インボイスの税務調査 | 三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

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愛知県春日井市若草通(勝川本店)大泉寺町(春日井インター店)の2店舗を営業している三上税理士法人です。
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皆さん、こんにちは。三上です。

暑くなってきましたね。

 

毎年この時期になると、税務調査の最後の〆になります。

7月に税務署の人事異動があるために、重要な調査案件以外は、仕掛りになるのを防ぐためです。

そのため、春の調査は、秋に比べると軽いと言われています。

 

さて、昨年10月から始まったインボイスですが、初めてインボイス導入後の税務調査がありました。

まだまだ調査官も不慣れなようで(^^ゞ、

調査官「仕訳に書いてある、この適格100%って何ですか?80%経過措置って何ですか?」

私「そりゃインボイスですよ!」

調査官「あーなるほど、私達インボイス後初めての調査でして・・・」

心の中で、初めてにしても大丈夫か、と突っ込みながら(笑)

私「そうですよね~。私もインボイス後初めてですから(笑)」

というやり取りがありました。

 

想定どおり税務調査の中では、細かい飲食代等のインボイスを確認することはせず、税理士任せといったところです。

ただ、消費税の還付事業者(輸出業)や毎月出てくる外注費、家賃等は要注意です。

先日も消費税の還付申告書を提出した際、「インボイスの確認をさせて下さい。」と税務署から連絡がありました。

 

業種によってインボイスの重要性はかなり違いますが、今後もインボイス、また電帳法についても税務調査での指摘の有無など、皆様にお伝えできればと思います。