね、

念の為、運転免許証を見せてもらうとか、

これまでの事故履歴をちゃんと面接で確認するというのは大事な事です。


もし、マイカーで業務上、事故を起こした際の取り扱いをどうするか?


基本的には、職員さんの車の任意保険で対応してもらう。

そうであるならば、きちんと「マイカー業務上利用規定」

など整備した上で、周知しておく事が大事になります。


口頭でのみ済ませていませんか?

職員さんのマイカーがどの程度の任意保険に加入されているか、

把握してますか?


マイカーを業務で使用している際に事故が起きた場合の

事故対応の仕方、

事業所への連絡の仕方、

自分の任意保険で対応してもらうなら、その旨を明記、


任意保険の最低ライン

対人: 無制限

対物: ○○○万円以上

搭乗者傷害または人身傷害 : ○○○万円以上

上記以下の条件の車両は許可しない旨


事故の相手方から損害賠償を求められた場合の対処方法

ガソリン代などの支給をどうするか?

有料道路などを使用された場合どうするか?


許可を得ない車両は使用できない旨、

許可を得る際、運転免許証の写しや車検証、

任意保険証書の写しなど添付する旨 などなど


結構、挙げてみればたくさんあるんですね(汗


福祉事業はどう考えても、

多勢の女性の方を雇用されておられる事業なので、


何年も事業をされていて、車利用に関するトラブルが何も発生しない、

確率の方が少ないはずなんです。


私(三木)は福祉事業を離れて一時期営業をしていた時、

時間に追われて、マイカーでちょこちょこ事故してました。

(壁にすれたり、ぶつけたり)


女性の方といっても、

私より運転上手い人もいてると思いますが(笑

油断は禁物なのです。


特に、訪問介護の事業などで、多勢の登録型のヘルパーさんを

使用されている事業所さんなどは、早めに作成し、周知されておかれるのを

おすすめします。事故起きてからではやっぱり遅いので。


マイカー業務上利用規定

携帯電話の利用規定,

業務上の車両管理規定など、

細かいですが、大切な事です。


ここの事業所はちゃんと細かいルールも定めて運営されているなあ、

と働いておられる方に良い方に思ってもらえれば、印象UPです(*^^)v


事業経営に対する不安を少しでも柔らげ、

事業所の管理レベルが向上し、

職員の職務に対する理解度を深めてもらう為にも

有効な方法です。


職員さんにとっては、ちょっと厳しいルールかも!?

と考えがちですが、結局トラブルが万が一起きた事を想像すると、

きちんと事前に整備しておかれた方が良いんですね(*^^)v


まだの場合は是非、作成しておきましょう。


本日はこの辺で失礼いたします!


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