就業規則を作りたい西尾市の社長を応援する社労士鳥居 TEL0566-55-4040

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西尾市対応の社労士鳥居です。碧労務管理事務所は安城市に事務所があります。主な業務は、労働保険社会保険関係諸手続きです。特典として新規顧問契約成立で就業規則(20万円相当)を50%オフで作成します。

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変更・見直し前
【就業規則】
(採用内定取消し)
第a条 会社は、次の各号の一に該当するときは、入社日の45日前までに限り、採用内定を取り消すことができる。
(1) 会社が命じた研修に参加しなかったとき
(2) 会社が指定した課題を期日までに提出しなかったとき
(3) 〔以下略〕
 
 
変更・見直し後
【就業規則】
(採用内定取消し)
第A条 会社は、採用内定通知書又は入社誓約書に記載された採用内定取消事由に該当する場合には採用内定取消を取り消すことができる。
 
 

 

あくまでも規定例です

 

 

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碧労務管理事務所 

社会保険労務士 鳥居 靖

〒446-0053 安城市高棚町芦池122-3-D

TEL0566-55-4040 FAX0566-55-3327

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変更・見直し前
【就業規則】
(病気休職)
第a条 第x条の私傷病休職の要件を満たさない場合であっても、会社は社員からの申出に基づき、病気休職を認めることがある。
2 社員は、前項の申出に当たって、会社が要求する資料を提出しなければならない。
3 病気休職の取扱いは、本人との協議によって定める。
(起訴休職)
第b条 社員が逮捕又は起訴されたときは起訴休職を命じる。
2 前項の起訴休職の期間は、判決確定までとする。

変更・見直し後
【就業規則】
(会社都合休職)
第A条 第X条のほか、会社が必要と認めたときは、社員に休職を命じる。
2 前項の休職期間や休職期間中の賃金については、個別に定めるものとする。
3 前項のほか、第1項の休職期間中の労働条件及び勤続年数への通算等については、個別に定めるものとする。
 

 

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変更・見直し前
【就業規則】
(試用期間の延長)
第a条 会社は、次の各号の一に該当するときは、前条の試用期間を延長することができる。
(1) 前条の試用期間中の勤務状況を観察した結果、社員としての業務への適格性に疑義が生じ、社員としての適格性の判断のために引き続き勤務状況を観察することが適当と認められる場合
(2) 前条の試用期間中の傷病による欠勤が、試用期間の3分の1を超える場合
 
 
変更・見直し後
【就業規則】
(試用期間の延長)
第A条 会社は、社員としての業務への適格性を判断するために必要と認める場合には、3ヵ月を限度としてして試用期間を延長できる。延長中の取り扱いは個別に定める。
 

 

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変更・見直し前
【就業規則】
第a条 会社は、業務上の必要がある場合に、社員に対し、出向を命じることができる。
【出向規程】
※(規定なし)
 
 
変更・見直し後
【就業規則】
(出向)
第A条 会社は、業務上の必要がある場合に、社員に対し、出向を命じることができる。出向者の取扱い等は別に定める出向規程による。
【出向規程】
第1章 総則
(目的)
第1条 この規定は、就業規則第A条に基づき、出向の取扱いを定めるものである。
(定義)
第2条 この規定において出向とは、会社に在籍のまま、関連会社、提携会社、関係団体、関連官庁等において役員又は社員として勤務することをいう。
(出向条件の明示)
第3条 会社の出向を命じるときは、その目的、出向先の内容、労働条件その他の必要事項を出向者に明示するものとする。
(出向者の所属・身分)
第4条 出向者の所属は原則として人事部所属とする。また、出向期間中は就業規則第X条に基づき、休職とする。
(勤続年数)
第5条 出向者の出向期間は、勤続年数に通算する。
第2章 労働条件
(出向期間)
第6条 出向期間は原則として○年以内とする。ただし、会社又は出向先の業務都合により、その期間を延長又は短縮することがある。
(労働時間・休息時間・休日・休暇等)
第7条 出向者の労働時間、休息時間、休日、休暇その他の労働条件については、特に定めた事項以外は出向先の就業規則その他の定めによるものとする。
(年次有給休暇等)
第8条 出向期間中の年次有給休暇・特別休暇については、出向先の定めるところによる。ただし、出向先における年次有給休暇・特別休暇の日数が会社基準を下回るときは、会社基準による日数まで休暇を認める。
(給与・賞与)
第9条 出向者の給与・賞与は、出向先基準に基づき出向先から支給する。ただし、出向先から支給される給与・賞与が会社基準を下回るときは、その差額を会社が負担する。
(社会保険等)
第10条 出向者の健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険は出向先との出向条件により定める。
(福利厚生)
第11条 出向者は、会社の福利厚生制度及び福利厚生施設を利用できる。
(赴任・帰任旅費)
第12条 出向者が、出向先へ赴任するとき及び会社へ帰任するときの旅費は会社の基準により会社の負担とする。
(出向中の旅費)
第13条 出向期間中、出向先の業務に関わる出張は出向先の基準により出向先の負担とする。
第3章
(出向先の人事)
第14条 出向先の人事権は会社が有し、出向先における業務指揮権は出向先が有する。
(人事評価等)
第15条 出向先の人事考課、昇格、降格、昇給、降給等は、出向先における勤務成績及び評価等を踏まえ、会社が行う。
(表彰・懲戒)
第16条 出向先において表彰又は懲戒に該当する行為があった場合には、懲戒解雇を除き、出向先の就業規則の定めにより出向先が取り扱う。ただし、出向先と会社が協議の上、会社の就業規則の定めにより会社が取り扱うことがある。
2 出向先において懲戒解雇に該当する行為があった場合には、復職を命じた上、会社就業規則の定めにより会社が取り扱う。
(退職・解雇)
第17条 出向先が出向期間中に退職又は普通解雇となるときは、復職を命じた上、会社就業規則等の定めるところにより会社が取り扱う。
(退職金)
第18条 出向期間中に退職する場合の退職金は、会社基準により算出して支給する。
(出向者の復職)
第19条 出向者が次の各号の一に該当した場合は、出向期間中であっても、会社は復職を命ずることができる。
(1)出向の目的が終了又は消滅したと会社が認めたとき
(2)第16条第2項又は第17条によるとき
(3)その他、出向が不適当と会社が認めたとき
2 復職後の取扱いは、その都度会社で決定する。
附則
この規定は平成○○年○月○日より施行する。
 
 

 

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変更・見直し前
【就業規則】
(異動)
第a条 会社は業務の都合により、社員の職場、職種を異動することがある。
2 異動を命ぜられた社員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
(出向)
第b条 会社は業務の都合により、社員に関連企業への出向を命じることがある。
2 出向を命ぜられた社員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
 
 
変更・見直し後
【就業規則】
(総合職)
第A条 総合職は、会社の基幹的業務を遂行する社員をいう。
2 総合職は、業務の必要に応じて、勤務場所及び業務の異動、又は、関連企業に出向することがある。
(地域限定職)
第B条 地域限定職は、総合職の補助的業務に従事する者をいう。
2 地域限定職は、部門間の異動はあるが、原則として勤務場所の異動はない。
(異動)
第C条 会社は業務上の都合により、社員の職場、職種を異動することがある。
2 異動を命ぜられた社員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
(出向)
第D条 会社は、総合職の社員に対し、業務上の都合により関連企業に出向を命ずることがある。
2 出向を命ぜられた総合職の社員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
(○○コースへの転換)
第E条 勤続○年以上で、本人が希望する場合は、○○コースに転換することがある。
2 転換時期は、毎年4月1日とする。
3 転換させる場合の要件及び基準は、別表○(○○コースへの転換)に定める。
(○○コースへの転換)
別表○ ○○コースへの転換要件・基準
1 資格等級○等級以上の者
2 前年度の人事考課が上位○%以内の者
3 所属長の推薦があり、筆記試験及び部門長の面接試験に合格した者
 

 

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