第一問の理論は、納税義務の問題でした。
問題のポイントは、
①個人事業者であること
②国内取引についてであること
③課税事業者の選択は除くこと
①により、法人の事業承継と新設法人の特例は消える。
②により、輸入取引の納税義務者が消える。
③により、課税事業者の選択関係の規定が消える(一定の課税期間含む。)。
したがって、解答は、
1.国内取引の納税義務者(原則)
2.小規模事業者に係る納税義務の免除
3.基準期間における課税売上高(個人のみ)
4.相続があった場合の納税義務の免除の特例
(1)相続年
(2)相続年の翌年以後
(3)分割承継
計算問題を解いてから、残り時間は20分くらいあり、結構時間に余裕はあったが、1.2.4.3.の順に解答する。
次に計算問題も個人事業者。
まず、相続2年目の納税義務判定でしたが、相続年の相続前は、免税事業者となるため、税抜処理せずに、相続後は、課税事業者だから税抜処理する。
ミス項目:
①居住用アパートの修繕維持費の事業部分の按分処理
②居住用アパートの購入費
③個人事業者の有価証券の売買
①は、単純に按分計算を忘れる。かなり致命的なミス。
②については、久々にこの手の問題を見たためか、焦って意味不明な解答になってしまった。。。
じっくり読んで、文章の意味を理解せねば。。。
②の課税仕入れに係る支払対価の額は、
(土地付き建物の購入費98,000,000円+預かり保証金1,200,000円)×建物と土地の按分3/10×事業割合で按分4/5
となる。
以前からの賃借人の預かり保証金の返済義務もこちらが承継しているため、物件購入後おいてその賃借人が立ち退く際には、当該預かり金1,200,000円を返済しないといけない。したがって、支払うべき権利その他経済的利益の額に該当する。
③個人事業者なのに有価証券の譲渡を課税の対象としてしまう初歩的ミス。これにより課税売上割合が合わなくなるため、かなり致命的なミスである。
採点した結果、①と②で6点減点、一括比例配分方式の課税仕入れの合計額で3点減点、納付税額で2点減点の39点。
実践模試1回目 理論20+計算39=59/70