(提出書類)
第a条 従業員として採用された者は、所定の期間内に、以下の書類を会社に提出しなければならない。但し、会社が認めた場合は、提出書類の一部を省略することができる。
(1)住民票記載事項証明書
(2)入社誓約書
(3)身元保証書
・・・・
(6)その他会社が要求する書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、従業員は、遅滞なく書面で会社に変更事項を届け出なければないない。
(解雇事由)
第b条 会社は、従業員が次の各号の一に該当するときは、当該従業員を解雇することができる。
(1)懲戒解雇事由が存在する場合
(2)業務能力が著しく劣り、または勤務成績が著しく不良な場合
(3)健康状態に支障をきたし、業務に耐えられないと認められる場合
・・・
(10)その他前各号に準ずる事由がある場合
第A条 従業員として採用された者は、所定の期間内に、以下の書類を会社に提出しなければならない。ただし、会社が認めた場合は、提出書類の一部を省略することができる。
(1)住民票記載事項証明書
(2)入社誓約書
(3)身元保証書
・・・・
(6)在留カードなどの写し(日本国籍以外の従業員の場合)
(7)その他会社が要求する書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、従業員は、遅滞なく書面で会社に変更事項を届け出なければならない。
3 会社は、第1項各号の内容に関して、必要な確認を求めることがある。従業員はこれに速やかに応じなければならない。
(解雇事由)
第B条 会社は、従業員が次の各号の一に該当するときは、当該従業員を解雇することができる。
(1)懲戒解雇事由が存在する場合
(2)業務能力が著しく劣り、又は勤務成績が著しく不良な場合
(3)健康状態に支障をきたし、業務に耐えられないと認められる場合
...
(10)会社で就労したことが出入国管理及び難民認定法に違反していた場合又は就労することが同法に違反する場合
(11)その他前各号に準ずる事由がある場合
※あくまでも規定例です
碧労務管理事務所
社会保険労務士 鳥居 靖
〒446-00053 安城市高棚町芦池122-3-D
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