競業は許されますか? | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


桜の花も大方散ってしまいました。

仕事の合間に、近くの公園に一人でぶらっと見に行きました、


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やっぱり桜の花は癒されますね(*^^)v


今回は、「競業避止義務」について書かせていただきます。


長年、事業所で勤めて来られた方が、退職して独立して近くに事業所を

開設したとします。


例えば、同じ介護の事業所を立ち上げられた場合、元居た職場との間で、

顧客の取り合いになったりしないものでしょうか?


基本的には自由競争ですので、介護事業とはいえ、同じ業界内で

正々堂々とサービスの質で競い合っている分には問題は少ないように思います。


ただ、あからさまに近くで、なおかつ利用者を自分の開設した事業所に誘導するような

行いはモラルには反します。


利用者だけでなく、従業員を強引に引き抜いたような場合にも

引き抜き方によっては、モラルだけでなく法律の問題になる場合もあります。


一般的な、競業避止を定めた規定としては、


(競業避止義務)


第○○条 従業員のうち役職者、又は○○の職務に従事していた者が退職し、又は解雇された場合は、会社の承認を得ずに離職後○年間は〇〇市内において会社と競業する業務を行っていけません。

また、在職中に知り得た顧客と離職後○年間は取引をしてはいけません。



職業選択の自由がありますから、上記のような規定を就業規則に

定めていたとしても容易に、競業を禁止できるものではありません。

(心理的な抑制効果は期待できますが)


ただ、立場上経営者に近い立場で働いていた方が

退職後に元いた職場の部下などを引き抜いて近くで同じ事業を

始めた、など特殊な事情のある場合などには、効果を発揮する場合もございます。


退職金の減額や、返還、場合によっては損害賠償の請求、などですね。


介護事業も新規で設立される事業所様が増えてきて、競合する場合なども

発生するのかもしれませんが、モラルなどは守って活動していかなくては

いけませんね(*^^)v


本日はこの辺で失礼いたします!


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