さて、国の役割に続いて、今度は都道府県の役割です。
介護保険の骨格のようなものは国が、実際の運営は市町村が、それぞれ行いますが、都道府県は市町村がやるよりも、もうちょっと広い範囲で行ったほうが良い、というものでしょうか。
ざっと、
①財政安定化基金の設置
②介護保険審査会の設置
③指定サービス事業者の指定
④介護支援専門員の登録・養成
⑤都道府県介護保険事業支援計画の策定
①については、こちら をクリック。
②については、要介護(要支援)認定、保険料の決定について不服がある人が、この審査会に申し立てすることができます。
③については、認知症グループホーム、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービス以外のサービスについて、「事業所を立ち上げま~~す、許可お願いしま~~す」と、お願いする相手が都道府県なんですね。
④については、試験を行うのは都道府県ですね。今、介護支援専門協会が盛んに「ケアマネジャーの資格を国家資格に!」とやっていますが、現在は都道府県が行うことになっています。
⑤については、介護サービスの見込み量の他に、介護サービス情報の公表に関すること等も含まれています。
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