三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

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愛知県春日井市若草通(勝川本店)大泉寺町(春日井インター店)の2店舗を営業している三上税理士法人です。
地域一番サービス店を目指して、活動しております。

[ 三上税理士法人 ここが違う9つのサービス革命! ] 

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2、負担の小さい顧問料です! ~他社と比べて大いに結構~
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詳しくは、ホームページ http://taxer.info をご参照ください。

只今、確定申告真っ盛り。(執筆3月6日)

この記事をお読みになる頃には、もう賢者モード(笑)になっていることでしょう。

 

さて、昨今賑わせているワード「国民負担率」。税務や労務に携わっている我々ですら、この推移は思ったより大きく、驚かざるを得ません。

 

この国民負担率とは、租税負担及び社会保障負担を合わせた義務的な公的負担の国民所得に対する比率です。

平成10年頃は、35%位が現在は、約50%!

 

そもそも、給料から支払われる家賃や通信費、食費的ないわゆる固定費的なものは、減らすことができないため、この15%はどうしても貯蓄や遊行費から減らさざるを得ません。そりゃ不景気にもなるし、無駄にお金を使いたくない若者が増えますよね。よく失われた30年とか言いますが、失われたところか、マイナスの30年です。

 

でもどうやってここまで国民負担率を上げてきたのか?所得税や法人税のアップは、皆さん敏感ですし、特に法人税は、国際的な競争率の問題でなかなか上げにくい。ではどうやって上げていったのか?

 

税金の面では、各種控除が削られていったのです。昔は、老年者控除(65歳以上)や扶養控除などありましたが、いつの間にか無くなり、給与所得控除や配偶者控除なども所得制限がかかり、税率自体の増税は無いものの、うまく引き上げられていたのです。

 

今回のインボイス制度も同じです。消費税率を上げようものなら、また政権交代が起きるきっかけになりますが、一部の人しか気づけないようなあげ方をすれば、まぁそこまで反対意見もない。

 

また国民負担率に一番影響があったのは、社会保険料率ですね。毎年0.3%ずつ15年間増えて、合計で5%近く上がっています。0.3%だったから、まぁいっか。の連続により大増税になってます。

 

こんな話をして政府がダメだという話ではないと思いますが、やはりこんなに負担率が上がる国では、将来希望がもてないというのも事実かと思います。根本的に、人口減少の日本だから税率や社会保険料率が高くなるのはしょうがない。だからこそ子供を産みたくなるような施策が必要であり、その為に、様々な!様々な!様々な!対応をしてもらいたいものです(笑)。

皆さんこんにちは。

三上税理士法人 勝川本店 亀田です。

 

もうすぐ3月。

3月に入れば確定申告も大詰めを迎えます。

 

 

今回は確定申告に関する内容ということで、住宅ローン控除についてご紹介いたします。

 


住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りてマイホームの購入(新築・中古)や増改築をした場合に、年末の住宅ローン残高の0.7%相当額が所得税から一定期間控除される制度です。

 

所得税で控除しきれない場合、住民税からも一定程度控除を受けることができます。

 

 


今回は住宅ローン控除の中でも中古住宅についてさらに詳しくご説明いたします。

昨年(令和4年)に、中古住宅の取得に関する住宅ローン控除の要件が改正により大きく緩和されました。

 

改正後、中古住宅の場合は、控除される期間は10年、借入限度額は2,000万円(一定の場合は3,000万円)です。

 


<中古住宅の住宅ローン控除の主な適用条件>


1. 取得してから6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで住み続けている


2. 床面積が50㎡以上である


3. 1982年(昭和57年)以降に建築された住宅


4. 返済期間が10年以上


5. 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下

 

 

 

特に大きく緩和された内容は、3つ目の「1982年(昭和57年)以降に建築された住宅」です。

 

従来は木造なら築20年以内、鉄筋コンクリート造なら築25年以内であることが条件で、この築年条件を満たさない場合は、別途耐震性能を有していることを証明する必要がありました。

 

それが改正後は、1982年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)であれば、一律対象となりました。

 

注意事項として、控除を受ける年の合計所得金額が、改正前は3,000万円以下でしたが、改正後は2,000万円以下に引き下げとなりました。

 

住宅ローン控除を受ける際には、1年目は必ず確定申告が必要になりますので、該当する場合はお早めに担当者にご相談ください。

 

 

【参考】 

国税庁HP No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm

 

国税庁HP No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm

 

こんにちは。

 

うららかな陽気に心躍る季節ももうすぐそこですね🌸


事務所は3月15日まで確定申告に向けて全職員目がギラギラ状態ではありますが、ふと窓の外を見上げると木々が芽吹きだしていて改めて春の訪れを感じています。



最近のデジタル化にただただ驚かされる今日この頃…

 

つい昨日行った飲食店では、席に着くなりメニュー表ではなくQRコードを渡されました。

 

「!?」

 

メニューを見るのも注文するのも自分のスマホで…。

 

これまでも、端末を渡されたとしてもなんだかんだで『店員さん呼び出しボタン』をポチリしていた人間ですから、このデジタル化は厳しいっ!

 


お店側にも、メニュー表の作成及び内容変更等の作業や、お客様が入れ替わる際の除菌作業などの削減といったメリットがあり、

 

お客様側にも、色々な人が触れるメニュー表を触らなくていいというメリットがあるそうです。

 

が、昭和のおばちゃんには物寂しい😢

店員さんとちいさな恋の物語…まではなくても、やり取りまでがごちそうなのにな…と。

 


マイナンバーカード作成までは良かったけれどポイント手続きがよくわからず交換できていないデジタル難民になりつつある今日この頃。

 

「今日の自分が一番若い!(昨日の自分よりは)」を胸にがんばります!




さて、令和4年12月16日に公表された「令和5年度税制改正大綱」。

 

一部ご紹介します。


●相続時精算課税制度


これまで、相続時精算課税制度を選択した場合には、少額の贈与も相続税の課税価格に加算する対象となっていました。

 

しかし今回の改正により、暦年課税の非課税枠とは別で、毎年110万円の基礎控除枠を創設。

 

また、相続時精算課税で受贈した一定の土地または建物が災害によって被害を受けた場合には、相続時に再計算できる仕組みとなりました。


この改正は、令和6年1月1日以降に行われる贈与について適用されます。


●暦年課税制度について


相続開始前の贈与について、相続税の課税価格への加算期間が3年から7年に延長されます。

 

なお、延長された期間に受けた贈与については、延長期間全体の合計で100万円までは加算の対象外となります。


この改正は、令和6年1月1日以後に行われる贈与について段階的に適用されます。

 

そのため、令和5年中に行う贈与については、従来の制度が適用されます。
 

 

●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について

 

適用期限が3年延長され、令和8年(2026年)3月31日までとなりました。

 

なお、今回の改正により、令和5年4月1日以降の契約で一定の場合には、受贈者の年齢が23歳未満であっても、使い切れなかった管理残額がある場合には相続財産に加算されます。

 

さらに、契約終了時の残額に贈与税が課される際には、特例税率ではなく一般税率を使用することになります。

 

 

詳しくは担当まで…。

 

 

 

あとがき:

1月に行ったウガンダでは毎日のように子どもたちとおやつを作りました。

 

おやつは食べる専門ではありますが一緒に作っていると作るのも楽しくなってきました♪

 

今度は何に挑戦してみようかな。

 

簡単に作れるおやつレシピをご存知の方!

 

ぜひ教えてください<m(__)m>

 

寒い日が続きますね。

 

さて、タイトルのとおり「久しぶりの確定申告」がやってきました。

えっ、毎年のことじゃないの?と思われたでしょうが、違うんです。

久しぶりに、3月15日が申告期限の確定申告がやってきたんです。

 

遡ること、令和2年の1月頃からコロナウィルスが流行しはじめて、令和元年分の確定申告(令和2年3月15日期限)は、申告書の余白にコロナウィルスの影響によると書いておけば、それで申告期限の延長が出来ました。

令和2年分の確定申告(令和3年3月15日期限)はというと、もはや一律で4月15日まで延長という寛大な措置がとられました。令和3年分の確定申告(令和4年3月15日期限)は、一律でなくなったものの、元年分と同じように4月15日までは、申告書余白にコロナによる延長申請と書けば、OK。

令和4年分の確定申告(令和5年3月15日期限)はというと、災害による申告、納付等の期限延長申請書を理由付記して提出しなければならなくなりました。ということは、昨年までは、まぁちょっと影響があれば、税理士もまぁ、延長しましょうか。という感じだったわけです。それが、ちゃんと理由を書いた申請書を出すとなると、余計に手間がかかる訳でして、本来の3月15日期限に戻ったというのが、我々の感覚です。

 

1月は、年末調整がありますし、書類が揃う2月頭から3月15までの45日間、2月頭から4月15日までの75日間の違いは、もの凄く大きく、残業、休日出勤の日々が続きます。

 

あーー、久しぶりの確定申告が還ってきたな~笑い泣き

こんにちは。

三上税理士法人 インター店 大脇です。

 

暦の上ではまもなく春となりますが、まだまだ寒さ厳しい日が続きます。

 

いかがお過ごしでしょうか?

 

 

私は、ついに!

 

ついに!

 

3年ぶりにウガンダへ行ってまいりました🛫

 

 

 

ウガンダは今の時期は雨季なので暑すぎず、半袖で快適に過ごせました。

 

3年ぶりだったのでSAVOの子どもたちが涙、涙で出迎えてくれると思いきや、早速「キッチン用品がほしい!」「コレもほしい!!」のおねだりタイム。

 

あちこちのお店ではアメックスは使えないし、他のクレジットカードは暗証番号を忘れ(トホホ)現金支払いになったので、途中から手持ちがなくなるのではないかとヒヤヒヤしていました💦

 

ボーナスがあっという間に飛んでいきましたが、

 

いいの、いいの😂

 

それ以上にSAVOのみんなに元気をもらったから!

 

…う~ん、整いました✨

 

 

 

今回は、持っていったおもちゃで遊ぶだけでなく、ビンゴ大会を開催しました。

 

ビンゴゲームは世界的なものと思っていましたが誰も知らず…

 

でもすぐにルールを覚えて大盛り上がりでした。

 

調べてみると、ビンゴはもともと1530年ごろにイタリアで遊ばれた「ル・ジオッコ・デル・ロト・ディタリア」(Lo Giuoco del Lotto d'Italia)という、くじを使ったゲームが原型とされているそうです。

 

その後、フランス、ドイツ、アメリカと渡り、1929年からのウォール街大暴落及び世界恐慌下において、家庭にて気軽に遊べるゲームとしてビンゴの人気が高まったそうです。

 

今回のビンゴ景品はおにぎりせんべい等日本のお菓子にしました。

 

日本のお菓子はウガンダでも大人気です(^^)/

 

 

さて、元気チャージMAXになったので確定申告がんばるぞ💪

 

 

 

前年、前前年と新型コロナウイルス感染症の影響で申告期限が延長されましたが、執筆日(1月10日)時点では延長措置の発表はありません。

 

申告期限は3月15日(水)です。

よろしくお願いいたします。

 

 

ルンルンルンルンルンルンルンルンルンルン

 

 

追記:

 

3年ぶりに本格開催となりました「新春春日井マラソン」に、社内からは過去最多の11名がエントリーしました。

 

(私?私はウガンダへ行ってたもんで残念ですが参加できずです😢)

 

 

我がインター店からは足立さんがエントリーしました。

 

エントリーした中では最年長ランナーとなりましたが、見事社内順位は2位✨

 

「練習なんてしていませんよ~」なんて言っていても、日々のジョギング通勤がきいたのかお見事です!

 

今年は絵を描かせたら社内一の「定画伯」デザインTシャツで、「代表(の似顔絵)を背負って情けない走りは出来ない!」と意気込んで臨んだそうです。

 

毎年の恒例行事になりつつある春日井マラソン!

 

来年は私も…

 

私も…

 

あっ

 

予定があるかも💛

 

 

 

皆さんこんにちは。

三上税理士法人 勝川本店 亀田です。

 

 

本年10月からインボイス制度が開始となりますが、インボイスの発行事業者として登録した免税事業者を対象とする、消費税の軽減策改正案が発表されました。

通常、小規模事業者の方の消費税納税額は、事前に本則課税(実額計算)か、簡易課税かという計算方法を選択して算出しますが、今回の特例により、納税負担を課税売上の2割に抑えられるようになります。


適用期間は2023年10月1日から2026年9月30日まで(3年間)の日の属する各課税期間です。


<対象者>

・インボイスの発行事業者として登録した免税事業者
・インボイスを発行しないが、消費税を納めることを選んだ免税事業者


※ただし、インボイス制度開始前(2023年10月1日より前)から課税事業者を選択している小規模事業者は対象外になります。


簡易課税のような事前の届出をする必要はありません。

 

本則課税か2割特例か(もしくは簡易課税か2割特例か)有利な方を都度選択できるため柔軟性が高いものになるかと思われます。

 


実際の消費税納税額の有利不利は、事業の内容によって異なりますので、担当者とご相談ください。


【参考】
財務省 「インボイス制度の改正案について」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html
 

皆さんこんにちは。

三上税理士法人 勝川本店 亀田です。

 

今月の話題は2つ。


【1】新しい年になり、今年の10月からインボイス制度が始まります!


インボイス制度初日(10月1日)から適用する場合の申請期日は3月31日になります。

 

期日後の申請ですと、インボイス制度初日から適用できない可能性がありますので、お早めに担当とご相談ください。


登録申請されたお客様は請求書や領収書の記載事項変更等のご準備をお願い致します。


(制度初日よりも前から登録番号を記載して頂いても問題ございません。)


ご不明な点等ございましたら担当までお申し付けください。

 

 



【2】国外居住親族の扶養控除の要件の改正、令和5年分以降の所得税から適用!

 


以前のDR.tax(令和4年6月号)でご紹介しましたが、国外居住親族の扶養控除の要件の改正について改めてご紹介いたします。

 

従業員に、外国人労働者や親族が長期留学しているという方がいらっしゃる場合は再度ご確認頂き、担当にご連絡ください。                   

今回、日本国外に居住する扶養親族のうち30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。

 

 

ただし例外として、このうち、下記のいずれかに該当する者については、扶養控除の適用対象者となります。


(ア)    留学により非居住者となった者
(イ)    障害者
(ウ)    その適用を受ける居住者から生活費又は教育費に充てるための支払を年38万円以上受けている者


※年齢は12月31日現在。

 16歳以上30歳未満と年齢70歳以上は従来通り適用対象。


今年(令和5年)分以降の所得税から適用されるので、該当される方は担当にお申し付けください。必要書類が追加となる場合もございます。

 

詳しい内容は下記サイトもご参照ください。


ご不明な点等ございましたら担当までお申し付けください。

 


【参考】
DR.tax(令和4年6月号)「本店便り」
http://taxer.info/taxernews/uploads/202206.pdf


国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm
 

こんにちは。

三上税理士法人 インター店 大脇です。

 

もうすぐお正月ですね。
お正月の楽しみの一つ「おせち」も、昔とだいぶ変わったなぁと感じています。

 

わが家は昔は母が一つ一つ手作りをしていましたが、

 

ある年から中身だけスーパーで買ったものを重箱に詰められたものになり、

 

気づけば今では箱入りのものを買っています。

 

今は中華風や洋風等多くの種類があって食べ飽きないですよね照れ

 

 


「おせち」はもともと暦上の節句を指し、季節の変わり目に祝い事を行う「節(せち)」の日に食べる料理だったそうです。

 

平安時代の朝廷では、正月などの5つの季節の変わり目ごとに「五節絵(ごせちえ)」を開催し、おめでたい日に特別な料理を用意していたとか。

 

江戸時代に庶民に広まったことで現在はお正月に食べる料理を「おせち」と呼ぶようになったそうです。

 

 

私はおせちの中でも田作りが大好き💛です。

 

カタクチイワシの稚魚で作られている田作り。

 

イワシは畑を耕す肥料として使われており、田んぼが豊作になるといわれていたことから、豊作を祈願する意味があるそうです。

 

来年もよいお米ができますように✨



お米といえば、先月フードバンクへわが家の玄米を寄付してきました。


SDGsや生活困窮支援で注目されているフードバンク。

 

安全に食べられるのに、梱包の破損や過剰在庫、印字ミス等の理由で流通に出すことができない食品を企業などから寄贈していただき、必要としている施設や団体等へ無償で提供する活動をいいます。


貧困世帯で暮らしている子どもの数は7人に1人で、OECD諸国の平均と比べて相対貧困率が年々高くなっている日本。

 

今一度「もったいない」精神と「助け合い」精神でみんなが笑顔になれたらいいなと思います。

 

春日井市ですと、「フードバンクかすがい」として食品寄付の受付場所が6カ所設置されています。

 

その一つがイーアス春日井の無印良品にあります。

 

よろしければご利用ください。

 

 

 

 

さて、事務所は年末調整も終わり、いよいよ3月15日の確定申告に向けてますます忙しくなってまいりました。

 

ここで「ひとり親控除」と「寡婦控除」との違いをおさらいします。

 

ひとり親控除は、2020年(令和2年)からはじまった新しい所得控除です。

 

基本的な内容はこれまでの寡婦控除と似ていますが、現代のシングルマザー、シングルファーザーの状況に合わせた、より使いやすい所得控除として創設されました。

 

 

該当する場合、判定に悩まれた場合は担当者まで…。


 

 

毎年恒例となりました、三上努の令和4年の事件簿!

ベスト5の発表となります。

 

第5位 インボイス!

業務の話ですが、いよいよインボイス事業者の登録が始まりました。来年からは、いよいよ運用も始まります。

かなり大きな波ですので、色んな影響が出てくると思います。ちょっと心配です。

 

第4位 少し痩せた!と思ったら、太って、また少し痩せた!

昨年5年ぶりに72キロ代に突入しましたと報告したら、今年は、また78キロまで戻り、来年の春日井新春マラソンに向け、ダイエットを現在頑張っており、何とか74キロまで落としました。円相場と同じで変動激しいっす。

 

第3位 コロナの猛威!そして私は・・・

ようやく終息が見えてきたのかと思ったら、また数も増えてきまして心配です。

我が家でも春頃、感染が発生しました。しかーし、私はと言えば、家族で唯一コロナにかからず、元気な一年でした!

 

第2位 税理士現る!

弊社の従業員が12月の税理士試験の合格発表にて見事、合格されました!

登録に少しかかるかと思いますが、登録した際には、よろしくお願いします!

 

第1位 ズボン裂ける!

今年の秋頃、子どもと一緒に公園で遊んでいました。かくれんぼで柵を登ろうと、太ももを上げた瞬間ビリッという音が!

なんと!お尻のところが15センチ位裂けてしまいました!ちょっと恥ずかしい思いをしながら、まぁいっかと、普通にデニーズでお尻隠しながら夕食(笑)楽しい思い出が出来ました。

 

画像は、文章とは全く関係ない(^^ゞ日本税理士連合会のマスコットキャラクター「にちぜいくん」!

こんにちは。

三上税理士法人 インター店 大脇です。

 

師走を迎え、なにかと気ぜわしくなってきましたねダッシュ


事務所も先月より年末調整業務に入りバタバタしております。

 

帰りも遅くなり、より一層お風呂タイムが至福の時間となっていますラブラブ

 

お風呂でぬくぬくしながら有吉の壁や太田上田を観る…ん~整う~ルンルン


お風呂といえば、本店の平成っ子と話をしていたら、平成っ子は「お風呂を沸かす」と表現するんですよね。

 

?

 

「お風呂をたく」じゃなくて??

 

聞けば、桶もなく、シャワーで体を流すとか。

 

そうですよね、今じゃシステムバスのボタンを一個ポンと押すだけで指定した温度のお湯が張られる…そして、指定した量に達したらお姉さんの声で「お風呂がわきました」ニコニコ

 

私が小さなころは、蛇口からお湯が出るなんてとんでもないっ!

 

風呂釜に水をはり薪で焚いていました(途中からガスに代わりましたが)。

 

あれが大変なんですよね。

 

ほっといたらチンチコチンになっているとか、上だけ熱くて、「もう入っていいかな」と足を入れると下の方は冷たいとか(笑)

 

この数十年でお風呂一つとっても変わったなぁ、としみじみ。



私の心の故郷ウガンダでは、浴槽に入る習慣はなく、自宅にバスタブがある家も金持ちだけです。

 

ウガンダへ行った際はお湯を沸かしてシャワーを使用しますが、みんなは水シャワーが一般的です。

 

毎日お風呂に入れるって幸せなことですね照れ


温泉温泉温泉温泉温泉


さて、前年末週刊誌等で「110万円まで非課税の暦年贈与がなくなる」等と騒がれていましたが、

 

今年も一部週刊誌で載っていましたので【贈与】についておさらいします。



夫婦や親子、兄弟姉妹、孫等扶養義務者間で財産を移転させる場合、一義的に贈与となります。

 

しかし、生活費や教育費、冠婚葬祭費等の贈与で、通常必要と認められる範囲のものであれば課税対象とはなりません。

 

税法上では、民法に定める扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹および家庭裁判所が認めた場合は3親等内の親族)と、扶助義務を有する配偶者を扶養義務者と定義しています。

 

 

扶養義務者間で通常必要と認められる場合は非課税贈与と認められております。

 

具体例としては下記が挙げられます。


①    子どもの学費、下宿先の賃料、水道光熱費、食費等負担
→親が経済力のない子どもに必要な生活費や教育費を負担することは、民法に規定する直系血族間の扶養義務の履行といえます。


②    妻や親の老人ホーム入居金を負担
→夫(子)が経済力のない妻(親)に介護付き老人ホームの入居金を負担するのは、民法に規定する直系血族間の扶養義務の履行といえます。


但し、生活資金や教育資金を贈与する場合でも、通常必要と認められる範囲を超えて贈与し、受贈者が使い切れずに貯金したり、株式等資産の購入に充てられた場合は贈与税が課税されます。

 

老人ホームの入居金を負担する場合でも、高額で広い居室の時には課税される可能性が高くなります。


ご不明点等ございましたら担当者まで…。