三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

愛知県春日井市若草通(勝川本店)大泉寺町(春日井インター店)の2店舗を営業している三上税理士法人です。
地域一番サービス店を目指して、活動しております。

[ 三上税理士法人 ここが違う9つのサービス革命! ] 

1、登録税理士が3名在籍しています! ~高度な税務サポートをお約束~
2、負担の小さい顧問料です! ~他社と比べて大いに結構~
3、秘密厳守を徹底しています! ~あたり前~
4、行政書士事務所を併設しています! ~建設業等許可申請できます~
5、相続、遺言書の作成もお任せください! ~相続業務も勿論お任せ下さい~
6、弥生会計公認インストラクターです! ~他のソフトも対応できます~
7、ドリンクメニューを用意してお待ちしています! ~ノンアルコールもあります~
8、営業時間を拡大して対応しています! ~土曜営業、平日19:30まで~
9、弊社決算書を公開しています! ~透明性の高い経営を目指してます~


詳しくは、ホームページ https://taxer.info をご参照ください。

こんにちはクローバー

春日井インター店 大脇です。

 

青葉若葉を渡る風に夏の気配を感じる頃となりましたね。

 


インター店は4月に本店より異動があり、ますます若返…ゴホゴホッ活気あふれる雰囲気となりました。

エネルギーが満ち溢れていますよキラキラ

 

では、本店より異動となりました「超気持ちイイ」世代・野村さんより、つい最近行われた歓迎会レポです。どうぞグッ



ボーリングボーリングボーリング

こんにちは。

4月よりインター店に配属になりました、野村です。

 

入社して半年程、本店で様々な経験や学びをさせていただきました。

インター店でも引き続き精進して参ります。


歓迎会ではゲームなどを用意してくださったこともありまして、様々なコミュニケーションが取れてとても楽しい会になりました。

 

二次会ではボウリングをしました。

大矢さんがとても上手で格好良かったです。

業務もボウリングも大矢さんを目標に頑張ろうと思います。

 

ボーリングボーリングボーリング


(え!?私じゃないの?(笑))





さて、春は人の異動が多いですが、ここで「出向」と「派遣」の違いをおさらいしましょう。


もっとも大きく異なるのは、雇用契約の関係です。

 

派遣は派遣会社のみと雇用契約を結びます。

 

在籍出向の場合は労働者が出向元と出向先、2社と雇用契約を結び、転籍出向の場合は出向元の企業との雇用契約を終了したうえで出向先の企業と結びます。

 


また、派遣と出向は目的も異なります。

 

派遣社員を活用する目的はスピーディーに求める人材を確保することです。

採用コストの削減にもつながります。

 

一方で出向の目的はグループ企業や子会社同士で出向者をやり取りすることで、スキルアップや視野の拡大などのメリットを発生させることです。



では4点に絞って見てみると…


①契約関係


労働者の契約形態は、派遣と出向で大きく異なります。

派遣はあくまで派遣会社と雇用契約を結んでおり、派遣先と契約関係はありません。



②労働期間


派遣と出向は一般的に労働期間も異なります。


派遣は派遣期間が定められており、期間を満了すると派遣契約の更新を行うかどうか派遣先が判断します。

更新されると継続して就業し、更新されなければ終了です。

 

ただし、労働者派遣法の規定により、特別な条件に合致しない限り30日以内の短期派遣は認められていません。

 

派遣契約が終了したとしても、派遣元は別の派遣先を探して雇用継続することが可能です。

 

 

一方で出向は長期間となる傾向があり、数年に渡って出向先で働くケースも多いです。

 

出向期間の長さに規定はないため、短くても長くても問題はありません。



③労働時間


派遣と出向は、労働時間に関してどちらも一日8時間、週40時間を超えてはならないという規定はあるため、原則それに沿っています。

 

一方、残業の捉え方については異なる点もあります。

 

派遣は規定された時間を超えた業務が残業とみなされます。

 

対して在籍出向の場合、一般的な残業以外に、出向元と出向先で労働時間が異なった際の差が残業とカウントされます。



④給与


派遣と出向は給与の支払い形態が異なっています。

 

派遣社員は派遣会社から給与が支払われています。

 

派遣先の企業からは支払われません。

 

こんにちは!

三上税理士法人 勝川本店 亀田です!


今年も新入社員紹介の時期がやってまいりました。

現在、本店にて鋭意研修中です!


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初めまして。4月から新入社員として入社致しました、守屋陽向(もりや ひなた)と申します。


冬も明け、暖かくなってきた今日この頃。

暑がりな私は汗をかかない様、ハンカチ片手に健闘中です。


小さい頃から絶叫系が好きな私は、ナガシマスパーランドにある「スチールドラゴン2000」を十数周も連続で乗ったり、富士急ハイランドにある「FUJIYAMA」、「ええじゃないか」、「高飛車」、「ド・ドドンパ」をコンプリートしたりと絶叫系には目がありません。

 

いずれは、バンジージャンプやスカイダイビングなどにもチャレンジしていきたいと考えています。



さて、私は高校時代から簿記の勉強を始め、より簿記の知識を身に着けるため会計の専門学校に入学し、税理士科目に合格するために精進して参りました。

 

現時点では一科目ばかりの取得ですが、これからも日々勉強の精神でより多くの税理士科目資格を取っていきたい所存です。


今まで学んできた経験を用いて、これから実務によってより深く学ぶであろう税務をいち早く覚え、会社のため、お客様のために精一杯頑張りますので、よろしくお願い致します。
 

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春の日差しが気持ちいいですね~🌸(4月10日執筆)

 

さて、最近ニュースで取り上げられていたのが、巨人、坂本選手の申告漏れ事件!ネットで検索すると「坂本 脱税」という記事を見受けられますが、事業者の方ならお察しの通り、過少申告加算税なので、脱税=重加算税ではないですね。

 

(以下要約転載)2022年までの3年間で約2億4000万円の申告漏れを指摘された。過少申告加算税を含む追徴税額は約1億円で、既に修正申告を済ませた。坂本選手は料亭やクラブでの飲食代などを必要経費として計上したが、国税局は、飲食代などは収入を得るのに直接必要な支出には該当しないと判断し、申告漏れを指摘した。

 

とのことです。皆さん、ドキっとしましたか?

ご安心ください。額が違います。これには、ちゃんとした論理があります。

 

まずは、個人なのか、法人なのか。の違い。

個人の場合の交際費の考え方は、収入を得るために直接必要な経費と決められています。なにが法人と違うのかというと、法人の場合の交際費の考え方は、取引先はもとより、見込み客や関係団体など収入を得るためではないが、事業遂行に必要なものとされています。つまり法人の場合は、収入を直接得るためでなくても良い。

 

坂本選手が後輩を連れて、料亭やクラブで飲食していたとしても、それは、収入には直接つながらないよね。間接的には、仕事をやりやすくするといった効果はあるかもしれんけど。例えば監督や、球団の人と行ったのなら、それは収入先だから経費だよね。ということです。

 

また、額の面でも問題です。個人の場合は、交際費損金不算入の規定がありません。法人の場合は、そもそも交際費って経費かどうかあやふやな面が強いので、多くの企業で800万/年までとされています。

坂本選手は、3年間で2億4千万なので、均等に割っても年間8000万円。法人なら、7200万円不算入になりますから、流石に坂本選手の交際費の額は、税務署も否認せざるを得なかった感じでしょうね。

 

現実的には、個人事業の人も当然に見込客相手に交際費を使わないといけないというのは、税務署もわかってますから、否認されるのは、ほぼ無いといっても良いですが、結局、トータルの額や単価が飛びぬけていると、そこは論点になったりします。

 

ちなみに私は、元巨人ファンでした。中部地区では叩かれそうですが、コロコロコミックだったかな?リトル巨人くんという漫画があって、それが好きだったから、巨人ファンになったというアホな理由です(笑)。

最近は・・・あまり野球見ません。すいません。

 

さて、前回確定申告を颯爽と駆け抜けるパート1♪として執筆しましたが、今回は時事ネタでもあるので、コチラの記事を書きました。淡路島一周の記事を期待していた方は、またどこかのタイミングで(笑)。ちゃんと完走できましたよ!🚴

 

こんにちは桜

春日井インター店 大脇です。

 

春らしく穏やかな気候に心和む季節となりましたね。

 

今年も2月上旬より、もう何年のお付き合いなのか忘れるほどの花粉症との戦いに苦しんでおります。

 

やさしいティッシュや薬に大変お世話になっています。

 

毎年、ニュース等で「今年の花粉は例年より多い」と耳にしますが、こうなってくると数十年後にはガスマスクでも装着しないといけない程、空気中の花粉の量が大変なことになるのではないかと心配ですね。

 

この付き合いだけは終止符を打ちたいものです。





さて、新年度になりましたので今月は年金の話を少し。

 

「え!?大脇さんが」と思った方、はい…私もそんな年になりましたので自分なりに調べたりしております(笑)。

 

 


公的年金(基礎年金・厚生年金等)の受給開始は原則として65歳からとなります。

 

(男性は昭和36年4月1日以前生まれ。女性は昭和41年4月1日以前生まれ、かつ他の条件を満たしている場合は特別支給の老齢厚生年金が受給できます。)

 

 

ただし、60歳から65歳までの間に繰り上げて減額された年金を受け取る「繰り上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る「繰り下げ受給」を選択することができます。

 


よく「繰り上げしたほうがいいか?「繰り下げしたほうがいいか?」という疑問を耳にすることがありませんか?

 

そこで、「繰り上げ」をすることによるメリットデメリットをあげてゆきますグッ



【繰り上げのメリット】


①65歳より前に仕事を辞めても生活費に活用できる


②健康に不安がある方が、年金で医療費や生活費の一部を賄える


③自身のライフプランに合わせて、旅行や趣味など生活費の他に娯楽等にも活用できる


公的年金を繰り上げ受給すると、毎月定額の収入を得られます。

 

65歳になる前に失業や病気で収入が途絶えた場合でも、年金の繰り上げ受給によって生活費や医療費の一部を賄えます。

 

そのため、働くことが難しく、貯金額も十分ではない場合、年金の繰り上げ受給は生活費を確保するために有効な選択肢の1つです。

 

また、年金の繰り上げ受給は、早い段階で年金を受け取り、趣味や娯楽を楽しみたいと考える方にとって魅力的な選択肢です。




【繰り上げのデメリット】


①国民年金の任意加入や保険料の追納ができない


②一度手続きすると請求を取り下げられない


③減額された年金額は生涯続く


④所定の障害状態になっても障害基礎年金の請求ができない


⑤寡婦年金の受給資格が発生しても受給できない             

 

 


公的年金の繰り上げ受給では申請時に決定された減額率(最短で60歳から可能で、受給開始時期を1ヵ月早めるごとに0.4%(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)ずつ年金額が減額)が生涯続くため、受給総額が減少します。

 

障害基礎年金や寡婦年金といった他の年金を受け取れなくなり、65歳までは遺族厚生年金との同時受給もできません。

 

また、繰り上げ期間中は国民年金の任意加入や保険料の追納ができないため、将来の年金額を増やす機会を逃してしまいます。



【分岐点】


60歳より繰り上げで年金を受給する場合、80歳10カ月が損益分岐点です。

 

(何歳から繰り上げ受給をしても、損益分岐点は受給開始年齢の20年10ヵ月後です)

 


ただし、損益分岐点はあくまでも参考程度にとどめ、老後のライフスタイルや退職時の資金に応じて、最適な受給タイミングを選択することをおススメしますニコニコ
 

 

こんにちは!

三上税理士法人 勝川本店 亀田です!

 

 

令和6年分の確定申告もようやく終わり(本稿執筆時には確定申告の真っ最中ですが)、この年だけの特別ルールだった定額減税ともお別れです。

 

これだけ複雑な仕組みを作っておいて、1回だけというのも釈然としませんが、残念ながら今のところ、令和7年分でも定額減税を行うという話は聞こえてきませんショボーン

 

 


ところで、今回の確定申告をされた方の中には、所得税額があまり出ずに、定額減税で引ききれなかったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そういった方など、一定の要件を満たす方は「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象となることがございます。



その可能性のある主な例を下記に示します。

 


・ご自身がどなたかの税務上の扶養に入っていない方で、令和5年分の所得が少なかったので令和6年中に市町村からの「調整給付金」の支給対象となったが、令和6年分の所得がさらに少なかった、もしくは令和6年中に扶養親族が増えた、などの理由により、「定額減税できる金額」から、「実際に定額減税できた金額」と「調整給付金」の金額を引いても余った場合


・令和5年の市町村からの非課税世帯への支援給付金7万円、または令和6年の同様の支援給付金10万円の支給対象となった世帯に属しておらず、かつ、令和6年分の所得税額と令和6年度分住民税所得割額(令和5年の所得に応じて納付する住民税)が両方とも0で、なおかつ、青色事業専従者などであるために制度的にどなたかの税務上の扶養に入れない場合

 

 

 


この「不足額給付」の対象者へは本年6月以降に通知を発送することになるようですが、市町村ごとで行うこともあり、未定の部分が多いようです。

 

また、市町村をまたいで引っ越しをした場合など、対象者からの申請が必要となるケースもあるようですので、今後の情報に注意が必要です。

 


ご不明点等ございましたら担当者へご連絡下さい。



【参考】

春日井市ホームページ「定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)」
https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/zei/1034744/1036326.html
 

 

皆さん、こんにちは。

確定申告真っ盛り。体はヘトヘト。そして風邪気味ですが、あと一週間なのでゴールテまでスプリントしたいと思います!🚴(3月7日執筆)

 

さて、その確定申告の話ですが、法人に比べると、個人の方が勿論商売の規模感は小さいのですが、割と尖った、その道のプロといわれる方々が多くいます。なので、申告書をチェックするのも意外と面白いものです。

プロサッカー選手、プロゴルファー、競輪選手、漫画家、ライバー(動画配信する人)塾講師、書道家、ダンサーなどなど。

医者や歯医者さんは勿論のこと、弁護士さんなども勿論確定申告の御依頼を頂きます。

なので、色んな知識を得ることが出来るという点は、税理士としての醍醐味ですね。

 

さて、競輪選手というワードが出ましたが、私が今、はまりつつあるのが、そう!冒頭でも少し表現しましたが、

「ロードバイク!」です。

昨年健康に不安を残す1年間でしたので、何か運動出来ればいいなーと思っていたこともありつつ、高校時代は、毎日東高へ向かう激坂を登っていたこともありつつ、中学サッカー部高校陸上部と、太ももには自信がありつつ、ロードバイクって何かヨーロピアンでお洒落でありつつ、色んな理由をつけて(笑)自転車を始めることにしました。

 

昨年、ロード寄りのクロスバイクを買って、こんなにも違うものかと感激しました。それから、迷いに迷ったのですが、今年の正月にロードバイクを買いました。

本気でやっている訳ではないので、中古のバイクなのですが、3月末に淡路島一周、通称アワイチにも行くことになりました。

ちと不安ですが、次回のDR、TAXで皆さんに楽しい旅の報告を出来ればと思います。

 

 

こんにちは。

春日井インター店 大脇です。

 

いや~今年の1月下旬から2月中旬にかけて寒かった!

 

雪もちらほら、風も吹き荒れ…執筆時現在確定申告真っただ中のため、私の周りにも春の嵐ならぬキーボードの「カチャカチャ」音の嵐が吹き荒れております。




新インター店がオープンし、初の確定申告時期。

 

メンバーも倍に増え、私なりに気を遣うことも増えてきました💦

 

うれしい限りなんですけどね。

 

声かけ一つとっても一昔前では考えられない「ハラスメント」を意識しないといけないご時世…😢

 


ちょこっと調べるだけでもハラスメントってたくさんあるんですね。「パワハラ」「セクハラ」は知っていましたが、職場におけるハラスメントとして「SOGIハラ(「SOGI」(ソジ)は、性的指向(sexual orientation)と性自認(gender identity)の頭文字をとった略称。性的指向や性自認に関連した、精神的・肉体的嫌がらせを行うこと)」などもあるとか…。

 

「髪の毛切った?」も気軽に言えない(実際、髪の毛を切ったかどうか聞くのはセクハラには該当しませんが、髪、切ったんだ。何かあったの?心境の変化?彼氏と別れたの?」等の会話が続くことはセクハラと言われても仕方ないそうです)、においの強い柔軟剤はスメハラ(スメルハラスメント)になるとか…。

 

ん~難しい!



ハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイ


では、先月号で予告しておりました、令和7年4月1日施行の育児・介護休業法改正のポイントをサラッと解説します。


①「子の看護休暇」の取得事由や対象者の拡大


既存の「子の看護休暇」の対象範囲を小学校3年生修了までに拡大し、行事参加の場合も含めて休暇を取れるように改正されます。

 

また、現状は雇用期間が6か月未満の従業員や1週間の所定労働⽇数が2⽇以下の従業員は、労使協定の締結により対象外にできますが、このうち「勤続6か月未満を対象外」とできる制度が撤廃されます。



②残業免除の対象者拡大


所定外労働の制限 (残業免除)の対象が、子どもが「3歳になるまで」から「小学校就学前」の子どもをもつ従業員へと拡大されます。
 

 

 

③育児の為のテレワーク環境整備

 

・育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化

 

「3歳まで」の子がいる従業員を対象にテレワークを導入することが事業主の努力義務になります。

 

 

・短時間勤務の代替措置にテレワークを追加

 

労使協定により短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を適用除外とする場合の代替措置として、既存の(1)「育児休業に関する制度に準ずる措置」、(2)「始業時刻の変更等」に加え、(3)「テレワーク」が追加されます。

 

 

 

④育休取得状況の公表義務を300人超の企業に拡大

 

現在、常時雇用従業員1,000人超の企業で男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務ですが、4月以降は常時雇用従業員300人超の企業へと対象が拡大されます。

 

 

 

⑤介護と仕事の両立支援の強化

 

現状、「勤続6か月未満」「週の所定労働時間が2日以下」「半日単位で休暇取得が困難と認められる業務に従事する」などの従業員については、労使協定の締結により「介護休暇」の対象外化が可能ですが、このうち「勤続6か月未満」を介護休暇の対象外にできる制度が撤廃されます。

 

従業員が介護と仕事の両立支援制度を利用しやすいよう、以下のいずれかの措置の実施が事業主に義務化されます。

 

また、複数の措置を実施するのが望ましいとされます。

 

事業主は「介護に直面した従業員への両立支援制度等の個別周知・意向確認」および「両立支援制度に関する従業員への早期の情報提供」が義務付けられます。

 

家族の介護を行う従業員に対し、事業主はテレワークを可能とすることが努力義務となります。

 

 


 

こんにちは!

三上税理士法人 勝川本店 亀田です!

 

 

近年、日本へ来る外国からの旅行者が増え、昨年(令和6年)はコロナ禍前を上回る3,700万人弱が来日し、過去最高を更新したとのニュースもありました。

 

それに伴い、いろいろな問題も出てきていますが、その中で税金に関係するものとして、外国人旅行者向けの免税制度の不正利用というものがあります。


まず、訪日外国人の方が免税店でパスポートを見せるなど一定の手続きを取ると、消費税が免除されるため、その分安く買えます。

 

なぜ免除されるかと言いますと、消費税は日本の法律で「日本国内で消費されるモノやサービスにかかる税金」と決められており、日本国内で消費されない、つまりおみやげとして外国へ持ち帰る場合は、消費税はかかりません(持ち帰った先の国で、入国時にその国のルールによる税金がかかる可能性はあります)。
 

 

では、この制度の不正利用とはどういうことかというと、訪日外国人の方が出国時に、免税店で買ったものを、経緯はどうあれ持っていない状態です。

 

この場合は、国内で消費したことになるので、本来消費税を払わないといけなかったはずです。

 

もちろん使ったなどして持っていないと税関に申告し、安くなった消費税分を納付すれば問題ありませんが、申告しない場合に問題になります。

 

 

出国時に持っていない理由としてよくあるのが、日本国内で転売してしまっている場合です。

 

税抜き価格で買ったので、多少利益を乗せて売っても、日本国内にいる人が税込み価格で普通に買うよりも安くできる可能性があります。

 

そういった理由等で、出国時に現物を持っていないことが分かれば安くなっていた消費税分を払ってもらうことになりますが、なかなかすべて摘発できるわけではないようです。

 

 

これらの問題を解消するために、今までもいろいろな手が講じられてきましたが、令和7年度の税制改正大綱で抜本的な改革が盛り込まれました。

 

すなわち、訪日外国人の方にも免税店で消費税込みの価格で買ってもらい、出国時にも持っていることを確認できたものだけその免税店から消費税分を返金する、リファンド方式というものに変わる見込みです。

 

変更予定は令和8年11月以後とのことで、もう少し先の話ですし、細かい修正等もあると思われますが、これであれば、申告が無ければ返金されないルールであるので、不正利用の減少が期待されますニコニコ

 

 

皆さん、こんにちは。

こちらは、確定申告真っ盛りでございます滝汗(2月5日執筆)

 

そんな中ですが、少し前から103万円の壁の話で盛り上がってますね。

私も事務所経営的にパートさんの力が必要ですので、103万の壁の撤廃、随時拡充に大賛成でございます。

 

その理由というか、細かい点については、他の税理士さんや新聞等でも盛んに報道されていましたので、大きな視点から話をしますと、インボイスの導入、円安等々で、物価高が続いています。物価高が続くとどうなるかというと、すぐに税収増に繋がります。

なぜか?税金自体が取引価格に基づいているものが多いからですね。

簡単な例でいけば、消費税。

白菜1玉200円なのが、1玉300円になれば、そこから負担する消費税が20円から30円に上がります。当然に10円の増収になる。白菜ばっかり売ってる法人の売上2億円、仕入1億6千万円、利益4000円なのが、売上3億、仕入2億4千万、利益6千万になれば、法人税率35%として考えても、700万円の増収となる。

という風に、物価高が続くとリアルタイムにガソリン税とか、ちょっと遅れて人件費にも反映されてくると所得税も増収となる。

結局、税収爆上りという訳です。

 

借金の方はといえば、物価が上がれば利率も上がってきますが、元本の負担は相対的に減っていくので、税収における借金の割合は低くなって自然と健全化する傾向にあります。

インボイスの導入もかなりの増収になってます。インボイスの経過措置がなくなる令和11年には、その結果に驚愕することと思います。

税収合計でいくと平成21年に38.7兆円だった税収が、令和7年度には、78.4兆円!!笑い泣き(財務省HPより)

15年で倍以上に増えた税収。流石にデータでみると、ちょっと引きます。ガーン

 

なぜにこんなに増収、財源あるのにと思わないでもないですが、いち税理士に出来ることは限られますので、

適法に!少しでも税負担を減らす努力!をコツコツと!していきますので是非ご協力のほどよろしくお願いします。

 

(一般会計収入の推移:財務省のHPより抜粋)

 

こんにちは。

春日井インター店 大脇です。

 

暦の上では春となりましたが、まだ寒い日が続いていますね。

 

 

こたつとは友達を超えてマブダチになるかの勢いですが、年末年始にかけ心の故郷(ふるさと)のウガンダへ行ってまいりました。

 

日本から持ってきた材料も使って一緒にから揚げや炊き込みご飯的なものを作り、子ども達にたくさんの元気をもらってきました💛

 

果物は味が日本のものと全然違い、とてもおいしいんです!

 

 

さぁエネルギーもチャージしたので3月までの繁忙期に全力疾走するゾ!

 

 

 

 

 

全力疾走と言えば…

 

日本に帰った次の日、恒例の新春春日井マラソン大会に今年も弊社社員が参加したとのことです。

 

え!?私?まだ多少の時差ボケで惜しくも参加できず…らっ来年こそは…。

 

 

今年のマラソン参加者は、参加を始めた2019年以来最多の出場人数17名。

 

我がインター店からは5名出場しました。

 

応援も4名駆け付けたそうです。

 

(私?仕事しながら心の中で応援していましたよ)

 

ランナーの中にはマラソン前日まで「荒天にならないか、いっそのこと雪が降って中止にならないか」とブツブツ言っていた人もいたようですが、蓋を開ければ全員怪我無く、17名中15名が完走できました。

 

 

今年度は三上税理士法人20周年イヤーのため、Tシャツも一新✨。

 

今年は本店渡邉画伯によるもので、すごいですよ。

 

紙と鉛筆の世代からは考えられないiPadのお絵描きアプリで作るという…春日井サボテンのキャラクターと春日井の市花・桜を添えた、春日井市らしいかわいいTシャツとなりました。

 

全体的に年々タイムも上がっているようで、2年連続1位の山本君は昨年タイムより1分40秒ほど縮めたとのこと。

 

すごい!

 

マラソン後の打ち上げにて、突然の振りに臆することなく「来年はマラソンのタイムも仕事面でも少しでも成長した姿をみせたいです」と挨拶した彼はとても頼もしかったそうです✨

 

走った人も、寒い中応援した人もお疲れさまでした。

 

ちなみに、我がインター店からの出場者は2,3,4,7,9位!

 

すごいすごい!

 

 

 

 

さて、2025年度の労働関係の法令改正のなかで目玉となるのが、育児・介護休業法の改正です。

 

同法は少子化対策の主要施策であることから頻繁に改正されており、今回は4月と10月に2段階で改正されます。

 

来月号にて詳しく内容を紹介していきます。