2.課税事業者の選択
概要:
恒常的に還付税額となる輸出業者や、免税事業者となる課税期間でも多額の設備投資などを行う場合に還付を受けるために課税事業者を選択する制度である。
要件:
①課税事業者選択届出書を適用を受けたい課税期間の前課税期間の末日までに提出し、税務署長の承認を受けていること
②基準期間における課税売上高≦1千万円
届出の効力:
提出日の属する課税期間の翌課税期間以後
不適用届出書を提出する場合の制限事項:
課税事業者の選択が適用されることとなった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用届出書を提出することができない。
3.相続があった場合
概要:
納税義務lの判定は、基準期間における課税売上高を基準に判定するが、個人事業者の相続があった場合には、事業規模が拡張するため、被相続人の課税売上高も考慮して納税義務の判定を行うこととしている。
課税事業者を選択ししている場合等:
そもそも相続人が、小規模事業者に係る納税義務の免除規定を受けていない場合で課税事業者となる場合、小規模事業者に係る納税義務の免除規定により免税事業者となる場合であっても課税事業者を選択している場合には、当該特例は、適用しない。
相続年:
相続年の相続人の納税義務の判定は、
被相続人の基準期間における課税売上高のみで判定する。
★相続を知った日の翌日からその年12月31日までが該当する。
相続年の翌年以後(2年目及び3年目)
相続人の基準期間における課税売上高+被相続人の基準期間における課税売上高>1千万円
★原則の場合で計算し、1千万円以下となったら、特例計算を行う。
分割承継した場合:
相続により被相続人の事業を2以上の相続人が分割承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高は、その相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。
4.合併
概要:
合併があった場合には、事業規模が拡張することから、被合併法人の課税売上高も考慮し、納税義務を判定することとしている。
○○○吸収合併○○○
①合併事業年度
まず、原則により、1千万円判定し、1千万円以下となったら、特例計算を行う。ここでの注意事項は、基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高を計算し、その金額を年換算し、判定することである。
★被合併法人が2以上ある場合には、いずれかの課税売上高
★納税義務があるかないかの期間は、合併があった日からその事業年度終了の日までである。
②合併事業年度の翌事業年度以後
○合併法人の基準期間後に合併があった場合(合併2期目)
まず、原則により1千万円判定し、1千万円以下となったら、特例計算に入る。
ここでは、原則により計算した合併法人の課税売上高に、基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高をプラスして判定する。
この際に、原則により計算した合併法人の方は、年換算せず(というかすでに原則計算の方でされている。)、被合併法人の方は年換算する。
★被合併法人が2以上ある場合には、各課税売上高の合計額
○合併法人の基準期間中に合併があった場合(合併3期目)
まず、例のごとく、原則により計算し、1千万円の判定後、1千万円以下となったら特例計算に入る。
そして、原則計算により算出した合併法人の基準期間における課税売上高に、基準期間に対応する期間における~をプラスするのだが、ここでの注意事項↓。。
★年換算し、さらに基準期間の初日から合併前日までの月数を乗じ、12で割る。
○2以上の法人が合併した場合
合併1期目:
いずれかの被合併法人で判定
合併2期目:
合併法人+被合併法人A+被合併法人Bで判定
合併3期目:
合併法人+被合併法人A+被合併法人Bで判定
★ここでの注意事項は、被合併法人の課税売上高の計算式は、通常の合併と同じ。
○○○新設合併○○○
設立事業年度:
被合併法人のうちいずれかで判定。
★年換算は忘れずにする。
新設合併2期目:
被合併法人A+被合併法人Bで判定。
A、B共に年換算する。
新設合併3期目(合併法人の基準期間がある場合)
まず、原則により、納税義務の判定を行う。1千万円以下となったら特例計算に入る。
基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高を計算し、その月数で除し、2年前の開始日から合併前日までの期間を乗ずる。
上記計算が完了したら、合併法人側の基準期間における課税売上高で年換算する前の金額と上記被合併法人2社の金額を加算し、納税義務判定を行う。
★新設合併のポイントは、3期目の合併法人の課税売上高の実額で計算することと、被合併法人の課税売上高で不足月分のみを考慮する点である。
今日のノートはここで終わりです。