変動計算:


1.調整対象固定資産の2要件


 ①棚卸資産以外の資産

 ②100/105相当額又は課税標準である金額が100万円以上



①には、無形固定資産や生物なども含まれる。

※特に生物や植物に注意!!


②では、付随費用は含まないので注意!!


☆調整対象固定資産であるか否かの判定は、時間を要しないため、必ず解答する。




2.著しく増加した場合(仕入れに係る消費税額に加算する場合)の3要件


 ①比例配分法により計算

 ②第3年度の課税期間において調整対象固定資産を有している

 ③著しく増加していること



①は、個別の共通か、一括。

③は、変動率と変動差で調整の有無を判定。



3.著しく減少した場合(仕入れに係る消費税額から控除する場合)の3要件


 ①比例配分法又は95%以上で全額控除

 ②第3年度の末日において調整対象固定資産を有している

 ③著しく減少


①は、全額控除の場合注意

③変動率、変動差で判定する



☆著しく増加した場合には、納付税額は、少なくなり、著しく減少した場合には、納付税額は増加する。


☆控除して控除しきれない場合には、課税標準額に対する消費税額に加算する。



4.仕入れ等の課税期間において課税資産の譲渡等がない場合


5.免税期をまたがる場合


課税期→免税期→課税期


※免税期の割合出す際に、税抜き処理しない!!







転用計算:



1.課税業務用から非課税業務用への転用(仕入れに係る消費税額から控除する場合)の2要件


 ①個別で課のみで計算

 ②3年以内に非のみに転用


※変動と違い、末日に保有していなくてもOK。あくまで転用の事実で判断



2.控除しきれない場合


転用した課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算



3.非課税業務用から課税業務用への転用(仕入れに係る消費税額に加算する場合)の2要件


 ①個別で非のみで計算

 ②3年以内に課のみに転用


※末日保有条件なし。



☆転用は、課税売上割合が95%未満の場合を前提としている点に注意。

単体の場合:



1.線表で、三月、六月が重複する場合には、適用なし


2.中間納付税額は端数処理するが、判定は、しない


3.理論[1]では、申告義務の判定と納付税額の計算を行っている


4.修正申告又は更正処分による確定消費税額の増減

 増減前→確定消費税額

 増減後→確定消費税額±増減額


5.確定消費税額=差引税額(年税額)



吸収合併:



1.直前の課税期間に合併の注意事項→三月又は六月未満の場合には、被合併法人の前々期の数字を使う


2.当期に吸収合併の注意事項

 ①吸収合併するまでの期間とした後の期間に分けて計算

 ②1月分に除した後に乗ずる金額は、合併日から対象期間の末日までの月数

 ③期間重複する場合には、適用除外


3.被合併法人特定課税期間の直前の課税期間を用いる場合

 ①被合併法人特定課税期間の月数が3月(六月中間は、6月)未満の場合

 ②確定消費税額が確定していない場合(確定していない月だけ使用)



2.課税事業者の選択


概要:

恒常的に還付税額となる輸出業者や、免税事業者となる課税期間でも多額の設備投資などを行う場合に還付を受けるために課税事業者を選択する制度である。


要件:

①課税事業者選択届出書を適用を受けたい課税期間の前課税期間の末日までに提出し、税務署長の承認を受けていること


②基準期間における課税売上高≦1千万円



届出の効力:

提出日の属する課税期間の翌課税期間以後


不適用届出書を提出する場合の制限事項:

課税事業者の選択が適用されることとなった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用届出書を提出することができない。




3.相続があった場合



概要:

納税義務lの判定は、基準期間における課税売上高を基準に判定するが、個人事業者の相続があった場合には、事業規模が拡張するため、被相続人の課税売上高も考慮して納税義務の判定を行うこととしている。



課税事業者を選択ししている場合等:

そもそも相続人が、小規模事業者に係る納税義務の免除規定を受けていない場合で課税事業者となる場合、小規模事業者に係る納税義務の免除規定により免税事業者となる場合であっても課税事業者を選択している場合には、当該特例は、適用しない。



相続年:

相続年の相続人の納税義務の判定は、

被相続人の基準期間における課税売上高のみで判定する。


★相続を知った日の翌日からその年12月31日までが該当する。



相続年の翌年以後(2年目及び3年目)


相続人の基準期間における課税売上高+被相続人の基準期間における課税売上高>1千万円



★原則の場合で計算し、1千万円以下となったら、特例計算を行う。



分割承継した場合:

相続により被相続人の事業を2以上の相続人が分割承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高は、その相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。



4.合併


概要:

合併があった場合には、事業規模が拡張することから、被合併法人の課税売上高も考慮し、納税義務を判定することとしている。



○○○吸収合併○○○





①合併事業年度



まず、原則により、1千万円判定し、1千万円以下となったら、特例計算を行う。ここでの注意事項は、基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高を計算し、その金額を年換算し、判定することである。


★被合併法人が2以上ある場合には、いずれかの課税売上高

★納税義務があるかないかの期間は、合併があった日からその事業年度終了の日までである。




②合併事業年度の翌事業年度以後


○合併法人の基準期間後に合併があった場合(合併2期目)



まず、原則により1千万円判定し、1千万円以下となったら、特例計算に入る。


ここでは、原則により計算した合併法人の課税売上高に、基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高をプラスして判定する。



この際に、原則により計算した合併法人の方は、年換算せず(というかすでに原則計算の方でされている。)、被合併法人の方は年換算する。


★被合併法人が2以上ある場合には、各課税売上高の合計額



○合併法人の基準期間中に合併があった場合(合併3期目)


まず、例のごとく、原則により計算し、1千万円の判定後、1千万円以下となったら特例計算に入る。


そして、原則計算により算出した合併法人の基準期間における課税売上高に、基準期間に対応する期間における~をプラスするのだが、ここでの注意事項↓。。



★年換算し、さらに基準期間の初日から合併前日までの月数を乗じ、12で割る。






○2以上の法人が合併した場合


合併1期目:

いずれかの被合併法人で判定


合併2期目:

合併法人+被合併法人A+被合併法人Bで判定



合併3期目:

合併法人+被合併法人A+被合併法人Bで判定


★ここでの注意事項は、被合併法人の課税売上高の計算式は、通常の合併と同じ。




○○○新設合併○○○




設立事業年度:

被合併法人のうちいずれかで判定。


★年換算は忘れずにする。



新設合併2期目:

被合併法人A+被合併法人Bで判定。


A、B共に年換算する。



新設合併3期目(合併法人の基準期間がある場合)


まず、原則により、納税義務の判定を行う。1千万円以下となったら特例計算に入る。


基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高を計算し、その月数で除し、2年前の開始日から合併前日までの期間を乗ずる。



上記計算が完了したら、合併法人側の基準期間における課税売上高で年換算する前の金額と上記被合併法人2社の金額を加算し、納税義務判定を行う。




★新設合併のポイントは、3期目の合併法人の課税売上高の実額で計算することと、被合併法人の課税売上高で不足月分のみを考慮する点である。



今日のノートはここで終わりです。

計算編


1.納税義務


○基準期間における課税売上高の注意事項


個人及び基準期間が1年である法人は、2年前で判定するが、基準期間が1年でない法人はその事業年度開             始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間。


★この場合、必ず年換算した金額で1千万円判定を行う。


定額譲渡、みなし譲渡、輸出免税売上を含む。


非課税資産の輸出取引等及び国外移送に係る輸出とみなす取引は除く。


基準期間に免税事業者だった場合の課税売上高は、税務き処理しない。

★売返も同様。




○新規開業した場合等


①個人事業者が開業した場合


開業年だとしても基準期間は存在し、しかし、その基準期間では、事業を行っておらず、基準期間における課税売上高がないため、免税事業者となる。

★年換算しない。


②新たに法人を設立した場合


設立事業年度及び設立2期目は、基準期間が存在しないため、免税事業者となる。

★年換算する。


③個人事業者が法人成りした場合


新たに設立した法人は第1期及び2期目は、基準期間がないため免税事業者となる。

★しかし、個人事業者は、法人成りした年は、課税事業者であれば納税義務があり、申告義務も当然ある。

また、法人成りした年の課税売上高が1千万円を超えれば2年後も納税義務がある。




★個人事業者が事業を途中で廃業し、その後、また開業したような場合であったとしても個人事業者の場合には、2年前の課税売上高で判断する。



④組織変更があった場合

触れる必要なし。




○事業年度変更があった場合


株式会社の事業年度変更があった場合においても、法人の課税期間=事業年度(原則)であるから、変更後の事業年度が課税期間となる。


★変更があったとしても、前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間で計算すればオッケー。


 注)1月未満の端数は1月とする。





課税事業者の選択へ続く。。

1.申告納税方式

 納税者が課税標準及び税額を計算して申告し、その申告に基づいて納税する制度である。


2.賦課課税方式

 課税庁の租税賦課処分によって税額が確定し、それに基づいて課税庁が徴税する制度をいう。

①入国者が携帯輸入する貨物(土産等)

②その他賦課課税方式が採用されるもの


3.申告納税方式のうち、一般申告と特例申告


①一般申告

 一般申告では、輸入申告と納税申告を同時に行う。輸入申告とは、貨物の検査等のための申告であり、納税申告は、税額を確定するための申告である。これが済み、税関長から輸入許可があれば実際に貨物を引き取ることができる。(※課税貨物を引き取った日とは、輸入許可を受けた日である。)


②特例申告

 特例申告の場合には、まず、輸入申告のみを行い、貨物の検査等のための申告をする。その後、税関長より、輸入許可があり、実際に貨物を引き取る。その引き取りの日の属する月の翌月末日までに特例申告書を提出しなければならない。



4.他の法律又は条約の規定によりその引き取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き~

海外旅行者が持ち帰る一定の携帯品などは、輸徴法や国際条約によって消費税が免除されるため、課税標準額及び税額の申告等の対象から除かれている。



参考:申告納税方式が適用される課税貨物に係る申告書の提出期限は、特例申告を除き、消費税法上、明文規定はないが、課税貨物を保税地域から引き取る時までとされている。





5.特例申告


課税税手続きは、輸入申告と納税申告をセットで行うことが原則であるが、税関手続きの簡素化・迅速化を図るため、輸入申告と納税申告を分けた特例申告が例外的に認められている。

①輸入申告と納税申告のタイミングが異なる。

②輸入申告で貨物の検査等を行う都度、輸入許可を受け、引き取ることができる。これは、その都度、輸入申告を行い、輸入許可を受け貨物を引きとり、その後、1月分まとめて納税申告を行うことができるというものである。






。。。。今日は眠いのでここまで。

今回は、かなり失敗しました。



理論:

1.保税地域から引き取る課税貨物

2.特例申告

3.納期限の延長



①申告

②貨物をH22年6月に引き取った場合の納期限の具体的年月日

③仕入れに係る消費税額の控除

④③の適用を受けるための書類の保存規定について


①について

申告納税方式で特例申告を解答(記載事項まで解答)


②について

ここで大失敗。。「納期限の延長」と書いてあるにもかかわらず、特例申告書の提出期限である提出月の翌月末日と解答。。。。


③について

仕入れに係る消費費税額の控除で、輸入取引(特例申告)に限定し、解答。



④について

書類の保存と記載事項まで解答。記載事項は模範解答では省略されてました。





計算:



非課税商品の販売業も含むため難しかった。


1.当期商品仕入高→非課税仕入れ


2.国内の外注先が製品及び特殊製品を期限内に納入したことに対する報奨金を共通対応課税仕入れにしてしまった。。。


 正解は、課税対象外仕入でした。


3.材料有償支給高で痛恨のミス。。外注先に対する特殊製品の材料を有償支給したというのに、特殊製品の譲渡と読み間違い。。。結果非課税売上にする始末。。。。。。しかも材料仕入れ計上の忘れ。。課のみ対応課税仕入れの計上を忘れる。。




自己採点結果

理論:納期限のミス3点減

計算:①材料有償支給高ミス4点減

    ②個別の仕入れに係る消費税額4点減

    ③一括の課税仕入れに係る消費税額4点減

    ④一括の仕入れに係る消費税額4点減

    ⑤納付税額2点減



理論12+計算28。。。。





理論:


輸出免税関係の問題でした。

出題のポイントは、①課税資産を譲渡した場合の、②消費税法上の輸出免税制度について、③その内容及び適用要件。


①により、輸出免税の外国貨物の荷役~、国際輸送、非居住者に対して行われる役務の提供で国内において直接便益を享受しないものの3つを消去。

 輸出物品販売場における免税と措置法免税は、共に譲渡に係るものであるため、消去しない。


②により、措置法免税を消去。


③により、絞り込み後のタイトル確認。



そして配点の確認。どうやら20点あるようだ。



ということで、物品販売場の[4]以降はカットしまして、


1.輸出免税 

 ・内容 本文

 ①②⑤⑥

2.輸出証明

 ・適用要件

 ・証明方法

3.輸出物品販売場における免税

 ・内容

 ・購入方法

 ・書類の保存

 ①②



という解答になったのですが、理論暗記が結構中途半端で、結構あやふやな解答が目立ちました。





計算:

今回は、保税工場で製品の製造加工を行う法人でした。


外国法人から注文を受け、当該法人から代金の収受があったとしても、製品の納品は、国内支店で行われていれば、4%課税売上。


試作品の試験結果を外国法人に報告したことにより収受した代金は、国内において直接便益を享受しない情報提供であり、輸出免税取引である。


保税工場で行われる外国貨物の荷役などの役務の提供は、免税取引となるが、外国貨物の組立加工賃の支払は、その外国貨物に手を加え、形を変えてしまう行為であることから、課税仕入に該当。外国貨物の荷役等の役務提供には該当しない。



計算については、内容の読み間違いによるミスは無かったが、材料仕入れのところの算式で、桁の間違い。ゼロを3つ間違った。。394,000,000円を394,000円と解答。。。


このくだらないミスで3点、これにより一括の課税仕入れ等の税額の合計額のミス3点、納付税額2点で、8点減点。。。





理論:20点(あやふや間部分あり)

計算:42点

第4回実践問題集の理論問題は、非課税取引を中心とした課税対象関係の事例問題、計算問題は、不動産業を営む法人でした。


計算:

居住用マンションから事務所に用途変更の問題で、「契約変更は行っていない。」の部分を読み飛ばし、変更後の賃貸料を4%売上に。。


広告宣伝費の仲介手数料収入に係るものの場合には、店舗賃貸の仲介だろうが、居住用マンションの仲介だろうが、仲介手数料収入(4%売上)に対応するため、課のみ仕入。


福利厚生費は、健康診断費用の中に健康診断書作成手数料及び人間ドック費用が含まれているが、全額共通対応仕入へ、社葬費のうち、火葬料は非課税仕入れ、お布施は対象外仕入れ。


地代家賃は、事務所建物部分と土地部分とに区分しているが、合計額が課税仕入れとなる。


他社の借り入れのために、土地に抵当権を設定した場合の保証料の収受は、非課税売上に該当。

※土地を目的とした抵当権の譲渡は4%課税売上となるから要注意。


株式の譲渡で相対取り引きの場合には、対象外。


借地権の移転に係る承諾料は非課税仕入れ。



理論問題:

ほぼ理テキどおりに解答。




間違った箇所

①居住用マンションの家賃収入

②保証料収入



理論20

計算42




①は読み飛ばし、②は、抵当権と見ただけで4%売上にしてしまった。。じっくり問題を見ればどちらも確実に点が取れる場所である。

理論


国内取引の判定の問題でした。



(1)住所地

①登録のある船舶で一定の場合

②特許権、実用新案権、意匠権、商標権等

③著作権等

④営業権、漁業権、入漁権


(2)事務所等の所在地

①登録のない船舶

②登録のない航空機

③金銭債権

④上記以外の資産で所在場所が明らかでないもの

⑤利子を対価とする金銭の貸付



となるが、ここでミス。。(1)の住所地判定で、合名会社等の社員の持分まで解答してしまった。。


(1)①-④は、譲渡・貸付者の住所地で判定するものだが、合名会社の持分は、当該合名会社の本店等で判d定。




廃棄した商品の仕入高は、購入時即時控除の原則により、当然課のみ対応課税仕入れ。


女将に支払うチップは、当然対象外仕入。


同業他社と共同で行う商品展示会の開催費用は、課のみ対応課税仕入れ。


情報提供は、情報提供者の事務所等判定により国外取引。


商品に関するクレーム処理は、課のみ対応課税仕入れ。


商品展示会の分担金の収受は、4%課税売上。


損害賠償金は、荷崩れにより商品を廃棄しているため、課税対象外。


商品先物取引により収受する差金は課税対象外。


株券の発行がない外国法人B株式の譲渡は、譲渡者の事務所等が国内のため、国内取引で非課税。





採点結果:

理論10点

計算50点



理論に関しては、減点方式で採点したらやばいですね。

理論


配点20点


解答のタイトルあげは、結果として合ってはいたが、事後設立だということに気付かなかった。


事後設立とは、最初、金銭出資により法人を設立し、その後、金銭以外の資産を譲渡することである。

この場合、分割等があった場合の納税義務の免除の特例の規定が適用される。


解答:

1.分割等があった場合の納税義務の免除の特例(新設分割子法人)

 (1)分割事業年度

 (2)分割事業年度の翌事業年度

 (3)分割事業年度の翌事業年度以後

 (4)課税事業者の選択

2.用語の意義

 (1)分割等(事後設立)

 (2)特定要件

3.基準期間がない法人の納税義務の免除の特例


解答の優先順位は、1.→3.→2.です。




注意:理テキ解説部分の読み込み



計算

配点50点



納税義務の判定、設立課税期間は、資本金1千万円未満であるため、免税事業者であることに気をつける。


国内の広告代理店が使用権を有している国外の広告場所の賃借料は、その広告場所が国外にあるため、国外取引となることに注意。

結果として合ってはいたが、広告場所の貸付であることに気付かず解答してしまう。



アンケートによる賞金の支払は、もちろん対象外であるが、課税の対象となる場合がある。


①受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること

②賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金等の給付を受ける場合

 ※プロゴルファーなど



現物出資により取得した売掛金(課税事業者だった課税期間に商品販売の対価として取得したもの)が貸倒れた場合には、購入した金銭債権の貸倒であるため、貸倒があった場合に該当しない。




ミスった個所:

①指定保税地域内での外国貨物の保管料収入の読み飛ばし

②現物出資により取得した売掛金の貸倒のミス

③①に伴う仕入れに係る消費税額のミス

④最終値のミス


理論:20点

計算:39点