今年ケアマネ受験の桜さん からメッセージで質問を頂きました(桜さん、ありがとっ!)

さてさて、どんなことかな…?


>いつも混乱している所は、要介護認定の所です。「住居を移転し、保険者の市町村が変わる場合、新たな市町村で認定を改めて受ける必要がある。」って感じの問題に毎回躓いてて、似たような言い回しでも、問題によっては○だったり・・・×だったりっと様々。よく問題集によっても回答はバラバラって言うけど・・・同じ問題集でも回答はバラバラで、混乱中なのです。




そうですか。分かりました。あ~、こういう問題もあったねえ…なんて、どうだったっけかな、って、調べましたよ。皆さん、難しい問題に取り組んでますよね。


介護保険の保険者は市町村だから、住所地が変わっても引き続き旧市町村の認定でいいのか、移った市町村で新たに認定を受けなければいけないか、ということですね。

まず、認定を受けなければいけない、ということになれば、認定が出るまでの間は空白期間が生じる、という不利益が出ますよね。「介護保険は申請日にさかのぼって活かされる」ともいえますが、要支援1なんかの人だったら新しい場所では自立(非該当)になってしまうってこともあり得ますもんね。


ということで、旧市町村の認定を引き続き継続できる、というのが正解ですね。ただし、手続きが必要になります。


旧市町村から「介護保険受給資格証明書というものを転出するときに(旧市町村から)もらって、転入するときに(新市町村へ)その証明書を届ける、という手続きです。これでOK^^

ちなみに、証明書は転入後14日以内で届ける必要があるそうですよ。おそらくその間にご本人の状況が変わる可能性があるから、ということかな、と思いました。


また、新しい市町村での有効期間は6ヶ月、というところが、調べてみるといくつもありましたね。とりあえず、不利益を避けるために6ヶ月は認めておいて、そこからは自分たちの認定した期間にするぞ、ということかもしれません。



それとこれも抑えておきましょう。「住所地特例 」。この場合は住所を移しても保険者は旧市町村のままです。


(「国の役割●介護保険」につづく。)

分からないことがあったら、

メッセージ、ください^^

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