内野健一さんの過労死について、豊田労働基準監督署が労災と認めなかった件は、名古屋地方裁判所において、その処分取り消しの判定が下りた。

 裁判に携った弁護団の声明分を、以下に引用する。


・・・・・・・以下引用・・・・・・・


弁護団声明
       2007年11月30日
       トヨタ過労死・内野裁判弁護団


 本日、名古屋地方裁判所は、トヨタ自動車堤工場車体部品質物流課ライン外EXであった内野健一さん(以下被災者という)が、平成14年2月9日、二直勤務残業中に工場で倒れて心停止により死亡した件について、豊田労働基準監督署長が業務外とした決定に関し、この業務外の処分を取消す旨の判決を言い渡した。


 この判決は、豊田労働基準監督署長が、被災者の直前1か月の労働について被災者は工場にいたものの雑談などをしていたため工場にいた労働時間が全て時間外労働にあたるものではないとし、45時間35分しか認めなかった判断を不当とし、被災者が工場内に残って雑談していたという主張を完全に斥け原告の申請にしたがい、106時間45分と認定した。


 この判断は極めて正当なものであり、本件においては本来、豊田労働基準監督署長の判断として示されていなければならないものである。
 また、判決では被災者内野健一が従事していた業務の労働の質についても

「職務の性質上、健一に比較的強い精神的ストレスをもたらしたというべき」

と認め、被災当日(日付上は前日)のトラブルによるストレスについては

「相当程度に強いストレス」

として評価・判断した。加えて、深夜勤務を含む二交代勤務のストレスについても、

「慢性疲労につながるものとして、業務の過重性の要因として考慮するのが相当である」

と判断している。


 さらに、判決においては、トヨタ自動車において残業代支払いの対象となっていない、創意くふう提案活動の作成・とりまとめ作業、EX会活動の役員としての作業についても、労災認定における業務負荷の判断にあたっては業務性を認め、業務負荷として考慮すべきことを明言した。

 この点は、営業利益2兆円を誇るトヨタ自動車の利益を支える「カイゼン活動」や小集団活動が、現在、同社において無償労働として扱われていることに対し、厳しく糾弾したものである。


 当弁護団は、厚生労働省、愛知労働局長、豊田労働基準監督署長が、本判決を真摯に受けとめ、控訴しないように強く求めると共に、今後の過労死事件における労働時間の認定の在り方及び被災者の所属企業に対する調査の行い方について、遺族援護という労働者災害補償保険法の趣旨に則った調査・認定を行うことを要請するものである。

以上


・・・・・・・引用終了・・・・・・・


 本題には関係ないが、読みにくい文章だ。自分の知っている弁護士もこんな文章を書くが、こうした書き方(一文がやたらと長い)は、弁護士の特徴なのだろうか。



(前回の続き)


 QC活動など現場の従業員による自主活動が、時間外労働として認定された。このような活動は従来、従業員の自主的参加と位置づけられ、一部を除いて残業代を支払われることはなかった。

 それが今回の判決で、企業の業績向上を支える「業務」とみなす法的判断が定着する可能性が生じるかもしれない。つまり、

「従業員の自主的参加は、業務外につき時間外手当は支給せず」

といった理屈が通らなくなれば、トヨタ側は、従業員の稼動環境、条件を改革しなくてはならない。


 しかし、その活動及び「時間外手当」支給にかかる人件費のおかげで、労務コストの増大は免れない。世界に誇る好業績のブレーキも危惧される。トヨタ側にとっては、もとよりそれが最大の懸念であろう。その懸念封じのために、従業員を時間外手当不払いにしてきたと言われても、しかたがない。

 むろん、そんな懸念は企業が負い対処するべきであって、従業員に責任を負わせるものではない。従業員には無報酬で働く義務がなく、企業には無報酬で使う義務がないからだ。


 従業員の「自主的活動(実質は業務)」によって人件費を削っている企業は、トヨタに限らない。既に日本中の大、中小製造業に定着している。労働者自身も麻痺していそうな労働条件にライトを当てた判決に影響を受ける企業も多かろう。大企業トヨタが動けば、右へ倣う企業も出てくるに違いない。実際、トヨタの労働者酷使、サビ残を真似導入し、社員を過労に追い込んだ企業は数あるのだ。

 かようにして必要性を曝された時間外労働の定義見直しは、けっしてうやむやにしてはならない。



《了》



 内野健一さんは、1989年トヨタ自動車に入社し、堤工場車体部に配属された。2001年から中間管理職として品質管理を担当していたが、02年2月9日早朝、残業中に致死性不整脈で倒れ、搬送先の病院で死亡した。(当時30歳)

 2007年の11月30日、名古屋地裁はこれを過労死であると判決を下し、豊田労働基準監督署に不支給取り消しを言い渡した。


 同地裁の多見谷寿郎裁判長は、内野健一さんの死亡直前1カ月の時間外労働時間が106時間45分にもなるとした上、

「量的、質的に過重な業務に従事して疲労を蓄積させた」

「職務上の精神的なストレスも大きく、業務と死亡との関連性は強い」

とも述べ、52時間50分と算定していた豊田労働基準監督署の処分を退けた。


 裁判の争点となったのは、

「創意くふう提案」

「QCサークル活動」

など品質や職場の改善にかかわる活動が、業務内か否かである。

 内野健一さんの妻、博子さんら原告側は、

「社員を徹底管理して無駄を排除するトヨタ特有のシステムで極度の緊張を強いられた。実際は仕事なのに業務外と扱われる品質管理の自主的なサークル活動もあった」

と主張していたが、国側は「創意くふう提案」「QCサークル活動」じたいを「業務外」とし、

「会社に残ったのは雑談のためで、実際の残業時間は44時間程度。死亡は業務が原因ではない」と主張した。


 内野健一さんが聞いたら、悔しくもなさけなくも思うことだろう。文字通りの命懸けで働いたというのに、

「会社に残ったのは雑談のため」

などと決めつけられたのだ。本人が既におらず、なんの反論もできないのをいいことに、

「怠けていて勝手に死んだんだろう」

と言ったに等しい。

 労基署たるものが、「品質管理のための自主的なサークル活動」を「業務外」と見なすことからして、労働者を侮辱している。

 品質管理が目的ならば、会社の利益を図るために他ならない。しかるに、「自主参加」の活動ゆえ「業務外」であるとうち捨て、トヨタは正当な手当を支払わなかったのだ。


 トヨタに限らず、会社には「自主的」を「強制」する風潮さえある。労働者が自主的に働いたことにさえすれば、会社はなんの責任も負わずにすむという算段なのだ。こうした手を労基署が黙認しておれば、労働者の権利は踏みにじられるばかりだ。

 そもそも、会社の利益を意図とした活動ならば、自主、強制を問わず業務の一環とするのが筋である。そうでなければ、労働と利潤の釣り合いがとれない。実際、トヨタは労働者のそうした犠牲を礎として巨城を築いてきた。労基署がこの状態をなぜ見過ごすのか。


 多見谷裁判長は、

「サークル活動は、事業活動に直接役立つ性質のもので、使用者の支配下における業務と判断するのが相当。健一さんは会社にいる間、上司の指揮命令下で労務に従事していた」

「トヨタ方式について判断するまでもなく、健一さんが従事した業務は過重だった」

と結論づけた。

 国側(厚労省幹部)は、

「新たな事実が判決で認められた結果、判決が認定した時間外労働時間は現行基準に適合していると認めざるを得ない」

と判断し、控訴審で判決を覆すのは困難との見通しから、控訴を断念した。

 トヨタ自動車広報部は、

「コメントする立場にない。社員の健康管理により一層努めていく」

「今後、判決内容を詳細に検討していきたい」

と語った。



                 (続く)



(前回の続き)


 実は、この原告勝訴が決まる少し前の11月中旬に、日本経済新聞とビジネス社の間で、軋轢があった。『トヨタの闇』(ビジネス社 渡邉正裕・林克明/著)の書籍広告の掲載を、日本経済新聞が拒否していたのだ。

 それまで日経新聞は、ビジネス社の広告を月に1~2回全5段載せており、掲載できなかった例は過去にないという。(ビジネス社・談)

 ところが今回は、キャッチコピーや紹介文に逐一難癖をつけ、

「こちらの気に入るように削除、訂正しないなら、載せない」

という姿勢に出たのだ。その具体的なやりとりと、拒否された広告の実物は、下記サイトで紹介されている。
「MY NEWS JAPAN」

http://www.mynewsjapan.com/reports/742  


・・・・・・・以下記事引用・・・・・・・


 具体的には、11月中旬、日本経済広告社(日経グループの広告代理店)を通じ、日経側とビジネス社の間で、下記のようなやりとりがあったという。訳のわからない「いちゃもん」を広告内容につける手法で、「従わないから載せない」という手法だ。


 右上のキャッチコピー「衝撃の事実!!」に対し、

「誇張しないでほしい」

 左側の縦打ち文章中で、

「4畳半・築40年超のボロい寮に住む正社員」

「勤務中に過労死しても労災認定すらされない正社員」

「実は販売台数よりリコール台数のほうが多いという事実」

の記述に対し、

「見方が一面的ではないか?」

 右側の縦打ち文章で、「年間1千億円超にもなる~」の記述に対し、

「この文章全体がメディア批判のため、削除を希望する」

 左上のキャッチコピー「世界のリーディング」の記述に対し、

「これは誹謗中傷である」 


 こうしたいちゃもんをつけることで、審査で保留の状態とし、事実上、拒否するのだ。もちろん出版社としては、広告の意味がなくなってしまうので、いちゃもんを受け入れるわけにはいかない。

 なお、この広告は、このままの内容で、11月21日(水)の『読売新聞』(東日本版)朝刊には掲載された。日経新聞が、いかにトヨタの広報部と一体化しているかは際立っている。


・・・・・・以上記事引用終り・・・・・・


 事実に基づいた事件記事を載せないばかりか、広告面にいたるまでこの有様だ。日経新聞は、トヨタのPR媒体と言われてもしかたあるまい。

 外国特派員協会での会見(内野さんの妻博子さんも出席)では、結局日経新聞には載せられなかった新聞広告のコピーが配布された。莫大な広告料ですべてを握りつぶす日本一の企業と、その威力におとなしく黙りこむ日本のメディアに対し、外国メディアは疑問、不信を隠さず、

「トヨタはメディアの沈黙をカネと換えてるのか?」

などといった質問が相次いだ。


《了》

 


 トヨタ自動車堤工場(愛知県豊田市)の元社員、内野健一さんが2002年に急死した件を、豊田労働基準監督署は当初、労災認定しなかった。妻博子さんは、遺族補償年金などの不支給取り消しを求めていたが、2007年11月30日にそれが通った。

 名古屋地裁にて原告側が全面勝訴したことを、海外マスコミ(ロイター、AP通信、CNNテレビ、自動車関連メディアなど)が一斉に報じた。また、トヨタの労働慣行に注目した海外マスコミが内野さんらの告発の内容を詳しく採りあげ、掘り下げて報道している。


 特にロイター通信は、内野さんが百時間以上の残業を無償でおこなっていたことなどを特筆し、

「労働者が企業のために私生活や幸福まで犠牲にするよう求められることがあまりにも多い」

と述べている。さらに、内野博子さんが外国特派員協会で行った記者会見での発言、

「慣例化されたサービス残業で苦しんでいる人がたくさんいます。これが二兆円の利益に貢献しています。トヨタが発展を続けるなら一部でも還元してほしい。それでこそ世界一です」

も引用した。

 企業の規模がどうであれ、その利益、発展が従業員に還元されるのは、当たり前のことである。トヨタの繁栄は、この「当たり前」を無視し、労働に報いず犠牲のみを強いて成したものだった。

 そのことじたい、許しがたきことであるのは言うまでもないが、見落としてはならないのは、国内メディアのあり方である。


 事件発覚当時から、この件を採りあげるのは、外国メディアばかりであった。国内メディアのほとんどは、見事なばかりに握りつぶしつづけた。スポンサーとして各界に大金をばら撒くトヨタを吊るし上げるわけにいかなかったのだ。いかに事実であろうとも、その「事実」を書くわけにしかなかったというわけだ。「しんぶん赤旗」や「MY NEWS JAPAN」など、一部のスポンサーを持たない新聞が、採りあげるのみだった。


 国が控訴を断念し、労災認定の判決が確定してから、ようやく国内新聞が報道しはじめた。しかし、今回で原告側が敗訴となっていたなら、国内メディアはやはり黙殺しつづけたかもしれない。

 そうした点を、外国メディアがどのように捉えているかは、たいへん興味深い。



                  (続く)