こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
桜の花も大方散ってしまいました。
仕事の合間に、近くの公園に一人でぶらっと見に行きました、
やっぱり桜の花は癒されますね(*^^)v
今回は、「競業避止義務」について書かせていただきます。
長年、事業所で勤めて来られた方が、退職して独立して近くに事業所を
開設したとします。
例えば、同じ介護の事業所を立ち上げられた場合、元居た職場との間で、
顧客の取り合いになったりしないものでしょうか?
基本的には自由競争ですので、介護事業とはいえ、同じ業界内で
正々堂々とサービスの質で競い合っている分には問題は少ないように思います。
ただ、あからさまに近くで、なおかつ利用者を自分の開設した事業所に誘導するような
行いはモラルには反します。
利用者だけでなく、従業員を強引に引き抜いたような場合にも
引き抜き方によっては、モラルだけでなく法律の問題になる場合もあります。
一般的な、競業避止を定めた規定としては、
(競業避止義務)
第○○条 従業員のうち役職者、又は○○の職務に従事していた者が退職し、又は解雇された場合は、会社の承認を得ずに離職後○年間は〇〇市内において会社と競業する業務を行っていけません。
また、在職中に知り得た顧客と離職後○年間は取引をしてはいけません。
職業選択の自由がありますから、上記のような規定を就業規則に
定めていたとしても容易に、競業を禁止できるものではありません。
(心理的な抑制効果は期待できますが)
ただ、立場上経営者に近い立場で働いていた方が
退職後に元いた職場の部下などを引き抜いて近くで同じ事業を
始めた、など特殊な事情のある場合などには、効果を発揮する場合もございます。
退職金の減額や、返還、場合によっては損害賠償の請求、などですね。
介護事業も新規で設立される事業所様が増えてきて、競合する場合なども
発生するのかもしれませんが、モラルなどは守って活動していかなくては
いけませんね(*^^)v
本日はこの辺で失礼いたします!
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