変更・見直し前
【就業規則】
(異動)
第a条 会社は業務の都合により、社員の職場、職種を異動することがある。
2 異動を命ぜられた社員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
(出向)
第b条 会社は業務の都合により、社員に関連企業への出向を命じることがある。
2 出向を命ぜられた社員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
【就業規則】
(異動)
第a条 会社は業務の都合により、社員の職場、職種を異動することがある。
2 異動を命ぜられた社員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
(出向)
第b条 会社は業務の都合により、社員に関連企業への出向を命じることがある。
2 出向を命ぜられた社員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
変更・見直し後
【就業規則】
(総合職)
第A条 総合職は、会社の基幹的業務を遂行する社員をいう。
2 総合職は、業務の必要に応じて、勤務場所及び業務の異動、又は、関連企業に出向することがある。
(地域限定職)
第B条 地域限定職は、総合職の補助的業務に従事する者をいう。
2 地域限定職は、部門間の異動はあるが、原則として勤務場所の異動はない。
(異動)
第C条 会社は業務上の都合により、社員の職場、職種を異動することがある。
2 異動を命ぜられた社員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
(出向)
第D条 会社は、総合職の社員に対し、業務上の都合により関連企業に出向を命ずることがある。
2 出向を命ぜられた総合職の社員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
(○○コースへの転換)
第E条 勤続○年以上で、本人が希望する場合は、○○コースに転換することがある。
2 転換時期は、毎年4月1日とする。
3 転換させる場合の要件及び基準は、別表○(○○コースへの転換)に定める。
(○○コースへの転換)
別表○ ○○コースへの転換要件・基準
1 資格等級○等級以上の者
2 前年度の人事考課が上位○%以内の者
3 所属長の推薦があり、筆記試験及び部門長の面接試験に合格した者
【就業規則】
(総合職)
第A条 総合職は、会社の基幹的業務を遂行する社員をいう。
2 総合職は、業務の必要に応じて、勤務場所及び業務の異動、又は、関連企業に出向することがある。
(地域限定職)
第B条 地域限定職は、総合職の補助的業務に従事する者をいう。
2 地域限定職は、部門間の異動はあるが、原則として勤務場所の異動はない。
(異動)
第C条 会社は業務上の都合により、社員の職場、職種を異動することがある。
2 異動を命ぜられた社員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
(出向)
第D条 会社は、総合職の社員に対し、業務上の都合により関連企業に出向を命ずることがある。
2 出向を命ぜられた総合職の社員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
(○○コースへの転換)
第E条 勤続○年以上で、本人が希望する場合は、○○コースに転換することがある。
2 転換時期は、毎年4月1日とする。
3 転換させる場合の要件及び基準は、別表○(○○コースへの転換)に定める。
(○○コースへの転換)
別表○ ○○コースへの転換要件・基準
1 資格等級○等級以上の者
2 前年度の人事考課が上位○%以内の者
3 所属長の推薦があり、筆記試験及び部門長の面接試験に合格した者
※あくまでも規定例です
碧労務管理事務所
社会保険労務士 鳥居 靖
〒446-00053 安城市高棚町芦池122-3-D
電話0566-55-4040 FAX0566-55-3327
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