長期大規模工事の請負:


所得・法人では、長期大規模工事に関しては、工事進行基準が強制適用されるため、「長期大規模工事」という文言があり、かつ、「消費税法上も工事進行基準を採用」という指示があれば時期の特例があるということに注意。



※つまり、工事進行基準を採用していれば、工事の完成時に売上を一気に計上するのではなく、進捗度により着手の日から一定の金額を毎期、前倒しで売上計上していくことが消費税法上もできますよという規定である。



工事の請負:


工事の請負に関しては、所得・法人で工事進行基準を採用していれば、消費税法においても工事完成基準か工事進行基準かを選択することができる。


※途中で工事進行基準により経理しなかった場合には、残り部分を工事完成時に一気に計上しなければならないから注意。



引渡課税期間の処理:



着手課税期間から引渡課税期間の直前期までに資産の譲渡等を行ったものとされた部分については、既に売上計上されていることから、請負対価の額からその金額を控除して残りを計上する。




相続があった場合:



工事進行基準適用個人事業者が死亡→その相続人が特定工事の完成ブツを引き渡した場合には、その相続人が行ったとみなす。


※工事進行基準により前倒しで売上計上し、完成課税期間は免税事業者だったとしたら大損ですね。。






理論問題:



1)長期大規模工事の請負は所得・法人では工事進行基準強制適用であり、消費税法上、完成基準と進行基準を選択適用できる。


2)長期大規模工事以外の工事の請負に関しては、所得・法人での経理処理が工事進行基準を適用している場合に限り、消費税法において、工事進行基準を選択適用することができる。のである。


3)工事進行基準を適用し、それ以後、その適用をやめた場合には、工事の完成引き渡し時に残りの分を一気に計上することとなる。






資産の譲渡等の時期の原則:


引渡基準である。



長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用要件と選択:



①適用要件

長期割賦販売等に係る対価の額につき所得税法又は法人税法上延払基準により経理していること


②引渡基準と延払基準の選択


※①の適用要件を満たしている場合には、消費税法における引渡基準をとるか延払い基準をとるかの選択が可能。


※①の適用要件を満たしていない場合には、消費税法においても引渡基準しか採用できないから注意が必要。




長期割賦販売等を行った課税期間の取扱い:



4/1  商品を長期割賦販売等により販売 6,000,000円

3/31 支払期日が到来しない賦払金    4,800,000円 ←控除することができる。


6,000,000円-4,800,000円=1,200,000円を計上




翌課税期間以後の取扱い:


資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた賦払金 4,800,000円


翌期3/31 資産の譲渡等を行ったものとみなす     1,200,000円



延払基準により経理しなかった場合・適用を受けない場合



所得・法人・消費において延払基準を採用しない場合には、経理しなかった課税期間の初日以後に支払期日が到来する賦払金は、当課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。




納税義務の免除の適用を受けることとなった場合等:


①課税事業者から免税事業者となった場合


免税事業者となった課税期間の初日の前日に資産の譲渡等を行ったとみなす。



②免から課となった場合☆☆☆


免税期に長期割賦を行い、当期に課税事業者となった場合には、課税事業者となった日の属する課税期間の初日の前日において支払期日未到来分の資産の譲渡等を行ったものとみなす。ということだから、途中で課税事業者となったからといって免税期に販売した分まで納税しろとまでは言わないみたい。


※これは理解するのに結構苦労したかも。



相続があった場合で継続適用する場合:


延払基準適用の個人事業者が死亡した場合において、長期割賦販売等に係る事業を承継した相続人が、継続して延払基準により経理することとしているときは、その相続人が資産の譲渡等を行ったものとみなして、継続適用する。




相続があった場合で継続適用しない場合:


(イ)

延払基準の適用を受けている個人事業者が死亡した場合において、その死亡した個人事業者に事業を承継した相続人がないときは、その該当することとなった課税期間の初日以後にその支払期日が到来する賦払金は、その個人事業者がその課税期間において資産の譲渡等を行ったものみなす。


※つまり、相続人がいないため、期日未到来分の賦払金は死亡した個人事業者が行ったとみなすしかない。という意味だと思う。



(ロ)

延払基準の適用を受けている個人事業者で課税事業者が死亡した場合において、事業を承継した相続人が免税事業者である場合には、その該当することとなった課税期間の初日以後にその支払期日が到来する賦払金は、その死亡した個人事業者がその課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。


※つまり、相続人は免税事業者であるため、相続人が資産の譲渡等を行ったものとみなしたところで納税義務はないから、やはり死亡した個人事業者が資産の譲渡等を行ったとみなすしかない。という意味でしょう。たぶん。。



(ハ)

延払基準の適用を受けている個人事業者で免税事業者が死亡した場合において、事業を承継した相続人が課税事業者である場合には、その該当することとなった課税期間の初日以後にその支払期日が到来する賦払金は、その死亡した個人事業者がその課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。


※つまり、相続人は、課税事業者だが、そもそも長期割賦販売等を行い、延払基準の適用を受けている個人事業者は免税事業者であるため、納税義務はなく、その事業を相続人が承継したところでいきなり残りの賦払金分に課税するということはない。てな感じかな。。



(ニ)

延払基準の適用を受けている個人事業者が事業の全部を譲渡し、又は廃止したときは、その該当することとなった課税期間の初日以後にその支払期日が到来する賦払金は、その個人事業者がその課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。



※つまり、個人事業者が事業を譲渡又は廃止するのだから、残りの賦払金分を納税しろということなのでしょう。





☆理論問題で合併・分割があった場合には、すべて「相続」「合併」「分割」を置き換えるのは逆に時間がかかるため、相続で走り、「同様に取り扱う」で対応。理テキどおりにしよう。



リース取引の取扱い:



リース取引は、原則、売買処理で引渡基準であるが、長期割賦販売等と同様に、繰り延べ経理が認められている。


※この場合、所得又は法人において延払基準を適用していることが要件であることに注意。





理論チェック:



1)×

長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例は、免税事業者か課税事業者かは関係なく、時期の特例は適用される。


2)○

法人が長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用を受けるためには、法人税法上、延払基準の適用を受けていることが要件である。


3)×

長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例は、資産の譲渡等の時期について定めた特例であるため、非課税取引であったとしても、適用される。


4)×

長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を適用した場合であっても、翌課税期間以後の課税期間においてその方法を変更をすることができる。この場合、その方法を変更した課税期間の初日以後の賦払金については、その課税期間において資産の譲渡等があったものとみなされる。


5)×

書類の添付ではなく、その旨を付記することとされている。


6)○

この場合、その個人事業者が、資産の譲渡等を行ったものとみなす。


7)×

課→免になった場合には、免税事業者となる課税期間の初日の前日に残りの賦払金すべてが一度に課税される。






計算問題で、注意なのは、延払基準により経理しなかった場合と適用受けない場合、あとは課→免、免→課になった場合と相続・合併・分割の継続適用ある場合かな。

継続適用しない場合は出題し難いかな。





WEB講義15回です。今回は資産の譲渡等の時期です。



資産の譲渡等の時期の原則:


資産の譲渡等の時期の原則は、引渡基準である。



※消費税法の本法では、資産の譲渡等をしたときがいつから規定されていないが、基本通達において、発生主義により資産の譲渡等の時期を把握するとしている。



※請負による場合には、①物の引き渡しを要する建築物等の場合には、引き渡した時点、②物の引き渡しを要しない請負の場合には、役務の全部を完了した日とする。




前受金、借受金:


引き渡していないため、この時点では、資産の譲渡等は行われていない。





預り保証金の資産の譲渡等の時期:


契約により、時の経過により資産計上していく場合→契約書ベース




賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期(原則的取扱):


契約又は慣習よりその支払を受けるべき日とする。

※契約書に「○月分家賃を翌月5日に支払うこと」と書かれている場合で、12月分家賃を1月5日に収受したら、っ収受すべきひは、12月であるため、資産の譲渡等の時期は12月である。




賃貸借契約について、契約存否に関して係争がある場合:


使用料等の対価の額が確定し、支払いを受けることとなった日が資産の譲渡等の時期である。



※具体例  前期分家賃月額500,000円×12ヶ月分の契約の存否による係争


前期-未確定のため、資産の譲渡等計上せず

当期-使用料等の額が確定(上記500,000円×12ヶ月が確定)し、翌期の5月31日に支払いを受けることとなった場合には、5月31日が資産の譲渡等があった日となる。

☆支払期日は無視する。




賃貸借契約について、使用料等の増減に関して係争がある場合:


支払期日




個別問題集の問題34


<設問2>

H21年12月分とH22年1月分は、1月までは契約が続いているため、その未払分を賃借人は支払ったとあるから、H21年12月分とH22年1月分は、前期に計上済みである。しかし、H22年2月分以降は、契約解除してるため、和解により、その契約が引き続き継続することが確定した時点で計上することとなる。

従って、契約解除の2月から和解するまでの5月まで4か月分×200,000円、その後の10か月分×200,000円となる。




<設問3>


20世帯のうち、19世帯は、賃料引き上げに異議は無いため、契約通り新賃料160,000円×19世帯×12ヶ月(4-3月分)、異議のある1世帯に関しては、不服としながらも、契約自体は解約していないため、当初の150,000円を収受し、既に前期3月分までは計上済みである。その後、H22年5月に月額155,000円で和解しているため、既に計上済みの3月分150,000円と和解で確定した賃料155,000円との差額を計上し、4月分からは155,000円×12ヶ月分を計上する。




長期割賦販売等に係る特例:



適用要件は、長期割賦販売等について所得税法又は法人税法上、延払基準を採用していることで、その場合には、消費税法上、延払基準を採用するか引渡基準を採用するか選択することができる。

※従って、所得、法人において延払い基準を採用していないばあには、引渡基準確定である。



長期割賦販売等の延払い基準による計算方法:


①長期割賦販売等を行った課税期間


対価の額-支払期日未到来部分の対価の額



②翌課税期間以後


支払期日到来した部分の対価の額


※途中で、免税事業者となった場合等一定の場合には、のこりを全額計上である。





長期割賦販売等の意義:


①3回以上に分割して収受すること

②分割期間が2年以上

③目的物引渡時までに2/3になっていること


※③の意味があまりわからない。。。後日復習だ。




長期割賦販売等に係る手数料の収受:



利息と同性のため、非課税とする。




非課税資産の長期割賦販売等:



4%課税売上のみならず、輸出免税、非課税についても同様である。





工事の請負に係る特例:



所得又は法人で工事進行基準が適用される場合に、消費税法において、工事進行基準か引渡基準かを選択することができる。


※なお、長期大規模工事については所得又は法人では、強制適用とされる。




長期大規模工事の意義:


着手の日から引渡時までの期間が1年以上、かつ、大規模な工事であること





工事進行基準を採用している場合の計算方法:



①引渡課税期間前


請負金額×当期末までの原価/見積総原価-前期末までの売上計上金額


②引渡課税期間


請負金額-引渡課税期間前の各課税期間に計上した売上の合計額




仕入税額控除との関係:



工事請負に対する原価は原則は、材料等を購入した時点で仕入税額控除を行うが、未成工事支出金として経理した場合に限り、例外として、工事の完成引き渡し時に一括控除することができるとしている。


5/1   材料購入  未成工事支出金/現金 5,250円

5/15   材料購入  未成工事支出金/現金 10,500円

5/26  完成引渡  原材料費/未成工事支出金 15,750円 ←ここで全額控除



設計等に係る課税仕入れ等についても、原則、購入の都度、仕入税額控除を行うが、設計等の都度、建設仮勘定として経理処理している場合には、完成時にまとめて仕入税額控除することができる。



5/1   設計料支払  建設仮勘定/現金 5,250円

5/15   設計料支払  建設仮勘定/現金 10,500円

5/26  完成引渡    建物/建設仮勘定 15,750円  ←ここで全額控除






賃貸借取引とされるリース:


月額リース料29,480円×12ヶ月を計上




売買取引とされるリース:


売買処理の場合には、リース料総額から利息相当額を差し引いた金額を計上するが、ここで注意なのが、利息部分に関しては、12ヶ月分のみしか計上しないこと。

見事に利息全額を非課税売上に計上してしまいがちである。




金融取引とされるリース:



リース会社が、資金繰りが厳しいA社の資産を購入する。しかしA社は、その資産がないと事業を行っていくことができないため、リース会社はA社に対してその資産をリース取引を行う。リース会社がA社に購入代金として支払った行為は消費税法上、金銭の貸付として取扱い、A社から受け取る受取リース料は、その返済とする。

※この場合の受取リース料は、元金返済部分と、利息部分とがある。


①リース会社の処理


リース料を収受  現金 25,000円/貸付金 23,500円

                       受取利息 1,500円 ←非課税売上計上



②A社の処理


リース料の支払い  借入金 23,500円/現金 25,000円  ←仕入税額控除なし

             支払利息 1,500円



所有権移転外ファイナンスリース取引:



①売買処理 リース料総額-利息相当額を計上

 

 ☆仕分 

 リース資産 ○○円/リース債務 ○○円(全額控除)



②賃貸借処理(原則) 全額控除


 ☆仕分

 仮払消費税等 ××円/未払金 ××円 (消費税相当額)

 リース料  △△円/現金 △△円(月額リース料)

※試験問題上、税込処理だとしたら、リース料総額(利息除く)を計上する。




③賃貸借処理(例外) 分割控除


 ☆仕分

 リース料 10,000円/現金 10,000円 ←月額リース料をその都度計上



実務では、最初、すべて売買処理でリース資産計上し、決算を組んだが、あとで今までどおりの賃貸借処理も例外的に認められるとわかり、損益計算書でリース料の動きをお客さんに説明し難くなってめちゃ困ったことを思い出した。

理論



簡易課税制度の問題でした。



まず、問題を読む前に15点配点を確認。これにより15分くらいかけれるかな。でも問題読んだら簡易課税の問題でボリューム多いかも。


チェック事項:


①15分

②簡易でボリューム大

③税務署長が行う手続除外



設問1チェック事項:


①届出書の提出

②届出の効力

③届出の制限


の順で解答。というか、届出の制限はすべての理論書いたあとで解答しました。



設問2チェック事項:


①翌期から原則に戻す予定が、当期末に災害発生により、当期末までに不適用提出できなかった。

②申請書の提出の忘れ。



設問3のチェック事項:


①当期、簡易適用だったが、期中で災害発生により、還付を受けるため、原則に戻す。

②不適用課税期間の初日の前日に提出した者とみなす。

③届出の制限規定は適用しない。

④申請書の提出の記入忘れ。





計算



簡易課税適用の有無:



以前に簡易課税制度選択届出書を提出しているが、前課税期間に還付を受けるため、前々課税期間中に不適用届出書を提出。その後、当課税期間は簡易適用を受けるため、前課税期間中に選択届出書を再び提出。

前課税期間は、原則計算で還付を受け、当課税期間は、簡易課税制度選択届出の効力が再び発生していることになる。納税義務判定より基準期間における課税売上高を引用すれば、5千万円以下であるため、簡易適用課税期間となる。




宿泊料に食事代が含まれている場合の事業区分:



①宿泊料と食事代が区別されて表示されている場合

  宿泊代は五種

  食事代は四種

②宿泊料と食事代が区別されていない場合

  全額が五種



社員割引による宿泊料:


もちろん、五種で割引後の126,500円となる。




弁当の売上高:


ここで痛恨のミス。レストラン内で調理した弁当を当レストラン受付にて引き渡したとあるのに、なぜか宅配したと勘違い。飲食設備が整ったレストランにて調理し、弁当を宅配したということは、出前と一緒じゃんとか思ってしまい、四種を選択。。。


※飲食設備が整ったレストランで調理した弁当を受付で販売ということは、作る→売るの三種でした。



自家栽培の野菜の売上高:


第三種の農業に該当



天然水の採取:


第三種



自動販売機でのインスタントカメラの販売:


もちろん、二種であるが、自動販売機の設置手数料は、五種だから注意が必要である。



倉庫業は注意事項はそんなになかったから、飛ばします。これは万点取ってなきゃまずい問題でした。がんばろーっと。




理論11/15

計算42/50








そろそろ直前期が近づいてきたので、総合問題を粛々と解く練習をしています。



事業者:法人

業種:卸売・小売業

注意事項:新設4期目



最初の前提分をみると、調整税額を相殺せずに~との指示があるのでチェック。

設立1期目は95%以上で全額控除の指示。

2期目以降は、個別により計算との指示。

国外支店あるため、国外移送の可能性あり。

資本金1千万以上のため、新設法人の納税義務の免除の特例により1期目、2期目は課税事業者となる。

3期目は、年換算するのを忘れず納税義務判定(3期目も課税事業者に該当)。



従業員用駐車場:


利用料を収受していなく、賃借期間も1月以上のため、共通対応課税仕入れ。



変動調整:


器具備品Cについて、調整対象固定資産の判定のところでは、「末日保有なし」の旨記載したが、調整計算するところで、完全に忘れ、変動調整するところだった。。

しかし、トラックAと器具備品Bの調整を同時にすると、通算課税売上割合と変動調整の判定を調整対象固定資産ごとに行わないといけないので、途中で軽くパニックに。


※とりあえず、トラックAとコンピュータの転用調整を算出し、タイムオーバー(50分)でした。


※変動率の、通算-仕入等/仕入等のところを、分母を通算課税売上割合の95%で計算してしまい、122%くらいになってしまった。。。(結果、調整税額は算出できているが、プロセスは完全にはき違えていることに恐怖を抱きます。。)



総評:


この程度の問題なら45分くらいで100点取ってあたり前の問題なのだと思うが。。うーん。。

今でもケアレスミスは多いが、黒ペンから青ペンに戻してからは少し減ったように思える。



税理士試験まで4カ月切りました。がんばります。

今年はまだ簡易課税の問題を解いていないため、ウォーミングアップも兼ねて、計算問題集9を解答した。



解答時間50分:



事業者:個人事業者鋼

業種:PCの製造小売、修理及び不動産賃貸業

計算方式:簡易課税


C社との製造請負契約に基づき、C社から仕様等を支持されて特別に製造したPCの売上高で、カッコ書きの「C社から材料の支給は一切受けていない」の部分を「受けている」と読み違え、四種にしてしまった。。。


※材料支給を受けずに、PCを製造したということは、甲自信が材料を仕入れ、製造したということだから、三種。


これにより、三種と四種の課税売上2ヶ所ミス。



(1)の②の消費者に対する売上高22,972,000円の転記漏れによるミス。




①、②により、課税標準額、各割合、各事業の消費税額、仕入れに係る消費税額(原則及び特例)、納付税額が不一致。

あと1ヶ月で直前期スタートです。それまでにやれることはやる。特に去年まで軽視してきた理解中心の勉強を粛々と進めること。



仕入税額控除の特例の要件:



①国・地方公共団体の特別会計、法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(免税事業者及び簡易適用      を除く。)であること



②特定収入割合5%超




法別表第三に掲げる法人:



学校法人、社会福祉法人、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、医療法人(一定のものに限る)、宗教法人、商工会議所、税理士会、日本放送協会など




人格の社団等:


法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

なお、人格のない社団等は、法人とみなして、消費税法を適用する。


具体例-PTA、町内会、同好クラブ等




国等の仕入税額控除の特例の制度趣旨:


国等の財源は、補助金などの対価性のない収入(特定収入)により成り立っており、その特定収入による課税仕入れ等の税額につき、仕入税額控除を認めると、一般企業と比べ不合理である。そのため、特定収入割合が5%を超える場合には、特定収入による課税仕入れ等の税額について仕入税額控除を制限することとしている。




特定収入:



特定収入とは、資産の譲渡等の対価以外の収入のうち、その収入により課税仕入れ等を行う可能性のあるものをいう。


※資産の譲渡等の対価以外の収入のうち、課税仕入れ等を行わないことが明らかな場合には、特定収入以外の収入として、計算には全く関係させない。


☆具体例


・租税

・補助金

・交付金

・寄付金

・受取配当金

・保険金

・損害賠償金

・資産の譲渡等の対価に該当しない負担金、他会計からの繰入金、会費等、喜捨金等





使途特定の特定収入:


交付要綱等に課税仕入れ等に充てることが特定されている収入




使途不特定の特定収入:


その使途があきらかにされていない収入




特定収入以外の収入:


①交付要綱等に課税仕入れ等以外にその使途が特定されているもの

②資本取引(株券の発行等)



※交付要綱等において人件費に充てることや土地購入のように非課税仕入れに充てる旨が定められている助成金など




☆具体例


通常会費、損害賠償金、収益補償金、経費補償金、移転補償金、キャンセル料、違約金、解約損害金など。




特定収入以外の収入:



①借入金等(返済のための補助金交付なしのみ)

②出資金

③預貯金及び預り金

④貸付回収金

⑤返還金及び還付金

⑥特定支出のためにのみ使用することとされている収入

 特定支出とは、以下以外の支出

 ・課税仕入れ等に係る支出

 ・借入金等の返済金又は償還金に係る支出




特定の借入金:



課税仕入れを行うための補助金の交付が決定しているが、補助金収入が入る前に課税仕入れを行うため、借入を行う。その後、その借入金の返済のための補助金の交付を受ける場合には、当初借入金収入を特定収入とし、その後の補助金収入は、特定収入以外の収入として取り扱う。




使途不特定の特定収入の留意点:



「~を行うための補助金」と問題にあっても、あくまで交付要綱等に記載されている指示がなければ不特定として取り扱う。





特定収入割合:


補助金などの特定収入の割合が5%超かどうかを判定




調整割合:



今日は時間があるので、先日WEB講座で受けた簡易課税制度の計算ノートを作成します。



適用要件:


①選択届出書の提出

②基準期間における課税売上高≦50,000,000円


※①の選択届出書は、適用開始課税期間の初日の前日までに提出しなければならない。

なお、会社設立1期目等の一定の課税期間については、提出した課税期間より届出の効力が生ずる。

ただし、吸収合併により簡易課税制度を選択していた被合併法人の事業を承継した課税期間で、かつ、合併法人が吸収合併があった場合の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合に限る。とされる。



つまり、


①被合併法人→合併時まで簡易課税適用あり

②合併法人 →吸収合併により免税事業者から課税事業者へ


この要件を満たした場合のみ、提出課税期間より簡易課税の適用を受けることができるということ。



※会社の新規設立、新設合併(新設法人)により基準期間がない場合には、5千万円基準のみで判定する。

分割等があった場合には、別計算。






卸売業・小売業:



卸売業と小売業の違いは、売り先が事業者か消費者かの違いである。

実務をはじめた頃に勘違いしたのは、事業者に対する商品の販売で、この場合の消費者とは、最終消費者を意味し、たとえ事業者であったとしても、その事業者がその購入した商品を消費・使用する場合には、小売業に該当すること。




↑間違い訂正します。実務で勝手に解釈して間違った判断をしていたのかな。お客さんにスンマセン。ですな。。ご指摘いただいて感謝感謝。


日本標準産業分類より引用:


主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具,病院,美容院,レストラン,ホテルなどの設備,産業用機械(農業用器具を除く),建設材料(木材,セメント,板ガラス,かわらなど)など}を販売するもの。





性質及び形状の変更:



原則として、仕入れた商品の性質及び形状の変更があった場合には、三種となるが、軽微な加工については、性質及び形状の変更がなかったものとして取り扱う。




軽微な加工:



①商標、ネーム等を貼り付け又は表示する行為

②組立式の家具など仕入商品を組み立てる行為

③複数の商品をセット商品として組み合わせる行為

④食料品小売店における仕入商品を切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かす等の行為(加熱行為は加工に該当し三種になる)



※④については、同一店舗にて軽微な加工を行い、同一店舗において販売する場合のみ軽微な加工として、一種又は二種として取り扱われる。






不良商品等の売却の取り扱い:



品質低下した商品の売却であっても、通常通り、一種又は二種として取り扱われる。




アフターサービスの取り扱い:



販売した商品の部品の交換だけ請求する場合→一種又は二種

販売した商品の修理代のみを請求する場合 →五種




段ボール等の売却:



販売用商品の段ボール等の不用品の売却は、原則としては四種に該当するが、卸売業に係るものであれば、一種、小売業に係るものであれば二種とすることができる。




人格のない社団等に対する取り扱い:


人格のない社団等は、消費税法上法人とみなされるため、仕入れた商品を人格のない社団等に販売する場合には、一種に該当する。




製造業、建設業:


農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業で、一種及び二種以外とある。




加工賃等を対価とする役務の提供:


材料が元請業者から支給され、加工のみを手掛けた場合の加工賃の収受は四種。




加工くず等の売却:


三種に該当する事業から生ずる加工くず、副産物の売却は、三種。




その他の留意点:


次の行為は三種


①原材料の仕入れを自ら行い、下請け加工させ、販売する行為(製造問屋)

②自己が請け負った建設工事(三種)の全部を下請けに丸投げした場合

③天然水を採取してペットボトルに詰めて販売

④新聞、書籍等の発行、出版を行う行為

⑤製造した製品を直接消費者に販売



①は、メガネの製造会社が、下請け先にプレスやシルク印刷等を外注に出し、完成したメガネを小売店に卸すような場合かな。


②は、少し昔の話しになるが、大手建設会社が談合により公共事業を請け負い、それを下請業者にまわすとかそんな話があったと思うがそんなイメージかな。


③は、なんかイメージわかないが、三種なんだといわれるならしょうがないかな。


④のように、紙に印刷して、それを販売するような取引は三種。新聞、書籍であったとしても、インターネットで閲覧できるためのサービス提供は、五種。そんなイメージです。


⑤は、見たまんま三種ですね。


※下請け業者は、製品の原材料の支給が有償か無償かで業種を判定する。




飲食店業の留意点:



①飲食設備のある店内で飲食サービス(出前含む)-四種

②ピザの宅配(飲食設備あれば四種)-三種

③製造しいた製品を持ち帰り用として販売(店頭販売)-三種

 (マックのテイクアウト)

④仕入れた商品をそのまま持ち帰り用として販売-一種又は二種



※仕入れたパンを店内で飲食させても、製造したパンを店内で飲食させても三種として取り扱うことに注意。




不動産業の留意点:



①仕入れた建物の業者への販売-一種

②仕入れた建物の消費者への販売-二種

③自己建設の建物の事業者への販売-三種

④自己建設の建物の消費者への販売-三種

⑤不動産の仲介・斡旋手数料-五種

⑥自社所有の建物の事務所としての賃貸-五種

⑦自社所有の建物の居住用としての賃貸-非課税

⑧駐車場の賃貸-五種

⑨保険業務の代行手数料-四種





サービス業の取り扱い:



①宿泊代(飲食部分が区分されている場合は四種と五種に分ける)

②自動車の整備・修理

③広告代理業

④機械賃貸業

⑤学習塾・英会話教室など

⑥料理教室、技術指導など

⑦税理士事務所など



制度趣旨:


消費税は、国内において行われた資産の譲渡等に対して負担を求めるという消費地課税主義の原則により、国外取引については、課税の対象とならない。





登録を受けた船舶:


原則、登録期間の所在地で判定するが、2以上の場合には、いずれかの機関が国内であればOK。

なお書きの、「一定の場合」とは、


①居住者が行う外国船舶の貸付

②非居住者が行う日本船舶の譲渡・貸付


であり、①、②については、譲渡・貸し付け者の住所地で判定する。そのため、①の場合には、国内取引に該当し、②の場合には、国外取引に該当する。




合名会社などの社員の持分:


これについては、持分に係る法人の本店又は主たる事務所の所在地とあることから、持分を有する側ではなく、その法人の所在地で判定することに注意。




金銭債権:


ここでいう金銭債権は、「譲渡」のみを対象としていることに注意。貸付金であれば、貸付者(債権者)の事務所等により判定する。


☆金銭債権の「貸付」の場合の国内取引の判定は、「利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するもの」として、事務所等により判断する。




所在場所が明らかでないもの:


株券の発行がない場合など、資産の所在場所が明らかでない場合には、譲渡・貸付者の事務所等の所在地により判定。




利子を対価とする金銭の貸付その他これに類するもの:


「課税の対象」における、資産の譲渡等に類する行為の「貸付金その他の金銭債権の譲り受け」が行われた場合の国内取引の判定は、事務所等により行う。






理論チェック:




取引1

当該法人の事務所等(国外支店)の所在地が国外にあることから、国外取引に該当し、課税の対象とならない。


取引2

情報提供が国内において行われたかどうかの判定は、情報提供者の事務所等の所在地が国内にあることから、国内取引に該当し、課税の対象となる。


取引3

国内における商品の運送は、役務提供地が国内であることから、国内取引に該当し、課税の対象となる。


取引4

2以上の国において登録している意匠権の貸付けが国内において行われたかどうかの判定は、貸付者の住所地が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引に該当し、課税の対象となる。


取引5

貸付金の譲り受けが国内において行われたかどうかの判定は、その貸付者の事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引に該当し、また、資産の譲渡等に類する行為に該当するため、課税の対象となる。



※通常の事例問題の場合で、「当該取引の取り扱いについて述べよ」とあれば、購入サイドにも触れる必要あり。


具体例―

貸付金の譲受けは、非課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象とならない。



取引6

合同会社の出資持ち分の売却が国内において行われたかどうかの判定は、持分に係る法人の本店又は主たる事務所の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引に該当し、課税の対象となる。





国内取引の判定における一定の場所での注意事項は、たまにしか出てこない船舶の一定の場所や、合名会社の持分、金銭債権くらいかな。


☆あと、役務の提供の一定の場所で、国際輸送、国際通信、国際郵便、国際信書便での注意事項:


①売上サイド

国際輸送による役務提供を行う場合で出発地又は到着地が国内であれば、国内取引となり、輸出証明の要件を満たせば輸出免税の適用となる。


②仕入サイド

国際輸送による運送費の支払の場合には、出発地又は到着地が国内であれば、国内取引であるため、仕入サイドによる国際輸送は、必ず国内取引に該当する。当該取引が仕入税額控除の対象とならない理由は、内外判定ではなく、輸出免税の適用を受けるからであることに注意。

今から直前期の5月までに、理論の基礎項目の総復習としてメモを残していきまs。



資産に係る権利の設定


資産の譲渡等の定義における「資産の貸付」については、一般的に目に見える物を貸付ける行為(建物の貸付け等)だけではなく、土地に係る地上権や工業所有権の設定に係る対価も資産の貸付に含まれる。



他の者に資産を使用させる一切の行為:


不動産、工業所有権、著作物、ノウハウなどを使用させる行為も資産の貸付に含まれる。



金銭以外の資産の出資(現物出資):


金銭以外の資産の出資(現物出資)は、資産の譲渡等に類する行為に該当するが、特別の法律に基づく現物出資は、資産の譲渡等に類する行為には該当せず、課税の対象とはならない。



特定受益証券発行信託、法人課税信託に係る資産の移転:


原則では、信託契約に基づいて委託者が受託者に行う資産の移転は、資産の譲渡等に該当しないが、特定受益証券発行信託、法人課税信託に係る資産の移転などについては、


①委託者から受託者に信託資産が移転(行為)

②その反対給付としての受益権を給付(対価)


①と②により、資産の譲渡等に類するものとしている。



貸付金その他の金銭債権の譲り受けその他の承継:


他の者から金銭債権を譲り受けた場合の譲り受けという行為も利子を対価とする金銭の貸付に類するものとして資産の譲渡等に類する行為に該当し、課税の対象となる。

したがって、弁済を受けた金額-譲受けた金額=利子



☆貸付金その他の金銭債権の譲り受けその他の承継の範囲


相続、合併などの包括承継の場合には、事業を承継した者が、そもそも債務者に対して金銭を貸し付けていると考えるため、資産の譲渡等に含まれない。



輸入取引の課税の対象:


「引取り」とは、輸入許可を受けることであり、実際に輸入貨物を引き取った日ではない。



引取とみなす場合:


保税地域において外国貨物が消費使用された場合には、引き取りとみなす。



引き取りとみなさない場合:


外国貨物をが税貨物の原料として消費使用された場合などには、二重課税となることを防ぐために引き取りとみなさない。





事例問題において注意すべき事項は、「資産の譲渡等に類する行為」、「収用による補償金の取得」、「事業付随行為」が出てきた際に、これらに該当するため、課税の対象となる旨を記載すること。



ちなみに、事業付随行為とは、いったい何なのかがぼやけてきたので、メモ


①事業者で、他の事業者の宣伝のための役務提供(プロ野球選手のCM出演料等)

②事業用固定資産の売却(車輛の売却等)

③利子を対価とする事業資金の預け入れ(事業用の預金につく利息等)

④取引先や従業員に対する利子を対価とする金銭の貸付

⑤浴場業、飲食業等における広告の掲示




理論チェック:



設問2


1)国外において行われた取引は、国内取引に該当せず、課税の対象とならない。

2)消費者が行った中古車の売却は、事業として行われたものではなため、課税の対象とならない。

3)資産の贈与は、対価を得て行われていないため、課税の対象とならない。

4)赤字決算の法人であったとしても、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等を行えば、課税の対象となる。

5)代物弁済は、資産の譲渡等に類する行為に該当し、課税の対象となる。

6)貸付金その他の金銭債権の譲り受けとして、資産の譲渡等に類する行為に該当し、課税の対象となる。

7)輸入取引については、保税地域から引き取られる外国貨物について消費税を課するとされ、消費者であったとしても課税の対象となる。

8)輸入取引については、保税地域から引き取られる外国貨物について消費税を課するとされ、無償取引であったとしても課税の対象となる。




2010年の理論テキストは、理論チェックがあるからかなり便利。というか、2010年受験生からは、みなさんこの問題を当然として解いているわけだから、去年よりレベルが高いことが想定されますな。がんばろ。