就業規則規定例 出向規程で定めるべき事項 見直し前見直し後 | 就業規則を作りたい西尾市の社長を応援する社労士鳥居 TEL0566-55-4040

就業規則を作りたい西尾市の社長を応援する社労士鳥居 TEL0566-55-4040

西尾市対応の社労士鳥居です。碧労務管理事務所は安城市に事務所があります。主な業務は、労働保険社会保険関係諸手続きです。特典として新規顧問契約成立で就業規則(20万円相当)を50%オフで作成します。

変更・見直し前
【就業規則】
第a条 会社は、業務上の必要がある場合に、社員に対し、出向を命じることができる。
【出向規程】
※(規定なし)
 
 
変更・見直し後
【就業規則】
(出向)
第A条 会社は、業務上の必要がある場合に、社員に対し、出向を命じることができる。出向者の取扱い等は別に定める出向規程による。
【出向規程】
第1章 総則
(目的)
第1条 この規定は、就業規則第A条に基づき、出向の取扱いを定めるものである。
(定義)
第2条 この規定において出向とは、会社に在籍のまま、関連会社、提携会社、関係団体、関連官庁等において役員又は社員として勤務することをいう。
(出向条件の明示)
第3条 会社の出向を命じるときは、その目的、出向先の内容、労働条件その他の必要事項を出向者に明示するものとする。
(出向者の所属・身分)
第4条 出向者の所属は原則として人事部所属とする。また、出向期間中は就業規則第X条に基づき、休職とする。
(勤続年数)
第5条 出向者の出向期間は、勤続年数に通算する。
第2章 労働条件
(出向期間)
第6条 出向期間は原則として○年以内とする。ただし、会社又は出向先の業務都合により、その期間を延長又は短縮することがある。
(労働時間・休息時間・休日・休暇等)
第7条 出向者の労働時間、休息時間、休日、休暇その他の労働条件については、特に定めた事項以外は出向先の就業規則その他の定めによるものとする。
(年次有給休暇等)
第8条 出向期間中の年次有給休暇・特別休暇については、出向先の定めるところによる。ただし、出向先における年次有給休暇・特別休暇の日数が会社基準を下回るときは、会社基準による日数まで休暇を認める。
(給与・賞与)
第9条 出向者の給与・賞与は、出向先基準に基づき出向先から支給する。ただし、出向先から支給される給与・賞与が会社基準を下回るときは、その差額を会社が負担する。
(社会保険等)
第10条 出向者の健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険は出向先との出向条件により定める。
(福利厚生)
第11条 出向者は、会社の福利厚生制度及び福利厚生施設を利用できる。
(赴任・帰任旅費)
第12条 出向者が、出向先へ赴任するとき及び会社へ帰任するときの旅費は会社の基準により会社の負担とする。
(出向中の旅費)
第13条 出向期間中、出向先の業務に関わる出張は出向先の基準により出向先の負担とする。
第3章
(出向先の人事)
第14条 出向先の人事権は会社が有し、出向先における業務指揮権は出向先が有する。
(人事評価等)
第15条 出向先の人事考課、昇格、降格、昇給、降給等は、出向先における勤務成績及び評価等を踏まえ、会社が行う。
(表彰・懲戒)
第16条 出向先において表彰又は懲戒に該当する行為があった場合には、懲戒解雇を除き、出向先の就業規則の定めにより出向先が取り扱う。ただし、出向先と会社が協議の上、会社の就業規則の定めにより会社が取り扱うことがある。
2 出向先において懲戒解雇に該当する行為があった場合には、復職を命じた上、会社就業規則の定めにより会社が取り扱う。
(退職・解雇)
第17条 出向先が出向期間中に退職又は普通解雇となるときは、復職を命じた上、会社就業規則等の定めるところにより会社が取り扱う。
(退職金)
第18条 出向期間中に退職する場合の退職金は、会社基準により算出して支給する。
(出向者の復職)
第19条 出向者が次の各号の一に該当した場合は、出向期間中であっても、会社は復職を命ずることができる。
(1)出向の目的が終了又は消滅したと会社が認めたとき
(2)第16条第2項又は第17条によるとき
(3)その他、出向が不適当と会社が認めたとき
2 復職後の取扱いは、その都度会社で決定する。
附則
この規定は平成○○年○月○日より施行する。
 
 

 

※あくまでも規定例です

 

碧労務管理事務所公式サイト

 

碧労務管理事務所

社会保険労務士 鳥居 靖

〒446-00053 安城市高棚町芦池122-3-D

電話0566-55-4040 FAX0566-55-3327

http://midori-r.com

https://www.youtube.com/user/midoriroumu

 

たった1日でつくる就業規則作成セミナー開催のご案内

(初めて就業規則を作成する社長向け)

http://midori-r.com/kisokusemina.html