さて、国の役割に続いて、今度は都道府県の役割です。


介護保険の骨格のようなものは国が、実際の運営は市町村が、それぞれ行いますが、都道府県は市町村がやるよりも、もうちょっと広い範囲で行ったほうが良い、というものでしょうか。

ざっと、


①財政安定化基金の設置

②介護保険審査会の設置

③指定サービス事業者の指定

④介護支援専門員の登録・養成

⑤都道府県介護保険事業支援計画の策定


①については、こちら をクリック。


②については、要介護(要支援)認定、保険料の決定について不服がある人が、この審査会に申し立てすることができます。


③については、認知症グループホーム、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービス以外のサービスについて、「事業所を立ち上げま~~す、許可お願いしま~~す」と、お願いする相手が都道府県なんですね。


④については、試験を行うのは都道府県ですね。今、介護支援専門協会が盛んに「ケアマネジャーの資格を国家資格に!」とやっていますが、現在は都道府県が行うことになっています。


⑤については、介護サービスの見込み量の他に、介護サービス情報の公表に関すること等も含まれています。


(「市町村の役割●介護保険」につづく。)

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以前、「介護保険は公の保険」、というお話をしたと思います。

近頃、民間の保険会社から「介護に関する保険」みたいなものも出ていますが、そういったものとは当然違います^^


国、都道府県、市町村それぞれに責任や役割がある保険が介護保険なのですが、どんな役割があるのか、というのをまとめてみます。


今回は国の役割です。


介護保険は全国一律の制度ですから、国は、地域によって、あまりばらつかないように調整しています。どんなことをしているか、というと、


①要支援、要介護認定の基準を決める

②サービス事業者の指定基準

③介護報酬の額


というようなことです。


①について。要介護(要支援)認定の流れは、こちら で書きましたが、要介護認定までの手順、調査項目、どれくらいだったら、どれくらいの介護度、というようなこと。そんなことを決めています。


②について。サービス事業者も、あまりにひどい運営をしているところがないように、人員数、設備のあれこれ、運営の方法(こんな記録を残しなさい、とか)そんなことを決めています。


③について。ヘルパーさん1時間いくら、デイサービス要介護2の人はいくら、ということを決めています。介護報酬は3年ごとに見直しです。


介護保険が始まってこれまで、3回改定がありました(H15、H18、H21)。このうち、H15、H18はマイナス改定といって、介護報酬が安くなりましたが、離職が多く、人材が不足するということで、H21はプラス改定になりました。




もうひとつ、大事な役割があります。


介護保険事業(支援)計画の基本指針の提示、というものです。また難しい言葉が出てきました^^;


市町村は「介護保険事業計画」、都道府県は「介護保険事業支援計画」というものを作成する必要があります。その計画を「こういうふうにしましょうよ」という基本指針、というものを示すのです。


さて、この「介護保険事業計画」・「介護保険事業支援計画」ですが、どんな計画かというと、おらが村にはどれだけデイサービスが必要かな、どれだけ老人ホームが必要かな、という計画をいいます。

その計画は、おらが村には高齢者が10年後にはこれだけ、20年後にはこれだけ増えるからサービスがこれくらい用意しないとなあ、ということなんですね。


だから、誰かが「は~~い、私、老人ホーム立てますぅ~~。」と言っても、「はい、そうですか。」といって、簡単に許可が出る訳じゃないんですね。

計画以上にサービスが増えるのは、あまり良くないんですね。だって、サービスが増えると、介護保険財政を圧迫するからですね。



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今年ケアマネ受験の桜さん からメッセージで質問を頂きました(桜さん、ありがとっ!)

さてさて、どんなことかな…?


>いつも混乱している所は、要介護認定の所です。「住居を移転し、保険者の市町村が変わる場合、新たな市町村で認定を改めて受ける必要がある。」って感じの問題に毎回躓いてて、似たような言い回しでも、問題によっては○だったり・・・×だったりっと様々。よく問題集によっても回答はバラバラって言うけど・・・同じ問題集でも回答はバラバラで、混乱中なのです。




そうですか。分かりました。あ~、こういう問題もあったねえ…なんて、どうだったっけかな、って、調べましたよ。皆さん、難しい問題に取り組んでますよね。


介護保険の保険者は市町村だから、住所地が変わっても引き続き旧市町村の認定でいいのか、移った市町村で新たに認定を受けなければいけないか、ということですね。

まず、認定を受けなければいけない、ということになれば、認定が出るまでの間は空白期間が生じる、という不利益が出ますよね。「介護保険は申請日にさかのぼって活かされる」ともいえますが、要支援1なんかの人だったら新しい場所では自立(非該当)になってしまうってこともあり得ますもんね。


ということで、旧市町村の認定を引き続き継続できる、というのが正解ですね。ただし、手続きが必要になります。


旧市町村から「介護保険受給資格証明書というものを転出するときに(旧市町村から)もらって、転入するときに(新市町村へ)その証明書を届ける、という手続きです。これでOK^^

ちなみに、証明書は転入後14日以内で届ける必要があるそうですよ。おそらくその間にご本人の状況が変わる可能性があるから、ということかな、と思いました。


また、新しい市町村での有効期間は6ヶ月、というところが、調べてみるといくつもありましたね。とりあえず、不利益を避けるために6ヶ月は認めておいて、そこからは自分たちの認定した期間にするぞ、ということかもしれません。



それとこれも抑えておきましょう。「住所地特例 」。この場合は住所を移しても保険者は旧市町村のままです。


(「国の役割●介護保険」につづく。)

分からないことがあったら、

メッセージ、ください^^

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