就業規則規定例 試用期間の延長の定め方 西尾市対応の社労士 | 就業規則を作りたい西尾市の社長を応援する社労士鳥居 TEL0566-55-4040

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西尾市対応の社労士鳥居です。碧労務管理事務所は安城市に事務所があります。主な業務は、労働保険社会保険関係諸手続きです。特典として新規顧問契約成立で就業規則(20万円相当)を50%オフで作成します。

変更・見直し前
【就業規則】
(試用期間の延長)
第a条 会社は、次の各号の一に該当するときは、前条の試用期間を延長することができる。
(1) 前条の試用期間中の勤務状況を観察した結果、社員としての業務への適格性に疑義が生じ、社員としての適格性の判断のために引き続き勤務状況を観察することが適当と認められる場合
(2) 前条の試用期間中の傷病による欠勤が、試用期間の3分の1を超える場合
 
 
変更・見直し後
【就業規則】
(試用期間の延長)
第A条 会社は、社員としての業務への適格性を判断するために必要と認める場合には、3ヵ月を限度としてして試用期間を延長できる。延長中の取り扱いは個別に定める。
 

 

あくまでも規定例です

 

 

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社会保険労務士 鳥居 靖

〒446-0053 安城市高棚町芦池122-3-D

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