改正育児・介護休業法 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今日は一日、雨でした。髪がボサボサだったので、午後から散髪に行ってました。

身だしなみは大事ですが、忙しいとつい放置しがちになります。


春になったので、春らしい格好せねば。

とりあえず、スーツの衣替えも忘れていたので実施しようと思います(笑



本日は、改正育児・介護休業法について。


ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、

改めてご説明いたします。


育児・介護休業法が改正されて、既に平成22年6月より施行されています。

主だった内容としては、


・パパ・ママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)

・子の看護休暇制度の拡充(2人まで10日まで看護休暇が取得できる)


でしょうか。


平成22年6月の時点で、常時100人以下の従業員を雇用する事業主については、

平成24年6月30日まで一部の規定が免除されていました。


今年度の7月1日より、猶予期間が終了して、本格的に実施されます、

という事なんです。


主だった内容としては、


① 短時間勤務制度の導入(所定労働時間の短縮措置)

〇 3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用で
   きる、短時間勤務制度を設けなければいけません。
〇 短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)
  とする措置を含むものとしなければいけません。


② 所定外労働の制限


〇 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を
  超えて労働させてはいけなくなります。


③ 介護休暇の創設


〇 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出るこ
  とにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1
  日単位で休暇を取得する事ができるようになります。


どれも結構キツイです。特に介護休暇あたりは、女性比率の高い福祉の職場では

取得者が増えてきそうですね。


あくまで、休暇をあげれば良いだけで有給にするか無給にするかは事業者側の自由です。


現場からは「またあげなければいけない休暇が増えるのか~」

という声が聞こえてきそうです。(というより既に聞こえています。)


休暇制度を新たに設けるのは大事ですが、実施する側は大変なので、

事業者側を何かしら支援するような制度も創設して欲しいところですね。


ある求人誌の調査で、結婚、出産などで離職した、元介護職や看護職の方が

なかなか職場復帰できない理由に、育児との両立が大変だからが一番の理由、と有りました。


あながち、国が示そうとしてる方向性も間違ってはいないのかな、とは思います。

確かに、安心して子育てや家族の介護とも両立できる就業環境の整備は大事です。


積極的にアピールするという方法もございます。

くるみんマークについて


ただ、社会保険労務士の立場としては、積極的に従業員の子育てを応援しよう、

という事業所に対しての支援制度が不足している感がやはりするんですね。

具体的には助成制度などもう少し拡充して欲しいところです。


法改正に向けて規定類の整備は早めに実施しておいてください。

7月1日から施行です。


本日はこの辺で失礼いたします!



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