当ブログでは何度も取り上げていますが、農地を売買
する場合、所有権移転の際に農地法の制限を受けます。
田舎には農業振興地域といって、農地法よりも更に
規制が厳しい地域があります。
種子法を改悪したり、家畜をサッ処分するなど、農家を
苦しめる政策ばかりしている農林水産省のHP
農業振興地域内の農地は、原則として農地転用許可
(農地法5条)が下りません。農業振興地域を外せる
場合もありますが最低2年はかかります。
なので、農業振興地域内にある見た目は宅地で
地目が畑や田んぼになっている土地を売りたいと
いう相談を受けたとしても売買は絶望的です。
ただし、農地を農地のまま売買する場合は、
農地法3条の許可を取れば所有権移転が出来ます。
農地売買は、住宅ローンが使えないのでローンを
利用する場合は、住宅部分はローン、農地部分は
現金など分ける事になります。
今回、いすみ市柿和田の古民家売買で10年に一度
あるか無いかの農業振興地域内の農地を扱う事に
なりました。
売主は80代のお婆さん。昔は農業をやっていた
ようですが、高齢のため現在は耕作出来ず、
知人に耕作をお願いしている状況です。
今回は、就農目的の買主だったので、農地法3条
許可を取得しました。
住宅売買の場合は境界立会いを行う事が殆ど
ですが、農地(特に田んぼ)の場合、そもそも
境界杭がありません。あったとしたら、かなりレア
ケースです。
数年前に、古民家の問い合わせで建築確認や設計
図書の有無を問い合わせて来た方がいますが、
古民家の場合、建築基準法施行以前の建物である
事が多く、当然、建築確認も設計図書もありません。
今の基準でインスペクションも無理です 笑
それでも柱や梁がしっかりしていてメンテナンス
次第で築100年以上住む事が出来ます。
ちなみに、フラット35の審査では建物の価値を重視
すると言いますが、古民家の場合、建築確認が無い
という理由で住宅ローンを組む事が出来ません。
建築確認を取得していても30年や40年で壊れるプレ
ハブ住宅がOKで建築確認が無くても100年住める
古民家のローンが通らないとは、本当に建物の評価を
重視していると言えるのか疑問です。
記事後記
都知事選で緑のタヌキが期日前投票を呼び掛けて
いましたが、裏ではこういう事をやっていたようです。
テレビ・新聞は一切報道しませんが、タヌキが知事の
間に約9000億円あった東京都の財産をほぼ使い
切ってしまったり、滅茶苦茶です。
こういう事を書くとデマだ陰謀論だと言う人がいます。
例えば、それってネットで誰かが言った話ですよね。
なぜ本当だと言い切れるの?根拠は?証拠は?
と切り捨てる人がいます。
しかし、今回の都知事選では選挙結果と小池氏の
評価が合っていないし、小池氏の顔を見れば、
犬や猫でも本能的に信用してはいけない人物だと
分かると思うのです。
本質を見抜けないという事は人が本来持っている
第六感がマヒしているとしか思えません。








































